柔道整復師(整骨院・接骨院)の施術を受けられる場合、国民健康保険から療養費としてその一部が支払われます。
ただし、柔道整復師による施術には、国民健康保険の保険証が使える場合と使えない場合があるのはご存知ですか?
保険証が使える場合と使えない場合は次のとおりです。ご確認ください。
外傷性が明らかな負傷とは、次のような場合です。
骨折・脱臼( ※応急手当を除き、医師の同意が必要 )
打撲・捻挫
例えば・・・○荷物運びで腰を痛めた。
○階段で足首を捻挫した。
○運動中に足を骨折した。
( 痛みの原因が次のような場合には、柔道整復師による施術において保険証は使えません。 )
疲労性・慢性的な肩こりや筋肉疲労
脳疾患後遺症などの慢性病
スポーツなどの筋肉疲労からの回復目的
神経痛、リウマチ、関節炎、ヘルニアなどの疾患からくる痛みやコリ
原因不明の違和感や痛み、以前に負傷し治った箇所が自然に痛み出したもの、交通事故の後遺症
(1)負傷原因を正確に(いつ・どこで・何をして・どんな症状があるのか)伝える。
(2)医療機関との重複受診はしない。
(3)療養費支給申請書は内容(負傷原因・負傷名・施術日数・金額など)をよく確認してから署名する。
(4)領収書は必ずもらって、大切に保管する。
(5)施術が長引く場合は、一度医師の診断を受ける。
施術を受ける前に、国民健康保険が適用される範囲を正しく理解して利用しましょう。
施術を受けるときの注意事項に気をつけていただくことが、医療費の適正化につながります。
ご理解とご協力をお願いします。