○高梁市文書管理規程

平成16年10月1日

訓令第9号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 文書の収受及び配付(第10条―第15条)

第3章 文書の処理(第16条―第19条)

第4章 起案(第20条―第38条)

第5章 文書の発送(第39条―第46条)

第6章 文書の整理及び保存(第47条―第69条)

第7章 雑則(第70条・第71条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、文書事務の管理について、基本的な事項を定めることにより、文書事務を円滑かつ適正に実施することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 高梁市情報公開及び個人情報保護に関する条例(平成16年高梁市条例第10号)第2条第2号に規定する行政文書をいう。

(2) 課 高梁市職務執行規則(平成16年高梁市規則第4号。以下「職務執行規則」という。)第4条に規定する課(課に属する園を含む。)、室並びに高梁市会計管理者の補助組織設置規則(平成19年高梁市規則第7号)第1条に規定する会計課及び他の執行機関のうち、これらに準ずるものをいう。

(3) 完結文書 文書上の事務処理が完結した文書をいう。

(4) 未完結文書 文書上の事務処理が完結していない文書をいう。

(5) 回議 決裁、決定若しくは承認を得るため、又は閲覧に供し、若しくは意見を調整するため、文書をその権限のある者に回付することをいう。

(6) 合議 決裁を受けるべき事案が2以上の課に関連があるとき、その承認を得るため、順次関係課に回議することをいう。

(7) 供覧 決裁、決定若しくは承認を求める事案ではないが、参考のため、又は指示を受けるため、順次所属上司又は関係課の閲覧に供することをいう。

(8) 簿冊 文書分類の小項目を更に細分した分類単位で、所属年度又は年及び保存年限の同一な文書が属するものをいう。

(9) 文書の保管 完結文書を文書システムに登録することをいう。ただし、紙文書にあっては、当該文書に係る事案を担当する課(以下「主管課」という。)の事務室内の一定の場所に収納しておくことをいう。

(10) 文書の保存 完結文書の処理年度又は年を越えて、年度又は年を単位として前号に規定する登録を継続することをいう。ただし、紙文書にあっては、文書を書庫等事務室以外の場所に収納しておくことをいう。

(11) 移換え 事務室内の書棚等から所定の書庫に移すことをいう。

(12) 持ち出し 主管課の職員が、文書を持ち出すことをいう。

(13) 貸出し 主管課の職員以外の職員に文書を貸し出すことをいう。

(14) 電子文書 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)のうち、電子計算機による情報処理の用に供される文書をいう。

(15) 電子署名 電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次のいずれにも該当するものをいう。

 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すものであること。

 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(16) 文書管理システム 文書を総合的に管理するために与えられた一連の処理手順に従い、電子計算機及びその関連機器を利用して事務を自動的に処理する組織をいう。

(17) 総合行政ネットワーク文書 総合行政ネットワークの電子文書交換システムにより電子署名が付与され、交換される電子文書をいう。

(文書取扱いの基本)

第3条 課の長(以下「課長」という。)は、文書を正確、迅速、丁寧に取り扱い、事務が能率的かつ適正に行われるように管理しなければならない。

2 文書の取扱いは、文書管理システムにより管理することを原則とする。

(文書取扱主任及び文書取扱者の設置等)

第4条 課長の文書事務の処理を補佐するため、課に文書取扱主任及び文書取扱者を置く。ただし、課長が文書取扱主任を置く必要がないと認める場合又は他の課の文書取扱者が兼ねる場合については、この限りでない。

2 前項ただし書による場合は、課長(総務課長を除く。)は、あらかじめ、総務課長の承認を得なければならない。この場合において、文書取扱主任の職務は、課長が行うものとする。

3 文書取扱主任は、課の庶務を担当する係長(係長を置かない課にあっては、係長と同等の職にある者又は課長が指名した者)をもって充てる。

4 文書取扱者は、課長が指名する。

5 課長は、文書取扱主任及び文書取扱者を指名し、又は異動等により新たに指名したときは、速やかに、総務課長に通知しなければならない。

(文書取扱主任及び文書取扱者の職務)

第5条 文書取扱主任は、上司の命を受け、次に掲げる事務に従事する。

(1) 文書の処理の促進に関すること。

(2) 文書の審査に関すること。

(3) 文書事務の指導及び改善に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、文書事務に関し必要なこと。

