○高梁市監査委員条例
平成16年10月1日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査委員の定数)
第2条 法第195条第2項ただし書の規定により、本市の監査委員の定数は、3人とする。
(事務局の設置)
第3条 法第200条第2項の規定により、高梁市監査委員に事務局を置く。
2 事務局の職員の定数は、高梁市職員定数条例(平成16年高梁市条例第23号)の定めるところによる。
(公表等の方法)
第4条 監査の結果等の公表及び告示については、高梁市公告式条例(平成16年高梁市条例第3号)の規定を準用する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、監査委員の職務の執行その他について必要な事項は、監査委員が別に定める。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年12月22日条例第39号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。