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高梁市老朽危険建物除却促進事業補助金について

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ページID:0050918 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

  くらしの安全・安心の確保や住環境の向上を図ることを目的に、老朽化した危険な空き家で、近隣民家や道路に

 被害を与えるおそれがある「老朽危険建物」の除却工事費の一部を助成します。

 

            人

  申請書配布

  申請書は下記からダウンロードできます。

       老朽危険建物除却促進事業補助金について [PDFファイル/202KB]

        老朽危険建物除却促進事業 手続きのながれ [PDFファイル/116KB]

        (様式第1号)老朽危険建物認定申請書 [PDFファイル/67KB]

        (様式第3号)補助金交付申請書、(様式第4号)事業計画書 [PDFファイル/85KB]

        (様式第5号)消費税仕入税額控除確認書 [PDFファイル/65KB]

        (様式第9号)事業実績報告書、(様式10号)事業完了届 [PDFファイル/88KB] 

      建物の解体撤去に係る同意書 [Wordファイル/37KB]

     ※高梁市役所環境課の窓口及び各地域局の窓口にて配布します。

 

 対象建築物(次のいずれにも該当すること)

   (1) 「老朽危険建物」の認定を受けた建築物

         ※補助金交付申請の前に、老朽危険建物認定申請が必要です。

   (2) 高梁市に存在する不良住宅で空き家になっている建築物

   (3) 近隣民家や道路に被害を与えるおそれがある建築物

   (4) 「住宅の不良度判定基準」かつ「周辺への危険度判定」の基準を満たした建築物

           危険建物 

 交付対象者

   (1) 老朽危険建物の所有者または相続人

   (2) 高梁市税に未納がない方

   (3) 対象建物の除却に関して国、県または市の制度による他の補助金を受けていない方

 

 補助金額

    補助対象経費の額に3分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切り捨て)

                                       【上限金額50万円】

 補助対象経費

    交付対象者が行う補助対象建物の除却工事費で、解体業者に支払う請負代金のうち、消費税および地方消費税を

   除いた額。

    ただし、交付申請時に「消費税仕入税額控除確認書」を添付した場合は、消費税額を補助対象経費に含めます。

 解体業者

    高梁市内に事業所があり、建築工事業、土木工事業、解体工事業のいずれかの許可を有する業者

    または解体工事業(※)の登録を受けている業者

            ※ 「解体工事業の登録を受けている業者」とは、建築一式で解体工事を含む場合は1,500万円未満、それ以外

         の体工事では500万円未満の軽微な工事のみを請け負うために「建設工事に係る資材の再資源化等に関する

         法律」に基づき、岡山県知事の登録を受けている業者です。

 

 注意事項

   (1) 補助金交付決定前に工事着手(契約締結)された場合は、補助の対象になりません。

      ご注意ください。

   (2) 補助金交付決定後はすみやかに除却工事を行って頂き、除却工事が完了した日から30日以内、または、申請年度の

    2月末日のいずれか早い日までに事業実績報告書を提出して下さい。

 

 申請書等の提出先

     高梁市市民生活部環境課 電話番号 0866-21-0259

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