2 文書取扱者は、文書取扱主任の指導を受け、次に掲げる事務に従事する。

(1) 文書の収受、配付及び発送に関すること。

(2) 資料及び図書の整理、保管及び利用に関すること。

(3) 未完結文書の監督に関すること。

(4) 完結文書の持ち出し及び貸出しに関すること。

(5) 完結文書の移換え、引継ぎ及び廃棄に関すること。

(6) 文書受発件記録の記載及び整理に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、文書の整理、保管及び保存に関すること。

(文書取扱主任会議)

第6条 総務課長は、文書事務の連絡調整を図るため必要があるときは、文書取扱主任会議又は文書取扱主任及び文書取扱者の合同会議を招集することができる。

(文書管理の簿冊等)

第7条 文書の管理に関する簿冊等は、次に掲げるところによる。

(1) 総務課に備える簿冊等

 特殊文書収受簿

 例規原議綴

 議案原議綴

 令達発布簿

 令達告示綴

 議案整理簿

 陳情・請願綴

(2) 課に備える簿冊等

 文書受発件名簿

 課に必要な補助簿等

(文書の記号及び番号)

第8条 収受し、又は発送する文書には、「高市」に続き、主管課の頭文字1字(頭文字1字で表し難い場合は、主管課長が総務課長と協議の上2字以内で定める。)の文字からなる記号を付し、市の受発番号を記載しなければならない。ただし、行政機関間の簡易な往復文書及び各課間の往復文書については、「事務連絡」と表示し、記号及び受発番号の記載は、必要としない。

2 文書の受発番号は、毎年4月1日に第1号から一連番号により付け始め、翌年3月31日に終わる。

(条例等の記号及び番号)

第9条 次に掲げる文書には、各号の区分ごとに、それぞれ掲げる記号及び番号を記載しなければならない。

(1) 条例 高梁市条例

(2) 規則 高梁市規則

(3) 訓令 高梁市訓令

(4) 告示 高梁市告示

(5) 専決 高梁市専決

(6) 公告 高梁市公告

(7) 公表 高梁市公表

(8) 議案 議案

(9) 同意 同意

(10) 推薦 推薦

(11) 認定 認定

(12) 諮問 諮問

(13) 報告 報告

(14) 承認 承認

(15) 乙議案 乙議案

(16) 請願 請願

(17) 選挙 選挙

(18) 陳情 陳情

2 前項に規定する番号は、記号ごとに毎年1月1日第1号から一連番号により付け始め、同年12月31日に終わる。

第2章 文書の収受及び配付

(市に到達した文書)

第10条 市に到達した文書(課に直接到達した文書を除く。)は、総務課で受領するものとし、次に掲げるところにより処理する。

(1) 市長、副市長又は市あての文書を開封すること。ただし、親展(秘)文書、現金若しくは有価証券類封入の明示のある文書(以下「特殊文書」という。)その他開封が特に必要でないと認められる文書又は物品は、この限りでない。

(2) 文書の収受の日時が権利の得喪に関係のあるものと認められるものは、封筒に受付印を押し、収受時刻及び取扱者を記載しておかなければならない。

(3) 受領した文書は、原則として当日中に主管課長に配付しなければならない。

(普通文書の収受)

第11条 特殊文書その他開封が特に必要でないと認められる文書又は物品以外の文書(以下「普通文書」という。)の配付を受けた課の文書取扱員は、当該文書の余白に課受付印を押し、受発件名簿に、次に掲げる事項を登録しなければならない。ただし、簡易又は受発件名簿に登録する必要がないと認められる文書については、受発件名簿の作成を省略することができる。

(1) 受発年月日

(2) 記号及び受発番号

(3) 件名

(4) 発信者

2 前項の規定により作成した受発件名簿については、主管課において管理し、常にその処理状況を明らかにしておかなければならない。

3 2課以上に関連する文書は、総務課長がその主管課を決定して、当該課に配付するものとする。この場合において、配付を受けた課長は、その写しを他の関係課長に送付するとともに、その旨を文書の余白に記入しなければならない。

(特殊文書の収受)

第12条 次に掲げる特殊文書を収受したときは、総務課で封筒に受付印を押し、特殊文書収受簿に差出人その他を記録(第3号に掲げる文書については、到着日時を封筒に明記)の上、主管課に配付し、受領印を徴さなければならない。

