○高梁市私立学校入学奨励金支給要綱

令和8年3月31日

告示第135号

(目的)

第1条 この要綱は、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置した市内の高等学校(以下「私立学校」という。)への入学を促進するため、高梁市私立学校入学奨励金(以下「入学奨励金」という。)の支給を行うことにより、本市の若者定住及び活性化を図ることを目的とする。

(入学奨励金の支給要件及び額)

第2条 入学奨励金の支給を受けることのできる者は、私立学校への入学者(以下「入学生」という。)であって本市に住所及び生活の本拠を有し(以下「居住」という。)、引き続き本市に居住する意思を有する者のうち、次の各号の区分に応じて、当該各号に定める額を支給する。

(1) 入学生が、入学した日(以下「入学日」という。)から起算して前1年以上居住している場合 入学金相当額

(2) 入学日前において居住が1年に満たない場合又は入学日後1か月において居住を行った場合 入学金相当額の2分の1

2 前項第2号に規定する場合において、入学生の保護者に入学日前1年以上居住する者があるときは、前項第2号中「入学金相当額の2分の1」とあるのは、「入学金相当額」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、入学生の属する世帯に市税等を滞納している者があるときは、これを支給しない。

(申請方法)

第3条 入学奨励金の支給を受けようとする者は、高梁市私立学校入学奨励金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて、在籍する私立学校の長(以下「学校長」という。)を経由して申請するものとする。

(1) 入学者が属する世帯全員の住民票の写し(外国人については在留カードの写し)

(2) 身上書(様式第2号)

2 学校長は、前項の申請があったときは、入学日の属する月の翌月末までに、前項の書類に高梁市私立学校入学奨励金支給申請者名簿(様式第3号)を添えて、市長に提出しなければならない。

(受給者の決定)

第4条 市長は、前条第1項による申請があったときは、速やかに審査し、適当と認めるときは、入学奨励金の支給を受けることができる者(以下「受給者」という。)を決定し、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書により通知するものとする。この場合において、受給者への通知は学校長を経由して行うものとする。

(1) 学校長 高梁市私立学校入学奨励金支給決定者名簿(様式第4号の1)

(2) 受給者 高梁市私立学校入学奨励金支給決定通知書(様式第4号の2)

(入学奨励金の支給)

第5条 入学奨励金は、入学日の属する月から6か月後の月末までに私立学校を経由して受給者に支給するものとする。

2 学校長は、入学奨励金の支給が完了した場合は、速やかに高梁市私立学校入学奨励金支給報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(届出の義務)

第6条 私立学校に在学している受給者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、高梁市私立学校入学奨励金支給申請届出事項変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(1) 受給者が本市の住所に居住しなくなったとき。

(2) 入学生が退学又は転学したとき。

(3) 入学生の属する世帯に市税等を滞納している者があるとき。

(取消し及び返還)

第7条 市長は、受給者の申請書に虚偽又は前条各号に該当すると認めたときは、入学奨励金の支給を取消し、又は変更することができる。この場合において、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書により通知するものとする。ただし、変更の決定の通知を行うときは第4条の規定に準じて行うこととする。

(1) 学校長 高梁市私立学校入学奨励金支給取消者通知書(様式第7号の1)

(2) 受給者 高梁市私立学校入学奨励金支給決定取消通知書(様式第7号の2)

2 前項の規定により、入学奨励金の支給を取消し、又は変更した場合において、既に入学奨励金が支給されているときは、受給者へ入学奨励金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

3 第1項に規定する通知は、学校長を経由して行うものとする。

(その他)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前までに、高梁市補助金等交付規則の規定による補助金等の名称等を定める規程(平成16年高梁市告示第3号)本則の表高梁市私立学校入学奨励金の項に規定する入学奨励金を支給された者は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

高梁市私立学校入学奨励金支給要綱

令和8年3月31日 告示第135号

(令和8年4月1日施行)