○高梁市火災に関する警報等発令基準事務処理規則

令和8年3月31日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号)第22条第3項に規定する火災に関する警報(以下「火災警報」という。)及び高梁市火災予防条例(平成16年高梁市条例第280号)第34条の8第1項に規定する林野火災に関する注意報(以下「林野火災注意報」という。)の発令及び解除に関し必要な事項を定めるものとする。

(火災に関する警報発令基準)

第2条 火災気象通報を受けたとき又は次の各号のいずれかに該当するときであって、市長が火災の予防上危険であると認める場合は、火災警報を発することができる。

(1) 実効湿度60パーセント以下で最小湿度40パーセント以下かつ最大風速が毎秒7メートルを超える見込みのとき。

(2) 平均風速が毎秒10メートル以上の風が1時間以上連続で吹く見込みのとき。

2 林野火災の予防を目的とした火災警報(以下「林野火災警報」という。)を発する場合において、林野火災の予防上危険であると認める気象の状況は、次のとおりとする。

(1) 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下で、強風注意報が発表されているとき。

(2) 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ乾燥注意報及び強風注意報が発表されているとき。

3 林野火災警報の発令期間は毎年1月1日から5月31日までとする。ただし、期間外においても市長が必要と認める場合には発令できるものとする。

(林野火災注意報発令基準)

第3条 次の各号のいずれかに該当するときであって、林野火災の予防上注意を要すると市長が認める場合は、林野火災注意報を発令できるものとする。

(1) 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下のとき。

(2) 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ乾燥注意報が発表されているとき。

2 林野火災注意報の発令期間は毎年1月1日から5月31日までとする。ただし、期間外においても市長が必要と認める場合には発令できるものとする。

(警報等の解除基準)

第4条 第2条第1項同条第2項又は第3条第1項に規定する基準に該当しないと市長が認めたときは、火災警報(林野火災警報を含む。)及び林野火災注意報(以下「火災警報等」という。)を解除するものとする。

(事務処理等)

第5条 火災警報等の事務手続及び処理は、警防課において行うこととし、次の各号に掲げる手段により通報、伝達又は周知を図るものとする。

(1) 関係機関に電話、メール又はファックス等で通報すること。

(2) 防災ラジオの配信又はホームページ若しくはSNSの活用により市民等に周知すること。

(3) 高梁市消防団へ伝達し、車両による巡回広報を実施すること。

(4) 高梁市消防本部は車両による巡回広報を実施すること。

(5) テレビ、新聞その他報道機関へ情報を伝達し、広報を依頼すること。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

高梁市火災に関する警報等発令基準事務処理規則

令和8年3月31日 規則第21号

(令和8年4月1日施行)