○高梁市外国人留学生奨学金支給規則
令和8年3月31日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、高梁市留学生奨学基金条例(平成26年高梁市条例第31号)第5条の規定に基づき、高梁市外国人留学生奨学金(以下「奨学金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者及び奨学生の種別)
第2条 奨学金の支給を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件に該当する者でなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 市内の大学又は高等学校(以下「大学等」という。)に、正規の学生又は生徒として在学している外国人留学生であること。
(2) 留学生活上経済的援助が必要と認められること。
(3) 他の奨学金を受給していないこと。
(1) 大学に在籍する者のうち、特に優秀な資質を有し、経済的理由により就学が困難であると認められる者 特別奨学生
(2) 前号に規定する特別奨学生以外の者 一般奨学生
(申請及び推薦)
第3条 奨学金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が定める期日までに、高梁市外国人留学生奨学生申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の書類を添えて、在籍する大学等の長(以下「学長等」という。)に提出するものとする。
(1) 身上書(様式第2号)
(2) 成績証明書又はこれに代わるもの
(3) 在留カードの写し(在留資格に留学が明記されているもの)
(1) 高梁市外国人留学生奨学生推薦書(様式第3号)
(2) 高梁市外国人留学生奨学生推薦状(様式第4号)
(1) 一般奨学生(高校生) 1万円
(2) 一般奨学生(大学生) 2万円
(3) 特別奨学生(大学生) 3万5,000円
2 奨学金の支給期間は、前条の決定があった日の属する年度の4月1日から1年間とする。ただし、秋期入学者は、10月1日から6か月間とする。
3 奨学金の支給時期は、四半期ごとに、大学等を通じて支給する。
(報告義務)
第6条 奨学生は、年1回、四半期ごとに支給する奨学金を最後に受給した日から、支給期間末までの間に、高梁市外国人留学生奨学生生活状況報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(1) 申請書の記載事項に変更が生じたとき。
(2) 在留資格に変更が生じたとき。
(3) 他の奨学金の受給が決定したとき。
(4) 休学、転学又は退学したとき。
(5) 在籍する大学等から、停学その他の処分を受けたとき。
3 学長等は、前項に該当する事項が生じ、奨学生からの届出が無いときは、奨学生に代わり市長に報告するものとする。
4 学長等は、各奨学生に支給を完了したときは、高梁市外国人留学生奨学金支給完了報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(奨学金支給の停止、取消し及び返還)
第7条 市長は、奨学生が、次の各号のいずれかに該当する場合は、奨学金の支給の停止又は取消しを行うことができる。この場合において、既に支給した奨学金の全部又は一部の返還を請求するものとする。
(1) 申請書に虚偽の記入をしたとき。
(2) 市内の大学等に在席しなくなったとき。
(3) 他の奨学金の受給その他奨学金を必要としなくなったとき。
(4) 休学、長期欠席等学業継続の見込みが無くなったとき。
(5) 大学等で停学等の処分を受けたとき。
(6) 学業又は素行等の状況により、奨学生としての適性を欠くと認められたとき。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、既に高梁市留学生奨学基金条例の規定により奨学金を支給された者は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。








