高梁市農業委員会は平成29年7月1日より、「空き家バンク登録物件に付随した農地」
を空き家とともに取得する場合で、次の条件(※1)を満たす場合、農地法第3条による下限面積
(別段面積)要件を0.1アール(10平方メートル)まで引き下げます。
売買が難しい空き家に付属した農地について、下限面積を引き下げることで、遊休農地の解消
と定住促進を図ることを目的とします。
【※1 主な条件】
・適用を受ける農地のすべてまたは一部が遊休農地であること。
・適用を受ける農地に付属した空き家は、「空き家バンク」に登録されていること。
(1)「別段面積及び区域の指定申請書 [PDFファイル/98KB]」を農業委員会に提出する。
(2)農業委員会が現地確認を行い、翌月の農業委員会総会において適用するか否かの判断をし、公示する。
(3)所有者へ判断結果を通知する。
(4)「農地法第3条許可申請書」を農業委員会に提出する。
(5)翌月の農業委員会総会において審議し、許可書を発行する。
(6)所有権移転登記をする。