平成30年10月から産後の初期段階における母子に対する支援を一層強化するため、出産後間もない時期の産婦を対象とする健康診査に係る費用を助成します。
概ね産後2週間及び産後1か月の、出産後間もない時期の産婦
※ただし、平成30年10月1日以降に出産された産婦より実施
(1) 問診(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴、服薬歴等)
(2) 診察(子宮復古状況、悪露、乳房の状態等)
(3) 体重・血圧測定
(4) 尿検査(蛋白・糖)
(5) エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)
対象者1人につき2回
母子手帳交付時に、「産婦健康診査依頼票」をお渡ししています。
健診受診時に母子健康手帳と共に医療機関へ提出してください。
※お手元に「産婦健康診査依頼票」が届いていない方は健康づくり課までお問合せ下さい。
岡山県外または助産院で受診される場合は、上記「産婦健康診査依頼票」が使用できません。
受診を希望する医療機関または助産院に、産婦健康診査の受診が可能であるか確認のうえ、事前に健康づくり課へご連絡下さい。専用の「産婦健康診査依頼票」を交付させていただきます。
受診時は、受診者が医療機関等で医療費をいったん支払い、後日申請する(償還払い)方式で助成を行います。
申請書は健康づくり課窓口で配布する用紙か市ホームページからダウンロードしたものを利用してください。
申請書記入欄に必要事項を記入、押印し、医療機関等の発行した領収書(注1)を添付する
診療を受けた医療機関等で証明を受け(注2)、健康づくり課窓口にお持ちください。
出産日から 1年 以上経過したものは助成の対象にはなりませんので、ご注意ください。
※申請時に必要なもの
・申請書、請求書
・母子健康手帳
・印鑑(認印)
・健康保険証
・ご本人名義の預金通帳(口座番号、支店名、名義の面のコピー)
・医療機関等の発行した診療報酬明細入りの領収書(原本)
・産婦健康診査結果が確認できる書類(エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)の回答等)
(注1)保険点数等必要事項の記載がない領収書では申請できません。(受診者名、保険点数、負担割合、診療科目、入院・外来の別などが明記されている領収書であれば医療機関の証明は必要ありません。)
助成の申請には原則領収書の原本が必要です。写しが必要な場合は、ご自分でコピーをとった後に申請してください。
(注2)医療機関で証明を受ける場合は、診療を受けた翌日10日以降にしてください。医療機関によっては証明手数料がかかる場合がありますが、助成の対象にはなりませんので、ご注意ください。
1回の公費負担上限5,000円。なお、公費負担額を超えた残額については、自己負担となります。