○高梁市私立学校入学奨励金支給要綱
令和8年3月31日
告示第135号
(目的)
第1条 この要綱は、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置した市内の高等学校(以下「私立学校」という。)への入学を促進するため、高梁市私立学校入学奨励金(以下「入学奨励金」という。)の支給を行うことにより、本市の若者定住及び活性化を図ることを目的とする。
(1) 入学生が、入学した日(以下「入学日」という。)から起算して前1年以上居住している場合 入学金相当額
(2) 入学日前において居住が1年に満たない場合又は入学日後1か月において居住を行った場合 入学金相当額の2分の1
3 前2項の規定にかかわらず、入学生の属する世帯に市税等を滞納している者があるときは、これを支給しない。
(1) 入学者が属する世帯全員の住民票の写し(外国人については在留カードの写し)
(2) 身上書(様式第2号)
(1) 学校長 高梁市私立学校入学奨励金支給決定者名簿(様式第4号の1)
(2) 受給者 高梁市私立学校入学奨励金支給決定通知書(様式第4号の2)
(入学奨励金の支給)
第5条 入学奨励金は、入学日の属する月から6か月後の月末までに私立学校を経由して受給者に支給するものとする。
2 学校長は、入学奨励金の支給が完了した場合は、速やかに高梁市私立学校入学奨励金支給報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(1) 受給者が本市の住所に居住しなくなったとき。
(2) 入学生が退学又は転学したとき。
(3) 入学生の属する世帯に市税等を滞納している者があるとき。
(1) 学校長 高梁市私立学校入学奨励金支給取消者通知書(様式第7号の1)
(2) 受給者 高梁市私立学校入学奨励金支給決定取消通知書(様式第7号の2)
2 前項の規定により、入学奨励金の支給を取消し、又は変更した場合において、既に入学奨励金が支給されているときは、受給者へ入学奨励金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
3 第1項に規定する通知は、学校長を経由して行うものとする。
(その他)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前までに、高梁市補助金等交付規則の規定による補助金等の名称等を定める規程(平成16年高梁市告示第3号)本則の表高梁市私立学校入学奨励金の項に規定する入学奨励金を支給された者は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。








