○令和8年度高梁市畜産飼料高騰対策支援金交付要綱

令和8年6月10日

告示第166号

(趣旨)

第1条 この要綱は、畜産飼料価格高騰の影響による、畜産農家の営農負担の軽減及び生産意欲の向上を図るため、予算の範囲内において令和8年度高梁市畜産飼料高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「畜産農家」とは、畜産業を営む個人事業主(以下「個人事業主」という。)又は畜産業を営む法人(以下「法人」という。)をいう。

(交付対象者)

第3条 支援金の交付を受けることができる畜産農家(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 次の要件のいずれにも該当する者

ア 令和7年の確定申告(法人税・所得税)、又は市民税・県民税申告を行っていること。

イ 令和8年5月1日において、高梁市内に住所(法人においては高梁市内に事業所等)を有し、引き続き高梁市内で畜産業を継続する意思があること。

ウ 令和7年に農林漁業収入があること。

エ 法人においては、令和7年に高梁市において法人市民税が賦課されていること。

オ 納期が到来した高梁市の市税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料等(以下「市税等」という。)を完納していること。

(2) その他市長が認める者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者については、支援金を交付しない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が支援金の目的等に照らして適当でないと認める者

(支援金の額等)

第4条 支援金の額は、交付対象者が家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第12条の4第1項の規定により、畜産農家が岡山県知事へ報告した、高梁市内で飼養された令和8年2月1日現在の頭数を基準とし、次の各号に掲げる家畜の種類に応じて当該各号に定める額を乗じて得た額とする。

(1) 乳用牛 5,000円

(2) 肉用牛 5,500円

(3) 繁殖牛 2,000円

2 支援金の交付は、交付対象者につき1回限りとする。

(交付申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和8年9月30日までに、令和8年度高梁市畜産飼料高騰対策支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の交付申請書の提出があったときは、速やかにこれを審査し、適当と認めるときは、支援金の交付を決定し、交付すべき額を確定し、令和8年度高梁市畜産飼料高騰対策支援金交付決定及び額の確定通知書(様式第2号)により申請者に交付決定及び額の確定(以下「交付決定等」という。)を通知し、支援金を交付するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果、支援金を交付することが適当でないと認めるときは、令和8年度高梁市畜産飼料高騰対策支援金交付却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 市長は、前条第1項の規定により交付決定等を受けた申請者が虚偽その他不正な手段により支援金の交付決定を受けたときは、支援金の交付決定等を取り消し、既に支援金が交付されているときは、その支援金を返還させるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和8年5月1日から適用する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに支援金の交付決定等を受けた者に係る第7条の規定は、同日後においても、なおその効力を有する。

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令和8年度高梁市畜産飼料高騰対策支援金交付要綱

令和8年6月10日 告示第166号

(令和8年6月10日施行)