(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象児童が中学校修了までから高校生年代までに延長
(3)第3子以降の支給額を3万円に増額
※多子加算のカウントが、受給者が経済的な負担をしている22歳年度末までに延長します。
(4)支払回数が年6回(偶数月)に変更
区分 | 拡充前(~令和6年9月手当分) | 拡充後(令和6年10月手当分~) | |||
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支給対象 |
中学生修了までの国内に住所を有する児童 (15歳到達後最初の年度末まで) |
高校生修了までの国内に住所を有する児童 (18歳到達後最初の年度末まで) |
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所得制限 | あり | なし | |||
支払月 | 年3回(10月・2月・6月) | 年6回(偶数月) | |||
第3子以降加算カウント | 親等の経済的負担がある18歳到達後最初の年度末までの子 | 親等の経済的負担がある22歳到達後最初の年度末までの子 | |||
手当月額 | 3歳未満 | 15,000円 | 15,000円 |
第3子以降 30,000円 |
|
3歳から小学校修了まで |
10,000円 |
第3子以降 15,000円 |
10,000円 | ||
中学生 | 10,000円 | 10,000円 | |||
高校生年代 | なし | 10,000円 | |||
特例給付 | 一律5,000円 |
撤廃 |
・令和6年12月10日(火曜日)
令和6年8月中旬頃に、18歳以下の児童がいるご家庭に案内通知および申請書を郵送いたしますので、申請が必要となる方は同封の返信用封筒にて申請してください。
※申請が不要な方にも届く場合がございます。
※令和6年8月以降に高梁市に転入してきた方の元には届きません。令和6年8月~9月末までに転入してきた方で、制度改正の影響を受けられる方は令和6年9月以降に、こども未来課もしくは各地域局窓口で申請のお手続きを行ってください。
(1)児童手当を受給しておらず、高校生年代の児童を養育している方
「認定請求書」児童手当認定請求書 [PDFファイル/273KB]
(2)受給者の所得が限度額を超過していることにより児童手当を受給しておらず、高校生年代以下の児童を養育している方
「認定請求書」児童手当認定請求書 [PDFファイル/273KB]
(3)児童手当を受給しており、児童の兄姉等(14.4.2生~H18.4.1生)がいて、その人を含めて3人以上のお子さんを養育している方
「監護相当・生計費の負担についての確認書」監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/117KB]
「額改定請求書」額改定認定請求書 額改定届 [PDFファイル/185KB]
(4)児童手当を受給しており、算定児童に登録されていない高校生年代以下の児童を養育している方
「額改定請求書」額改定認定請求書 額改定届 [PDFファイル/185KB]
※「認定請求書」を提出する際に必要なもの
・ 金融機関の通帳など、振込先口座番号が確認できるもの(受給者名義のもの)
・ 健康保険証(受給者本人のもの、コピー可)
・ 受給者および配偶者の個人番号カードまたは通知カード
・ 受給者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)
(1)公務員の方
(2)高梁市に受給者の住民票がない方
(3)養育中の児童が施設入所している方
(4)配偶者が児童手当を受給している方
(5)上記「〇申請が必要な方」以外の方
1.児童が日本国内に住んでいること
原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に児童手当を支給します。ただし、児童が海外に留学している場合は、児童手当を受け取ることができる場合があります。
2.両親が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している方を優先します。
父母が、離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している方に支給される場合があります。
ただし、単身赴任の場合は、児童の生活費を主に負担している方に支給します。
3.海外にいる父母が指定する人に支給
父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住む児童を養育している人を指定すれば、
指定された方に児童手当を支給します。児童の住所のある市区町村に「父母指定者指定届」を提出して、認定を受けてください。
4.未成年後見人に支給
児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に児童手当を支給します。
5.児童福祉施設の設置者、里親に支給
児童が施設に入所している場合や里親等に委託されている(預けられている)場合は、原則と して、その施設の設置者や里親等に児童手当を支給します。
対象者
中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を監護・養育している方で、決められた所得上限限度額を超えない方
手当月額
子ども1人につき、次のとおりの月額となっています。受給者には、2月、6月、10月に、それぞれの前月分までの4か月分を支給します。
・ 0歳~3歳未満:15,000円(一律)
・ 3歳~小学生 :第1・2子は10,000円、第3子以降は15,000円
