○高梁市教育委員会処務規程

平成16年10月1日

教育委員会訓令第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務は、法令その他別段の規定のあるものを除き、この訓令により処理するものとする。

(教育長の専決事項)

第2条 教育長の専決事項は、次のとおりとする。

(2) 高梁市職務執行規則(平成16年高梁市規則第4号。以下「職務執行規則」という。)別表文書その他の項及び人事・給与の項に関すること。この場合において、教育長の職務執行規則別表の適用については、同表中「副市長」とあるのは、「教育長」と読み替えるものとする。

(教育次長及び各課長等共通専決事項)

第3条 教育次長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会事務局の主要事務、事業の総合調整に関すること。

(2) 各種団体の指導、育成に関すること。

(3) 教育、文化、体育等の振興と生涯学習の推進に関すること。

(4) 文化施設の運営、事業計画に関すること。

(5) 教育施設及び文化、体育施設等の営繕保全の調整に関すること。

(6) 職務執行規則別表の部長の専決事項を準用する。

2 事務局に属する課長並びに幼稚園、保育園及び認定こども園園長の共通専決事項は、次のとおりとする。

(1) 課員の事務分掌に関すること。

(2) 職務執行規則別表の課長の専決事項を準用する。

(教育総務課長専決事項)

第4条 教育総務課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会の任命に係る職員(以下「市費職員」という。)の扶養親族の認定に関すること。

(2) 市費職員の通勤に関する届出の認定に関すること。

(3) 市費職員の改正届及び住所変更届に関すること。

(4) 学校使用許可に関すること。

(5) 市費職員の休暇及び忌引の承認に関すること。

(こども教育課長専決事項)

第5条 こども教育課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 校長、教員及び県費事務職員の改姓届及び住所変更届に関すること。

(2) 教員及び県費事務職員の出張に関すること。

(3) 校長及び教員の免許状に関すること。

(4) 幼児、児童及び生徒の就学に関すること(就学義務猶予又は免除は除く。)

(5) 学校教育に関する定例又は簡単な行事、講習会、研究会等に関すること。

(6) 教育研究諸機関及び諸団体との連絡に関すること。

(社会教育課長専決事項)

第6条 社会教育課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 社会教育施設の利用許可に関すること。

(2) 社会教育に関する定例又は簡単な行事、講習会、研究会等に関すること。

(3) 社会教育関係諸機関及び団体との連絡に関すること。

(4) 公民館(独自事業に関することを除く。)との連絡に関すること。

(5) 文化施設、生涯学習施設及び社会教育関係施設の所長又は館長の事務取扱に関すること。

(スポーツ振興課長専決事項)

第7条 スポーツ振興課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 体育施設の利用許可に関すること。

(2) 体育関係諸機関並びに団体との連絡に関すること。

(3) 体育施設及び勤労青少年ホームの館長の事務取扱に関すること。

(4) 体育に関する定例又は簡単な行事、講習会、研究会等に関すること。

(代決の順序)

第8条 正当決裁者が不在のときは、次の表に掲げる順序により代決することができる。

正当決裁者

第1次代決者

第2次代決者

教育長

教育次長

主務課長

教育次長

主務課長

主務課長代理又は主務課長補佐

課長

課長代理又は課長補佐

主務係長

第9条 前条の代決に関する規定は、事件の重要なもの又は異例に属するものについては適用しない。

(代決事項の閲覧)

第10条 第8条の規定により代決した事項は、遅滞なく教育長の閲覧に供しなければならない。

第2章 文書取扱

(文書取扱)

第11条 文書の取扱いに関する規定は、高梁市文書管理規程(平成16年高梁市訓令第9号)を準用する。

第3章 服務心得

(服務心得)

第12条 服務に関する規定は、高梁市職員服務規程(平成16年高梁市訓令第22号)を準用する。

第4章 公文例式

(令達の種類)

第13条 教育委員会の令達の種類は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第1項の規定により制定するものをいう。

(2) 規程 教育委員会の決裁によって制定するもの

(3) 告示 管内一般又はその一部に告示するもの

(4) 諭告 管内一般又はその一部に対し注意的又は好意的に諭告する。

(5) 訓令 所属機関の指揮する公の命令

(6) 訓 所属の職員に対する命令で公表の必要がないもの

(7) 内訓 所属の職員に機密の事項を命令するもの

(8) 達 特定の個人又は団体若しくは法人等に対してその職権に基づいて発する命令

(9) 指令 願又は伺に対し指示又は命令をするもの

(令達の決裁)

第14条 教育委員会の令達は、主管課において案を具し、教育総務課を経て教育長の決裁を受けなければならない。

(令達の記号及び番号)

第15条 令達(達及び指令を除く。)は、教育総務課においてその種別により令達簿に登載し、番号を記入しなければならない。

2 文書の記号及び番号の記入例は、次のとおりとする。ただし、主管課等の頭字で表し難い場合は、主管課長が教育総務課長と協議の上2字以内で定める。

高市教○第 号 「○」の箇所には、主管課の頭字を記入する。

第5章 雑則

(その他)

第16条 この訓令に定めるもののほか、この訓令に定められていない事項については、職務執行規則を準用する。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年3月28日教委訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日教委訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日教委訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月15日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年2月19日教委訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年9月21日教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年1月19日教委訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月16日教委訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年10月11日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年12月10日教委訓令第2号)

この訓令は、令和元年12月10日から施行する。

(令和2年10月1日教委訓令第1号)

この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年4月28日教委訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月28日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

高梁市教育委員会処務規程

平成16年10月1日 教育委員会訓令第1号

(令和4年4月28日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会訓令第1号
平成19年3月28日 教育委員会訓令第2号
平成21年3月24日 教育委員会訓令第1号
平成22年3月23日 教育委員会訓令第2号
平成24年3月15日 教育委員会訓令第1号
平成27年2月19日 教育委員会訓令第1号
平成28年9月21日 教育委員会訓令第3号
平成29年1月19日 教育委員会訓令第1号
平成29年3月16日 教育委員会訓令第2号
令和元年10月11日 教育委員会訓令第1号
令和元年12月10日 教育委員会訓令第2号
令和2年10月1日 教育委員会訓令第1号
令和4年4月28日 教育委員会訓令第2号