○高梁市すくすく子育てヘルパー事業実施要綱
令和8年3月31日
告示第139号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第19項に規定する子育てに関する情報の提供並びに家事及び養育に係る援助その他の必要な支援を行う者(以下「ヘルパー」という。)を派遣する子育て世帯訪問支援事業である高梁市すくすく子育てヘルパー事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施)
第2条 事業の実施主体は、高梁市とする。ただし、適切に実施することができると認める場合は、その全部又は一部を事業者に委託することができる。
(ヘルパーの要件)
第3条 ヘルパーは、市長が別に定める要件を満たす者であって、次の各号に掲げる内容の研修又は講習を受けた者でなければならない。
(1) 事業の目的、内容、支援の方法並びに個人情報の適切な管理及び守秘義務
(2) 育児又は養育支援を行う者にあっては、自動体外式除細動器の使用方法及び心肺蘇生の実習を含んだ救急救命並びに事故防止
2 前項に規定する場合において、他の研修又は講習の修了をもって習得できたものと市長が認める場合は、省略することができる。
(対象世帯)
第4条 事業の対象になる世帯(以下「対象世帯」という。)は、市内に住所を有する者であって、18歳未満の児童及びその保護者又は妊婦が属する世帯のうち、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。
(1) 保護者に児童を監護させることが不適当であると認められる世帯
(2) 児童の養育を支援することが特に必要と認められる世帯
(3) 支援を行うことが特に必要と認められる妊婦がいる世帯
(4) その他、事業の目的に鑑みて、事業による支援が必要と市長が認める世帯
2 前項の規定にかかわらず、ヘルパーを派遣することが適切ではないと市長が認めた場合は、事業の対象としない。
(事業内容)
第5条 ヘルパーは、対象世帯の在宅時に訪問し、対象世帯の状況に合わせて、次に掲げる支援(以下「支援サービス」という。)を行う。
(1) 家事支援
(2) 育児支援
(3) 子育て等に関する不安や悩みの傾聴、相談、助言等
(4) その他関係機関への連絡等の支援
(支援サービスを行う日及び時間帯)
第6条 支援サービスを行う日は、次の各号に掲げる日(以下「休日」という。)を除いた日とする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 土曜日及び日曜日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの期間
2 支援サービスを行う時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、事業を受託した事業者(以下「受託事業者」という。)がヘルパーを派遣することができる場合は、支援サービスを行うことができる。
(利用期間及び日数等)
第7条 対象世帯が支援サービスを利用できる期間(以下「利用期間」という。)は、利用開始日から6月を経過した日、利用開始日の属する年度の末日又は対象世帯の要件から外れる日のいずれか早い日とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、再度の利用を行うことができるものとする。
2 支援サービスは1時間を単位とし、利用時間、利用回数の上限は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 利用時間 1回の訪問で2時間を上限とする。
(2) 利用回数 1日に1回を上限とし、利用期間において24回を上限とする。
3 前項の規定にかかわらず、市長が認めた場合は、上限を超えて利用することができるものとする。
(利用料金)
第8条 支援サービスを利用する者(以下「利用者」という。)のうち、次の各号に定める世帯を除き、1時間あたり500円の利用料金を負担するものとする。
(1) 生活保護世帯
(2) 市民税非課税世帯
(3) ひとり親世帯
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める世帯
(利用申請)
第9条 支援サービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、高梁市すくすく子育てヘルパー事業利用申請書兼情報提供等同意書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(利用決定等)
第10条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請者の世帯の状況を調査し、事業実施の必要性を検討したうえで、速やかに利用の可否を決定するものとする。
(派遣日時の変更又は取消し)
第11条 利用者は、派遣日時又は内容を変更又は中止する場合は、支援サービスを受ける日の前日(休日を除く。以下「前日」という。)の午後4時(以下「期限」という。)までに市長に連絡しなければならない。
(1) 期限以降から訪問の出発前に連絡した場合 次項に規定する基準額に100分の30を乗じて得た額
(2) 連絡しなかった場合又は訪問の出発後に連絡した場合 次項に規定する基準額に100分の70を乗じて得た額
3 前項の基準額は、1時間あたりの支援サービスに要する費用として市長が定める額(事業を委託している場合にあっては、市長が受託事業者との契約で定める1時間あたりの委託料の額)とする。
(利用の取消し)
第12条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用決定を取り消すことができる。
(1) 第4条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) その他市長が支援サービスを利用することが適当でないと認めたとき。
(実施報告)
第13条 支援サービスを実施したときは、その実施状況について高梁市すくすく子育てヘルパー事業実績報告書(様式第4号)を作成しなければならない。
(利用料金の請求)
第14条 市長は、前条第1項に規定する実績報告書により利用料金及びキャンセル料の額を決定し、申請者に対して請求するものとする。
2 前項の請求は、1月ごとに行うものとし、申請者は30日以内に支払わなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。



