○高梁市高梁地域市民センター条例施行規則
平成16年10月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、高梁市高梁地域市民センター条例(平成16年高梁市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 高梁市高梁地域市民センター(以下「市民センター」という。)に次の職員を置く。
(1) 館長
(2) その他職員
(職務)
第3条 館長は、市民センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 館長に事故があるときは、あらかじめ館長の指名した職員がその職務を代理する。
(分掌事務)
第4条 条例第3条に規定する業務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 地域振興に関する業務
ア まちづくりに関すること。
イ 地域の保健及び福祉に関すること。
ウ 広報公聴に関すること。
エ 住民の相談など地域の諸課題に関すること。
オ まちづくり推進委員会に関すること。
カ 市民センターの庶務に関すること。
キ 本庁各課との連絡調整に関すること。
ク その他地域振興に関すること。
(2) 生涯学習に関する業務
ア 各種団体に対する指導助言、連絡調整及び支援に関すること。
イ 市民センターの施設及び設備並びに地域内の公共施設等の利用計画等の企画調整に関すること。
ウ その他生涯学習に関すること。
(3) 窓口に関する業務
ア 戸籍関係及び諸証明の取次ぎに関すること。
イ 市長又は各委員会に対する届出、申請等の取次ぎに関すること。
ウ 消防又は災害の連絡等に関すること。
エ 市税、手数料その他の歳入金の収納に関すること。
オ その他窓口事務に関すること。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月18日規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。