(1) 市長又は副市長あて親展(秘)文書

(2) 書留扱い(現金書類を含む。)、内容証明扱い及び配達証明扱いによる文書

(3) 訴訟、不服申立てその他到達の日時が権利の得喪にかかわると認められる文書

2 普通文書を開封した際に現金その他の金券が同封されていた場合においては、特殊文書として収受手続を行わなければならない。

(主管課における文書の取扱い)

第13条 課に直接到達した文書又は職員が会議等で直接受領した文書の収受手続は、前2条の規定を準用する。

2 主管課長は、総務課から配付された文書が誤って配付されたときは、総務課に対し、当該文書を返付しなければならない。

(郵便料金の未払又は不足の文書の処理)

第14条 市に到達した文書のうち郵便料金の未払又は不足のものがあるときは、発信者に請求するものとする。ただし、官公署から発せられたもの又は総務課長が必要と認められるものに限り、その料金を支払って収受することができる。

(勤務時間外の到達文書の収受)

第15条 勤務時間外に到達した文書は、宿日直者が収受し、高梁市職員服務規程(平成16年高梁市訓令第22号)の定めるところにより処理しなければならない。

第3章 文書の処理

(処理方針)

第16条 文書の処理は、すべて課長が中心となり、文書取扱主任又は文書取扱者において、絶えず文書の迅速な処理に留意して、事案が完結するまで、その経過を明らかにしておかなければならない。

(処理の期間)

第17条 課に配付された文書は、その日のうちに起案担当者へ回付し、起案担当者は、指定された期日までに処理しなければならない。

2 回答、報告を要する文書又は重要な文書で、指定された期日までに処理することが困難と認められるものは、理由を付して、課長の承認を得なければならない。

(課長の指示)

第18条 課長は、文書を収受したときは、担当係長に処理方針を示し、次に掲げる事項を指示して処理させなければならない。

(1) 決裁区分

(2) 公開、非公開の区分

(3) 供覧の要、不要

(4) 回答の要、不要

(5) 処理期日

(6) 合議先又は供覧先

(7) 参考資料の要、不要

(8) 前各号に掲げるもののほか、処理に必要な事項

2 担当係長は、前項に規定する指示があった文書を自ら処理するもののほか、課長の指示の範囲内の細目的な処理方法について指示をし、当該文書を起案担当者に回付しなければならない。

(供覧文書の処理)

第19条 供覧を要する文書は、起案に供覧する旨を表示し、又は当該文書の余白に供覧押印欄を設け、供覧する旨を表示して回付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、主管課長は、上司の決裁を要する事案に係る文書を収受した場合において、その処理が特に重要なものであるときは、直ちに処理できるものを除き、あらかじめ、当該文書を決裁権者(市長又は職務執行規則第23条に規定する専決権限を有する者をいう。以下同じ。)の閲覧に供し、その指示を受けなければならない。

第4章 起案

(起案)

第20条 すべて事案の処理は、文書による。

2 高梁市財務規則(平成16年高梁市規則第44号)第69条第1項に規定する支出負担行為に係る決裁を受けた場合は、起案を省略することができる。

3 特に重要なもの又は異例に属するものを起案しようとするときは、あらかじめ、決裁権者の処理方針を確認の上、起案しなければならない。

4 起案は、文書管理システムにより行い、その文体、表現等については平易明確に行わなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、軽易な往復文書に係る起案は、収受文書に付せんを用い、又は文書に余白がある場合は、その余白を利用して行うことができる。この場合においては、決裁欄を設けて伺い文を当該余白に朱書きしなければならない。

6 起案文書(前項に規定する起案を除く。)には、次に掲げる事項をそれぞれの欄に記載しなければならない。

(1) 主管部課

(2) 起案担当者

(3) 決裁区分

(4) 文書種別

(5) 文書分類記号

(6) 保存年限

(7) 決裁に必要な合議

(8) 審査その他の事案決裁に関与する者の職名

(9) 起案年月日

(10) 件名

(11) 伺い文

(12) 公開・非公開の区分

(13) あて先

(14) 発信者名

(15) 簿冊名

(16) 保管場所

7 文書は、すべて未決、既決に区分して整理し、未決文書は完結に至るまでこれを一括して常にその経過を明らかにしておき、完結文書は定められた順序に従って整理しなければならない。

