○商品であって使用しない軽自動車等の軽自動車税課税免除実施要綱

令和8年3月31日

告示第132号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項及び高梁市税条例(平成16年高梁市条例第45号)第81条の3の規定により、商品である軽自動車等で使用しないものに対する種別割の軽自動車税の課税の免除(以下「課税免除」という。)をすることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 販売業者 古物営業法(昭和24年法律第108号。以下「法」という。)第3条に規定する古物商の許可を受け、古物営業法施行規則(平成7年国家公安委員会規則第10号)第2条第4号に規定する自動車又は同条第5号に規定する自動二輪車を取り扱う者をいう。

(2) 在庫商品 法第16条に規定する帳簿等(以下「古物台帳」という。)に記載し、又は電磁的方法による記録(以下「電磁的記録」という。)をしている軽自動車等であって、販売を目的として市内で保有され、現に展示されているものをいう。

(3) 所有 課税免除を申請する日の属する年度の4月1日(以下「賦課期日」という。)において、自動車検査証又は軽自動車届出済証の所有者欄及び使用者欄の名義が、課税免除を受けようとする販売業者と同一の名義である在庫商品をいう。

(課税免除の要件)

第3条 課税免除を受けることができる軽自動車等は、課税免除の申請時において、市税を完納している販売業者が所有するもののうち、次の各号に掲げる要件のいずれも満たすものとする。

(1) 販売業者が申請年度の前年の4月2日以降に取得し、所有するものであって、取得時における走行距離と賦課期日における走行距離との差が50キロメートル未満のものであること。

(2) 販売業者が取得後に道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第59条第1項に規定する新規検査又は同法第62条第1項に規定する継続検査を受けていないものであること。

(課税免除の申請)

第4条 課税免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高梁市軽自動車税課税免除申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、賦課期日の属する年度の5月20日までに、市長に提出するものとする。

(1) 法第5条第2項に規定する古物商許可証の写し

(2) 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し

(3) 古物台帳の写し又は電磁的記録の内容が分かる書類(取得時の走行距離が記載されたもの)

(4) 賦課期日における走行距離数が分かる写真並びに展示状態が分かる写真及び車両番号が確認できるもの

(5) その他市長が必要と認める書類

(課税免除の決定等)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、課税免除の適否を決定し、当該申請者に対し、高梁市軽自動車税課税免除決定通知書(様式第2号)又は高梁市軽自動車税課税免除却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。この場合において、市長が必要と認めるときは、実態調査を行うものとする。

2 市長は、必要と認めたときは、前項に定める課税免除の適否決定時以外においても申請者又は課税免除の決定を受けたものに対し、調査をすることができるものとする。

(課税免除の取消し)

第6条 市長は、課税免除の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、課税免除の全部又は一部を取り消し、軽自動車税課税免除取消通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(1) 偽りその他の不正な手段により課税免除を受けたとき。

(2) その他市長が課税免除の決定を取り消す必要があると認めたとき。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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商品であって使用しない軽自動車等の軽自動車税課税免除実施要綱

令和8年3月31日 告示第132号

(令和8年4月1日施行)