○高梁市まちづくり支援員設置要綱

令和8年6月16日

告示第169号

(設置)

第1条 本市における地域の実情に対応した集落の維持及び活性化を推進するため、過疎地域等における集落対策の推進要綱(平成25年3月29日付総行応第57号、総行人第8号、総行過第11号)に基づき、高梁市まちづくり支援員(以下「支援員」という。)を設置する。

(担当地域)

第2条 市長は、人口、世帯数等の社会的条件、自然環境及び地形等地理的条件等を考慮し、支援員が主に活動する地域(以下「担当地域」という。)を定める。

(支援員の活動)

第3条 支援員は、地域の実情に応じ、担当地域において、次に掲げる活動を行う。

(1) 地域を巡り集落の現状と課題を調べ分かりやすく整理する活動

(2) 集落のあり方に関する住民同士又は住民と地方公共団体の話合いの促進及び支援

(3) 前2号の活動により必要と認められる地域の実情に応じた集落の維持・活性化対策

(4) 前各号に定めるほか、市長が必要と認める活動

(委嘱等)

第4条 市長は、地域の維持等に関心がある個人又は団体若しくは法人(以下「個人等」という。)であって、次の各号に掲げるいずれかに該当するものに委託することができる。

(1) 担当地域の実情に精通する個人等

(2) 担当地域で活動する意思及び意欲がある個人等

2 市長は、前項の規定により団体又は法人に委託する場合は、当該団体又は法人に属する者を支援員として委嘱する。

(任期)

第5条 支援員の任期は1年とし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、年度の途中において配置された支援員の任期は、当該年度の末日までとする。

(解嘱)

第6条 市長は、支援員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該支援員を解嘱することができる。

(1) 本人から支援員の解嘱の申出があったとき。

(2) 支援員として不適切な行為があったとき。

(3) 心身の故障のため、第3条に規定する活動に支障があると認められるとき。

(4) 前各号に定めるほか、市長がその職を解くことが適当と認めたとき。

(身分証明書)

第7条 市長は、支援員に身分証明書(別記様式)を交付するものとする。

2 支援員は、支援員活動に従事するときは、身分証明書を常に携帯し、請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 支援員は、身分証明書を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを変更してはならない。

4 支援員は、身分証明書を紛失し、又は損傷したときは、直ちに市長へ報告しなければならない。

5 支援員は、任期の終了又は解嘱されたときは直ちに身分証明書を市長に返還しなければならない。ただし、再任を行った場合は、この限りではない。

(遵守事項)

第8条 支援員は、その職務を遂行するにあたっては次に掲げる事項を遵守しなければならない。その職を退いた後も同様とする。

(1) 住民その他関係者との信頼関係の保持に努めること。

(2) 活動時間外であっても担当地域内の行事、風習等の情報収集に努めること。

(3) 健康で健全な生活を送るとともに、事故等の防止に努めること。

(4) 心身の不調又は活動に影響を与える事態が発生した場合は、直ちに市長に届け出ること。

(5) 活動を行う上で知り得た個人情報を漏らさないこと。

(報告)

第9条 支援員は、毎月の活動状況を明らかにした活動報告書を作成し、次に掲げる事項を活動を行った翌月10日までに市長に提出しなければならない。ただし、3月の活動報告書については、同月末日までに提出しなければならない。

(1) 活動日時

(2) 実施した活動内容

(3) その他、市長が必要と認める事項

2 前項の規定にかかわらず、支援員は、市長から要請があったときは、必要に応じて活動報告書を作成し、提出するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、公布の日から施行する。

画像

高梁市まちづくり支援員設置要綱

令和8年6月16日 告示第169号

(令和8年6月16日施行)