くらしの安全・安心の確保や住環境の向上を図ることを目的に、老朽化した危険な空き家で、近隣民家や道路に
被害を与えるおそれがある「老朽危険建物」の除却工事費の一部を助成します。
申請書は下記からダウンロードできます。
老朽危険建物除却促進事業補助金について [PDFファイル/202KB]
老朽危険建物除却促進事業 手続きのながれ [PDFファイル/116KB]
(様式第1号)老朽危険建物認定申請書 [PDFファイル/67KB]
(様式第3号)補助金交付申請書、(様式第4号)事業計画書 [PDFファイル/85KB]
(様式第5号)消費税仕入税額控除確認書 [PDFファイル/65KB]
(様式第9号)事業実績報告書、(様式10号)事業完了届 [PDFファイル/86KB]
※高梁市役所環境課の窓口及び各地域局の窓口にて配布します。
(1) 「老朽危険建物」の認定を受けた建築物
※補助金交付申請の前に、老朽危険建物認定申請が必要です。
(2) 高梁市に存在する不良住宅で空き家になっている建築物
(3) 近隣民家や道路に被害を与えるおそれがある建築物
(4) 「住宅の不良度判定基準」かつ「周辺への危険度判定」の基準を満たした建築物
(1) 老朽危険建物の所有者または相続人
(2) 高梁市税に未納がない方
(3) 対象建物の除却に関して国、県または市の制度による他の補助金を受けていない方
補助対象経費の額に3分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切り捨て)
【上限金額50万円】
交付対象者が行う補助対象建物の除却工事費で、解体業者に支払う請負代金のうち、消費税および地方消費税を
除いた額。
ただし、交付申請時に「消費税仕入税額控除確認書」を添付した場合は、消費税額を補助対象経費に含めます。
高梁市内に事業所があり、建築工事業、土木工事業、解体工事業のいずれかの許可を有する業者
または解体工事業(※)の登録を受けている業者
※ 「解体工事業の登録を受けている業者」とは、建築一式で解体工事を含む場合は1,500万円未満、それ以外
の解体工事では500万円未満の軽微な工事のみを請け負うために「建設工事に係る資材の再資源化等に関する
法律」に基づき、岡山県知事の登録を受けている業者です。
(1) 補助金交付決定前に工事着手(契約締結)された場合は、補助の対象になりません。
ご注意ください。
(2) 補助金交付決定後はすみやかに除却工事を行って頂き、除却工事が完了した日から30日以内、または、申請年度の
2月末日のいずれか早い日までに事業実績報告書を提出して下さい。
高梁市市民生活部環境課 電話番号 0866-21-0259