○高梁市ジュニハイ・ホリメにおける地域クラブの認定等に関する要綱

令和8年6月26日

教育委員会告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校部活動の地域展開に伴い、中学生が将来にわたり地域において継続的にスポーツ活動、文化芸術活動及び地域貢献活動に親しむことができる環境の整備を推進するため、中学生の参加を受け入れる団体の登録及び地域クラブの認定に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ジュニハイ・ホリメ 中学生が主体的に休日(放課後を含む。)の過ごし方を考える取組をいう。

(2) ジュニハイ・ホリメ実施団体 ジュニハイ・ホリメの趣旨に賛同し、中学生と共に活動する団体として教育委員会が登録したものをいう。

(3) 地域クラブ ジュニハイ・ホリメ実施団体のうち、学校部活動の教育的意義や役割を継承・発展しつつ、学校、行政、家庭及び地域と連携・協働して活動する団体として教育委員会が認定したものをいう。

(ジュニハイ・ホリメ実施団体の登録)

第3条 ジュニハイ・ホリメ実施団体として登録を受けようとする者は、ジュニハイ・ホリメ実施団体登録申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の登録申請があったときは、その内容を確認し、適当と認めたときは、ジュニハイ・ホリメ実施団体として登録(以下「登録」という。)し、ジュニハイ・ホリメ実施団体登録通知書(様式第2号)により当該団体にその旨を通知するものとする。

3 教育委員会は、前項の規定による確認の結果、登録を行わないときは、当該申請をした者にその旨を通知するものとする。

(地域クラブ認定要件)

第4条 教育委員会は、ジュニハイ・ホリメ実施団体であって、次に掲げる要件を満たすものを地域クラブとして認定するものとする。

(1) 学校部活動が担ってきた教育的意義を継承・発展させた活動であり、中学生が地域で継続して参加できる機会の確保に寄与するものであること。

(2) 適切な活動時間及び休養日が設定されていること。

(3) 適切な指導体制、安全管理体制及び運営体制が確保されていること。

(4) 学校、家庭及び地域との連携が適切に行われていること。

(5) 継続的かつ計画的に中学生を対象としたスポーツ活動、文化芸術活動、地域貢献活動又は青少年の健全育成に資する活動の推進に関する事業を行うことを主たる目的とする団体であること。

(6) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が必要と認める要件を満たすこと。

(地域クラブ認定申請)

第5条 地域クラブとして認定を受けようとする団体は、地域クラブ認定申請書(様式第3号)に教育委員会が必要と認める書類を添付して教育委員会に提出しなければならない。

(地域クラブ認定審査)

第6条 教育委員会は、前条の認定申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該団体を地域クラブとして認定(以下「認定」という。)し、地域クラブ認定通知書(様式第4号)により当該団体(以下「地域クラブ認定団体」という。)に通知するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定による審査の結果、認定を行わないときは、当該申請をした団体にその旨を通知するものとする。

3 教育委員会は、申請内容を審査するため、申請を行った団体に対し、必要に応じて現地調査又は書類の提出等を求めることができる。

4 教育委員会は、必要があると認める場合は、地域クラブの認定に際し、条件を付すことができる。

(有効期間)

第7条 ジュニハイ・ホリメ実施団体の登録及び地域クラブ認定の有効期間は、登録又は認定の効力が発生する日から、当該日の属する年度の末日までとする。

2 年度当初から登録又は認定の効力を発生させようとする団体は、前年度の2月末までに第3条又は第5条の申請を行わなければならない。

(変更届出)

第8条 ジュニハイ・ホリメ実施団体又は地域クラブ認定団体は、申請した内容に変更が生じたときは、速やかに様式第1号又は様式第3号により教育委員会に申請しなければならない。

(登録又は認定の取り消し)

第9条 教育委員会は、ジュニハイ・ホリメ実施団体又は地域クラブ認定団体が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録又は認定を取り消すことができる。

(1) 団体から登録又は認定の取り消しの申出があったとき。

(2) 登録又は認定を受けるための要件を満たさなくなったとき。

(3) 違法行為を行う等、活動を継続することが社会通念上著しく不適当と判断されるとき。

(4) 教育委員会が指導助言等を行ったにもかかわらず改善が見られないとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が特に登録又は認定の取り消しが必要であると認めるとき。

2 教育委員会は、前項の規定により登録又は認定を取り消したときは、様式第2号又は様式第4号により当該団体にその旨を通知するものとする。

(活動情報の発信等)

第10条 教育委員会は、ジュニハイ・ホリメ実施団体及び地域クラブ認定団体の活動について、中学生及び保護者への情報提供その他必要な周知を行い、当該活動の普及及び参加促進に努めるものとする。

2 教育委員会は、地域クラブ認定団体に対し、予算の範囲内において、運営及び活動に対する支援を行うことができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、ジュニハイ・ホリメ実施団体の登録及び地域クラブの認定に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附則

この告示は、公布の日から施行する。

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高梁市ジュニハイ・ホリメにおける地域クラブの認定等に関する要綱

令和8年6月26日 教育委員会告示第21号

(令和8年6月26日施行)