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ひとり親家庭等医療費

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ページID:0055103 印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月2日更新

 ひとり親家庭等の健康管理の向上のため、医療保険各法に基づき医療を受けた場合に自己負担をしなければならない費用の一部を公費で負担します。

 マイナ保険証を使用される場合も、引き続き「ひとり親家庭等医療費受給証」を医療機関等の窓口でご提示ください。

対象者

 (1)18歳未満の児童を養育している親及び18歳未満の児童

 (2)父母のいない児童を養育している配偶者のない人

  (0歳~18歳に到達する年度末までの児童については、子ども医療費の対象となります。)

   ※ ただし、対象年度の所得税が課税されている人は対象となりませんので、ご注意ください。

申請方法

 こども未来課または各地域局で申請してください。

 *申請に必要なもの

  1. 対象者全員(本人、子、その他同一の保険に加入している方全員)の医療保険の資格情報が確認できる書類
     以下の4点のうち、いずれか1つの写しをお願いいたします。
      (1)マイナポータルの資格情報画面を印刷したもの
      (2)「資格確認書」の写し
      (3)「資格情報のお知らせ」の写し
      (4)有効期間内の「健康保険証」の写し(令和7年12月1日まで)
  2. ひとり親家庭等であることを証明する書類(戸籍謄本、児童扶養手当証書など)
  3. 他市町村からの転入の場合は、受給対象者と同じ医療保険に加入している世帯全員(被用者保険の場合、受給対象者及び被保険者)の所得課税(非課税)証明書(18歳未満の方は所得がある場合のみ必要)
  4. 本人確認書類

 一部負担金

 医療保険各法における総医療費の1割(ただし、下表の自己負担限度額の範囲内)を負担していただきます。

 ※自己負担限度額は、受給者と同じ医療保険に加入している世帯の前年(1月から6月診療は前々年)の所得に応じて異なります。

自己負担限度額

所得区分

通   院

入院または合算の場合

一定以上所得者

44,000円

80,100円+1%(※1)

一  般

12,000円

44,000円

低所得者2

2,000円

12,000円

低所得者1

1,000円

 6,000円

  (※1)自己負担額が80,100円を超えたときは(医療費総額-80,100円)×1%を加算します。 

償還給付の申請方法

 県外の医療機関を受診した場合や、県内の医療機関で受給資格証を提示せずに受診したときは「ひとり親家庭等医療費受給資格証」は使用できません。後日、償還給付の申請を行うことにより自己負担分を給付しますので、こども未来課または各地域局で申請してください。

 *償還給付申請に必要なもの

  1. 対象者全員(本人、子、その他同一の保険に加入している方全員)の医療保険の資格情報が確認できる書類
     以下の4点のうち、いずれか1つの写しをお願いいたします。
      (1)マイナポータルの資格情報画面を印刷したもの
      (2)「資格確認書」の写し
      (3)「資格情報のお知らせ」の写し
      (4)有効期間内の「健康保険証」の写し(令和7年12月1日まで)
  2. 受給者のひとり親家庭等医療費受給資格証
  3. 医療機関の領収書
  4. 申請者(受給者)の金融口座が分かるもの(通帳のコピー等)

差額給付について

 1か月の医療費の自己負担額が差額給付月額上限額を超えた場合には、差額部分があとから払い戻されます。
 該当者には市から郵送で通知されますので、申請書に必要事項を記入のうえ、こども未来課または各地域局で申請してください。