・ 中学生 :10,000円(一律)
所得超過者には、特例給付として月額5,000円が支給されます。
令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正により、児童手当制度が一部変更されます。主な変更点は次のとおりです。
令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童を養育している人の所得額が下表の(2)所得上限限度額以上の場合、児童手当・特例給付は支給されません。なお、支給されなくなった後に下表の(2)所得上限限度額を下回った場合は、認定請求書の提出が必要です。
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | |||
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扶養親族等の数※1 | 所得額 | 収入額の目安※2 | 所得額 | 収入額の目安※2 |
0人 | 622万円 | 833万3千円 | 858万円 | 1071万円 |
1人 | 660万円 | 875万6千円 | 896万円 | 1124万円 |
2人 | 698万円 | 917万8千円 | 934万円 | 1162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1200万円 |
4人 | 774万円 | 1002万円 | 1010万円 | 1238万円 |
5人 | 812万円 | 1040万円 | 1048万円 | 1276万円 |
※1 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族、ならびに扶養親族でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数です。
※2 収入額の目安は給与収入のみで計算しています。実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除費を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
これまで毎年6月に提出していた現況届が原則不要となります。(提出を求める人には6月に市から現況届を送付しますので、期日までに提出してください。)
なお、過年度分の未提出の現況届がある場合、その年度分の現況届は引き続き提出が必要ですのでご注意ください。
児童手当は、認定請求のあった日の属する月の翌月分から支給されます。出生届を出される際、または児童手当受給中の方が転入の手続きをされる際などには、児童手当の認定(または額改定)請求も行ってください。なお、請求がない場合、児童手当は支給されませんので、必ず15日以内に「請求」の手続きをお願いします。
※ 公務員の方は勤務先へ認定(または額改定)請求を行ってください。
( 認定請求の際に必要なもの )
1.受給者(請求者)本人が手続きをされる場合
・ 金融機関の通帳など、振込先口座番号が確認できるもの(受給者名義のもの)
・ 健康保険証(受給者本人のもの、コピー可)
・ 受給者および配偶者の個人番号カードまたは通知カード
・ 受給者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)
額改定認定請求書 額改定届(施設等受給者用) [PDFファイル/193KB] 額改定認定請求書 額改定届(施設等受給者用) [Excelファイル/60KB]
額改定認定請求書 額改定届 [PDFファイル/184KB]額改定認定請求書 額改定届 [Excelファイル/53KB]
児童手当 認定請求書(施設等受給資格者用) [PDFファイル/224KB]児童手当 認定請求書(施設等受給資格者用) [Excelファイル/104KB]
児童手当・特例給付 認定請求書 [PDFファイル/217KB]児童手当・特例給付 認定請求書 [Excelファイル/46KB]
2.代理人(配偶者や親族など)が手続きをされる場合
上記1に加え、
・ 委任状
・ 代理人の本人確認書類(個人番号カード・運転免許証・パスポートなど)
※本人確認書類とは・・・1点でよいもの(免許証・パスポートなど顔写真入りのもの)
2点必要なもの(健康保険証+年金手帳など)
《児童と別居しているとき》
上記1・2に加え
・対象児童の属する世帯全員の住民票(本籍・続柄が記載されたもの、高梁市内で別居の場合は不要です)
・別居児童の個人番号カードまたは通知カード
その他の届出
・受給者が他の市区町村に転出するとき「受給事由消滅届」児童手当・特例給付 受給事由消滅届 [PDFファイル/144KB]児童手当・特例給付 受給事由消滅届 [Excelファイル/40KB]
・受給者や児童の氏名や、市内の住所が変わったとき「氏名住所等変更届」 児童手当・特例給付 氏名住所等変更届 [PDFファイル/191KB]児童手当・特例給付 氏名住所等変更届 [Excelファイル/44KB]
・児童手当を振り込む口座を変更したいとき「口座振替払依頼申出書」口座振替払依頼申出書 [Wordファイル/18KB] ※通帳またはキャッシュカードのコピーを添付してください。
(配偶者や児童の口座への変更はできません)
・児童手当の対象となっている児童を監護・養育しなくなったとき「受給事由消滅届」児童手当・特例給付 受給事由消滅届 [PDFファイル/144KB]児童手当・特例給付 受給事由消滅届 [Excelファイル/40KB]
・受給者および配偶者、児童の個人番号を変更したとき
および婚姻・離婚で個人番号を新たに登録・消滅させるとき「個人番号変更等申出書」個人番号変更等申出書 [Excelファイル/25KB]