(決裁区分)

第21条 起案文書又は供覧文書の決裁区分は、職務執行規則の定めるところによるものとし、次の各号に定める区分ごとに当該各号に掲げる表示をしなければならない。

(1) 市長の決裁又は供覧を受けるもの 甲

(2) 副市長の決裁又は供覧を受けるもの 乙

(3) 部長又は地域局長の決裁又は供覧を受けるもの 丙

(4) 課長で処理するもの 丁

(文書種別)

第22条 起案の種類を表す文書種別は、総務課長が別に定め、文書管理システムに登録するものとする。

(文書分類)

第23条 文書分類は、大項目、中項目及び小項目に分類し、大項目及び中項目については、別表第1のとおりとする。

2 小項目は、主管課長が決定し、総務課長が管理する。

3 分類の記号は、大項目はAから始まるアルファベットを、中項目及び小項目は00から始まるアラビア数字を用いるものとする。

4 主管課長は、小項目を決定し、又は変更したときは、速やかに総務課長に報告しなければならない。

5 総務課長は、前項の報告を受けたときは、速やかに文書管理システムに登録しなければならない。

(起案文書の回議順序)

第24条 起案文書は、次に掲げるところにより処理しなければならない。

(1) 必要な関係職員に回議し、当該事案に係る事務を主管する係長(係長以上のものが起案担当者となった場合は、その者の直属上司)から順次決裁を受けなければならない。

(2) 事案の処理及び施行が他の部課に関係があると認められる文書は、主管部課長の決裁又は閲覧を受けてから合議しなければならない。

2 前項各号に規定する回議の順序は、別記第1に定めるところによる。

(起案文書の記入要領)

第25条 起案文書の記入要領は、別記第2に定めるところによる。

(起案文書の訂正)

第26条 起案文書の記載事項を訂正したときは、訂正者は、訂正箇所を明確にし、その旨を記述しなければならない。

(議案の処理方法)

第27条 市議会に提出する議案は、主管課で起案し、定例会の前月の10日までに決裁を受けるよう努めなければならない。ただし、臨時会を招集して提案する必要があるときは、その旨を事前に総務課長を経て市長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定による議案に係る決裁済みの起案文書(以下「決裁済文書」という。)は、総務課長に回付しなければならない。

3 総務課長は、前項の規定により回付を受けたときは、速やかに、上程の手続をしなければならない。

(関係文書の添付等)

第28条 起案文書には、起案の理由、事案の経過、根拠法令の抜粋、予算科目、経費等を明記するとともに参照を要する事項は、その資料を添付し、同一案件で数回にわたり起案を重ねるものは、それが完結するまで関係文書を添付しなければならない。

2 収受文書に基づいて処理する起案文書には、当該文書を添付しなければならない。

(特別取扱方法)

第29条 起案文書には、事案の性質により、「至急」、「秘」を表示し、機密を要する起案文書は、その旨を表示し、適切に保管しておかなければならない。

(合議)

第30条 2課以上に関連する文書は、関係の深い課で処理案を起案し、関係部課の合議を求めなければならない。ただし、単に供覧にとどめる趣旨のものは、決裁後回覧するものとする。

2 合議文書を受けたときは、同意、不同意を速やかに決定するとともに、その合議に関して異議又は疑義があるときは、起案した課(以下「起案課」という。)と協議しなければならない。

3 前項に規定する場合において、意見が相違して協議が整わないときは、起案課は、双方の意見を付して上司の指示を受けなければならない。

4 合議先の承認は、原則として係長以上とする。ただし、審査又は記録を要するものその他特に必要があるものについては、この限りでない。

(起案文書の持ち回り)

第31条 特に緊急又は機密を要する起案文書その他重要な起案文書で持ち回りして決裁を受けようとするときは、起案文書の内容を説明し得る職員が当たらなければならない。

(文書の形式)

第32条 文書の形式は、次に掲げるものを除き、左横書きとする。

(1) 表彰状、感謝状、賞状

(2) 法令等の規定により様式を縦書きと定められているもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、縦書きが特に必要と認められるもの

