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子ども医療費


ページID:0055099 印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月2日更新

子ども医療費の助成について ※平成22年10月から対象者を18歳に拡大しています。

 高梁市は0歳から満18歳に達した日以後の最初の3月31日までの児童について、医療費の自己負担分を助成します。ただし、申請により、「こども医療費受給資格者証」の交付を受けることが必要です。

  岡山県内の医療機関等で「子ども医療費受給資格者証」とマイナ保険証等を提示すると、原則窓口での自己負担額(保険適用分)が無料となります。
 県外の医療機関で受診した場合や有効期間前に医療機関で受診した場合は、後日子ども医療費の償還給付申請を行ってください。

 マイナ保険証を使用される場合も、引き続き「子ども医療費受給資格者証」を医療機関等の窓口でご提示ください。

「子ども医療費受給資格者証」交付の申請方法

【新規申請】
 出生届時・転入時などに、こども未来課または各地域局で認定請求の手続きを行ってください。

*認定請求時に必要なもの

〇申請者の本人確認書類
〇受給者(お子さま)の医療保険の資格情報が確認できる書類
  以下の4点のうち、いずれか1つの写しをお願いいたします。
   (1)マイナポータルの資格情報画面を印刷したもの
   (2)「資格確認書」の写し
   (3)「資格情報のお知らせ」の写し
   (4)有効期間内の「健康保険証」の写し(令和7年12月1日まで)
    ※お子さまの保険証が手続き中の場合は、加入予定保険の被保険者のもので構いません。

〇子どものマイナンバーが分かるもの
〇保護者のマイナンバーが分かるもの

【変更申請】
 お子さまの氏名、住所、保険情報等が変更になった場合も手続きが必要です。こども未来課または各地域局で変更申請を行ってください。

*変更申請時に必要なもの

〇申請者の本人確認書類
〇子ども医療費受給者証
〇子どもの健康保険の情報を証明するもの(保険者が発行した資格確認書のコピー等) ※保険者変更の場合のみ

償還給付の申請方法

 県外の医療機関を受診した場合や有効期間前に医療機関を受診した場合等においては、「子ども医療費受給資格者証」が使用できません。後日、償還給付の申請を行うことにより自己負担分を給付しますので、こども未来課または各地域局で申請してください。

 *償還給付申請に必要なもの
 
 1.受給者(お子さま)の医療保険の資格情報が確認できる書類の写し
   以下の4点のうち、いずれか1つの写しをお願いいたします。
    (1)マイナポータルの資格情報画面を印刷したもの
    (2)「資格確認書」の写し
    (3)「資格情報のお知らせ」の写し
    (4)有効期間内の「健康保険証」の写し(令和7年12月1日まで)

 2.子ども医療費受給資格者証

 3.医療機関の領収書

 4.申請者(保護者)の金融口座が分かるもの(通帳のコピー等)

学校(園)でのケガ等で病院を受診した場合は・・・(令和6年4月診療から)

 学校(園)などの管理下でのケガや疾病で病院を受診される場合は、子ども医療費ではなく、日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」をご利用ください。
 病院受診の際は、学校に連絡のうえ、医療機関の窓口でこども医療費受給資格者証を提示せず、医療費の自己負担分を一旦お支払いください。

 *受診の仕方

 1.受診時に窓口で健康保険証だけを提示し、医療費自己負担分(総医療費の3割または2割)を一旦支払う。
 ※※子ども医療費受給資格者証は使わない※※
 
 2.学校から「災害共済給付制度」専用の用紙を受け取り、医療機関(病院、診療所、薬局等)にて証明をもらい、学校等へ提出する。

 【認定された場合】
  後日、学校を通じて、保護者あてに災害給付金(医療費自己負担分と1割または2割相当の見舞金)の返金があります。
 
 【認定されなかった場合】
  こども未来課で子ども医療費の償還給付の手続きをしてください。
  ※償還給付の申請方法をご確認ください。

 詳しくは、学校または園、こども未来課(21-0288)へお問い合わせください。