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農地法第3条の下限面積を引き下げました

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ページID:0021717 印刷用ページを表示する 掲載日:2017年6月19日更新

   高梁市農業委員会は平成29年7月1日より、「空き家バンク登録物件に付随した農地」

  を空き家とともに取得する場合で、次の条件(※1)を満たす場合、農地法第3条による下限面積

  (別段面積)要件を0.1アール(10平方メートル)まで引き下げます。

   売買が難しい空き家に付属した農地について、下限面積を引き下げることで、遊休農地の解消

  と定住促進を図ることを目的とします。

  【※1 主な条件】 

  ・適用を受ける農地のすべてまたは一部が遊休農地であること。

  ・適用を受ける農地に付属した空き家は、「空き家バンク」に登録されていること。

手続きの流れ

  (1)「別段面積及び区域の指定申請書 [PDFファイル/98KB]」を農業委員会に提出する。 

  (2)農業委員会が現地確認を行い、翌月の農業委員会総会において適用するか否かの判断をし、公示する。

  (3)所有者へ判断結果を通知する。

  (4)「農地法第3条許可申請書」を農業委員会に提出する。

  (5)翌月の農業委員会総会において審議し、許可書を発行する。

  (6)所有権移転登記をする。

農地法第3条の要件は、下限面積要件だけではありません

  農地法第3条の許可を受けるためには、農地を取得する方がすべての要件を満たす必要があります。

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