○高梁市市有自動車管理規程

平成16年10月1日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 市有自動車の適正な整備及び効率的運行の管理については、法令その他に特別の定めがあるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令において「自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条に規定する自動車及び原動機付自転車で、市が所有するものをいう。

(管理の原則)

第3条 自動車の管理は、当該自動車が所属する課の長(以下「主管課長」という。)が行う。

2 他の課に所属する自動車を借り上げて使用する場合は、その使用する課の長が前項の規定に準じて行う。

3 前2項の規定は、第5条に規定する整備管理者の職務権限を超えるものではない。

4 自動車は、常に整備された状態で定められた場所に格納しておかなければならない。

(整備管理者の選任)

第4条 車両法第50条の規定による整備管理者の選任は、有資格者のうちから市長が行う。

(整備管理者の職務権限)

第5条 整備管理者の職務権限は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第32条の規定による、次に掲げる事項とする。

(1) 車両法第47条の2第2項に規定する運行前点検の実施方法を定めるとともに、点検の結果に基づき、運行の可否を決定すること。

(2) 車両法第48条第1項に規定する定期点検を実施するほか、随時必要な点検を実施すること。

(3) 前2号による点検の結果必要な整備を実施するとともに、点検及び整備の実施計画を定めること。

(4) 車歴簿並びに車両法第49条第1項に規定する定期点検整備記録簿その他の点検及び整備に関する記録簿を管理すること。

(5) 自動車車庫を管理すること。

(6) 前各号に掲げる事項を処理するため、主管課長に整備上必要な指導を行い、主管課長に職務上の一部を補助させるものとすること。

(修理又は購入等)

第6条 自動車の修理若しくは購入又は廃車をしようとするときは、整備管理者の指示又は意見を求め、主管課長において事務処理をする。ただし、軽微又は緊急を必要とする事項については、主管課長において処理ができる。

(安全運転管理者及び副安全運転管理者の選任)

第7条 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2の規定による安全運転管理者及び副安全運転管理者の選任は、有資格者のうちから市長が行う。

(安全運転管理者及び副安全運転管理者の職務)

第8条 安全運転管理者の職務は、次に掲げる事項とする。

(1) 運転者の過労防止その他安全な運転の確保に留意して自動車の運行計画を作成し、常に自動車の使用状況を把握し、自動車運転士及び第13条に規定する自動車補助運転者(以下「運転者」という。)の勤務の状態に注意し、業務の適正な配分に心掛けること。

(2) 運転者又は自動車が安全運転に支障があると認めたときは、直ちに運行の休止、休憩又は修繕等の適切な措置をとること。

(3) 運転者に対し、自動車についての技能及び知識並びに安全運転を確保するため必要な事項について指導すること。

(4) 整備管理者及び主管課長と密接な連携をとり、業務の円滑な推進に努めること。

(5) 法令講習会を開催すること。

(6) 前各号に掲げる事項を処理するため、副安全運転管理者を指揮監督すること。

2 副安全運転管理者の職務は、安全運転管理者の処理する事項を補助することとする。

(主管課長の職務)

第9条 主管課長は、整備管理者及び安全運転管理者の処理する事項を補助し、自動車の運行に関して、配車及び運転者の配置を企画決定し、その実施について監督し万全の措置を講じなければならない。

(運転者の遵守事項)

第10条 運転者は、道路交通法第64条から第71条の3までに規定する運転者の義務を遵守し、及び次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 運転に当たっては、万全の注意を払うこと。

(2) 運行に係る自動車の機能調整を図り、その効率的利用を行うこと。

(3) 運行開始前に自動車の始業点検を行い、運行終了後は、自動車の清掃及び異常箇所の点検等を行い、別に定める様式により運行状況を正確に記録するとともに、次の業務に直ちに使用できるように整備し、所定の場所に格納すること。

(マイクロバスの使用)

第11条 マイクロバスは、次に掲げるとき以外は、使用してはならない。

(1) 公務により職員が15人以上で使用するとき。

(2) 市行政上必要な用務(おおむね15人以上とする。)に供するとき。

(3) 市長が特に必要と認めたとき。

2 マイクロバス使用の可否の決定は、理財課長の指示により当該主管課長が行う。

(他の課に属する自動車の使用)

第12条 他の課に属する自動車を使用しようとするときは、当該主管課長の承認を得なければならない。

(自動車補助運転者)

第13条 主管課長は、自動車補助運転者を選任しようとするときは、運転免許を取得して1年以上の運転経験を有する職員のうちから本人の同意を得て、自動車補助運転者選任届(別記様式)により安全運転管理者に届け出るものとする。

2 自動車補助運転者は、主管課長の責任において選任するものとし、主管課長は、選任後の安全運転管理について常に指導及び監督に努めなければならない。

3 第1項の場合において、主管課長は、自動車補助運転予定者の運転する自動車に同乗し、安全運転についての指導助言を行わなければならない。

(事故報告)

第14条 自動車について事故が発生したときは、高梁市自動車事故等処理規程(平成16年高梁市訓令第6号)により速やかに報告しなければならない。

(その他)

第15条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年11月19日訓令第46号)

この訓令は、平成19年12月1日から施行する。

(平成22年3月23日訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日訓令第9号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第19号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年6月1日訓令第27号)

この訓令は、平成29年6月1日から施行する。

(令和元年10月21日訓令第25号)

この訓令は、令和元年7月1日から適用する。

(令和4年5月9日訓令第28号)

この訓令は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月28日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

画像

高梁市市有自動車管理規程

平成16年10月1日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第5号
平成19年11月19日 訓令第46号
平成22年3月23日 訓令第4号
平成22年3月29日 訓令第9号
平成25年4月1日 訓令第19号
平成29年6月1日 訓令第27号
令和元年10月21日 訓令第25号
令和4年5月9日 訓令第28号
令和5年3月28日 訓令第4号