若い世代のマイホーム取得を応援!【令和2年度住宅取得助成事業について】
若い世代のマイホーム取得を応援します!令和2年4月1日受け付け開始!
なお、平成30年7月豪雨で被災された方が行う用地取得・住宅新築・住宅取得についても、引き続き申請を受け付けています。
申請には条件があります。申請前にお問い合わせください。
対象要件・助成金額等
対象者要件
15歳以下の子を養育している方、若しくは40歳以下の方で、過去にこの助成金の交付を受けていない者
※ただし、高梁市に定住する意思を持ち、市税等を完納していること
補助対象事業及び助成額等
住宅を新築する場合
住宅用地購入代金の10分の1(上限100万円) ※千円未満切り捨て |
【対象となる用地取得】 ・既に取得済みの場合は取得から3年以内であるもの(既に助成金の交付を受けたものは対象外) |
上記金額に次のいずれかを加えた額
(市内に事業所を有する建築事業者等が施工する場合) (1) 三世代同居及び三世代近居による場合 60万円 (2) (1)以外で15歳以下の子を養育する場合 50万円 (3) 上記以外の場合 30万円 (市外に事業所を有する建築事業者等が施工する場合) (1) 三世代同居及び三世代近居による場合 30万円 (2) (1)以外で15歳以下の子を養育する場合 25万円 (3) 上記以外の場合 15万円 |
【対象となる新築】 ・交付決定の年度の翌年度以内に登記を完了するもの ※交付申請前に工事を着工しているものは対象になりません |
注)三世代同居とは、親と子と孫の親族関係により構成された15歳以下の者を有する世帯が同一住宅に居住することをいう。
三世代近居とは、15歳以下の子を養育する世帯とその親世帯が同一小学校区内(有漢町及び備中町については同一町内)に住居を有することをいう。
中古住宅または建売住宅を購入する場合
住宅購入代金の10分の1 ※千円未満切り捨て 上限:15歳以下の子を養育する場合 100万円 その他の場合 50万円 |
【対象となる住宅取得】 ・交付決定の年度内に登記を完了するもの ※交付申請前に登記を完了しているものは対象になりません |
申請手続きの流れ
(1)助成金交付申請書(添付様式)に必要書類を添付して提出してください
【申請時期】
・住宅新築:新築工事の請負契約後、工事に着手する前(用地取得を伴う場合は売買契約を完了していること)
・住宅購入:住宅を取得(登記完了)する前
【添付書類】
・住宅新築:住民票謄本、工事請負契約書の写し、住宅平面図、着工前の写真、助成対象世帯確認書、誓約書、(用地取得を伴う場合は売買契約書等)
・住宅購入:住民票謄本、売買契約書または見積書の写し、住宅の全景写真、助成対象世帯確認書、誓約書
(2)書類審査後、助成金交付決定をお知らせしますので、工事(住宅購入の場合は取得手続き)に着手してください
(3)事業完了(登記完了)後、事業実績報告書(添付様式)に必要書類を添付して提出してください
【添付書類】
・住宅新築:登記事項証明書、完成写真、土地売買契約書・領収書の写し(用地取得を伴う場合で申請時に未添付の場合)
・住宅購入:登記事項証明書、領収書の写し、売買契約書の写し(申請時に未添付の場合)
(4)審査後、助成金の額を確定し、助成金交付請求書によって口座振込により助成金を交付します
高梁市若者定住促進住宅助成金(住宅取得助成事業)交付要綱 [PDFファイル/178KB]
令和元年度に申請された方(実績報告がこれからの方)はこちらの様式にて実績報告が必要です [Wordファイル/47KB]
令和元年度に申請された方(実績報告がこれからの方)はこちらの様式にて実績報告が必要です [PDFファイル/102KB]
住宅ローン【フラット35】子育て支援型・地域活性化型について
高梁市は、平成29年5月25日に住宅金融支援機構と協定を締結し、【フラット35】子育て支援型・地域活性化型の利用が可能となりました。
高梁市若者定住促進住宅助成金を受けて住宅を取得する一定の要件を満たす方が、住宅ローン【フラット35】を利用する場合には、金利の優遇措置(当初5年間の金利を0.25%引下げ)を受けることができるものです。
この【フラット35】の優遇措置の利用に際しては、高梁市に「【フラット35】子育て支援型・地域活性化型利用申請書」を提出していただき、市から「利用対象証明書」の交付を受けた後に、「利用対象証明書」を借入れ契約前に金融機関に提出していただく必要があります。
詳しくは下記のリンク先をご覧ください。
「すまい給付金」について

すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担を緩和するために創設された国の制度です。
詳しくは「こちら」(すまい給付金公式サイト)<外部リンク>をご覧ください。