2 章、節、条及び項番号はアラビア数字を、号は括弧書きのアラビア数字を用いる。

3 号を細分する場合は、次の段階による配列とする。

ア・・・五十音順

(ア)・・・五十音順

a・・・アルファベット順

(a)・・・アルファベット順

(文書の審査)

第33条 文書の適正かつ統一を図るため、次に掲げる起案文書は、副市長の決裁を受ける前に総務部長、総務課長、総務課長補佐及び法規担当係長又は高梁市法制審議会規程(平成16年高梁市訓令第10号)に規定する高梁市法制審議会の審査を受けなければならない。

(1) 条例、規則、告示、訓令その他例規の制定及び改廃に関するもの

(2) 議案

(3) 重要又は異例に属する法令の解釈を要するもの

(4) 行政上及び民事上の訴訟に関するもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

2 起案文書のうち市長名をもって外部へ発する文書は、決裁前に各課の文書取扱主任の形式審査を受けなければならない。

3 前項の形式審査は、起案文書の内容について適正な文書の決定がなされるよう次に掲げる基準により、実施するものとする。

(1) 関係部課等合議先の適否について

(2) 文体、用字、用語等について

(3) 様式等書類の形式について

4 第1項及び第2項の規定による審査の結果、軽易な修正にとどまるものは修正の上回議し、事案の本質的修正を要するもの又は改案の必要があるものは起案者に、その旨を指示して返付しなければならない。

(未完結文書の追求)

第34条 文書取扱主任又は文書取扱者は、主管課長の指示を受け、常に未完結文書を追求し、その処理状況を明らかにしておかなければならない。

(文書の処理経過の調査等)

第35条 総務課長は、必要があると認めるときは、文書の処理の経過を調査し、又は主管課長から報告を受け、それに基づき主管課長に指示を与えることができる。

(請願、陳情等の処理方法)

第36条 主管課長は、配付を受けた請願、陳情等が同時に市議会に提出された事案である場合は、市議会における状況を勘案して処理方法、対策等を起案しなければならない。

(決裁年月日)

第37条 決裁年月日は、決裁権者が決裁した日をいう。この場合において、紙媒体による起案文書にあっては起案者が、収受文書にあっては文書取扱者が、速やかに、決裁年月日を記入しなければならない。

(決裁済文書の処理)

第38条 決裁済文書は、主管課において保管し、及び保存するものとする。ただし、第33条第1項第1号及び第2号に規定する文書並びに人事関係文書のうち決裁済みのものは、総務課(他の執行機関にあっては、その管理をすべき課)で保管し、及び保存しなければならない。

第5章 文書の発送

(文書の発信者名)

第39条 庁外へ発送する文書(以下「発送文書」という。)は、市長名を用いるものとする。ただし、文書の性質又は内容により、特に必要がある場合は、決裁権限を有する者の職及び氏名又は市名を用いることができる。

2 庁内文書は、事案の軽重により部長名又は課長名を用いるものとする。ただし、職名のみを用い、氏名等は省略することができる。

(文書の照合)

第40条 発送文書を作成したときは、直ちに決裁済文書と照合しなければならない。

(公印又は電子署名)

第41条 発送文書は、高梁市公印規則(平成16年高梁市規則第12号)の定めるところにより、公印を押印し、又は電子署名しなければならない。ただし、軽易な文書については、決裁済文書及び発送文書に「公印省略」の記載をし、公印又は電子署名を省略することができる。

(庁外文書の発送)

第42条 発送文書は、総合行政ネットワーク若しくは電気通信又は郵便若しくは配達により行うものとする。

2 起案担当者は、発送文書のうち総合行政ネットワーク文書については決裁済文書を、郵送及び配達文書については封筒詰めしたものを文書取扱者へ回付し、発送の手続を行わなければならない。ただし、電気通信によるファックス、メール及び電報については、担当者が自ら行うものとする。

3 庁外へ郵送又は配達をする文書は総務課において発送し、その他の文書については主管課において発送するものとする。

4 郵送は、原則として料金後納の方法によらなければならない。この場合において、文書取扱者は、郵送方法等必要な事項を明らかにして、総務課へ提出するものとする。

5 総務課は、前項の依頼により料金後納郵便物差出票に必要な事項を記入し、これにより発送したものについては、毎月、前月分の郵便に係る料金を主管課へ通知するものとする。

(庁内文書の発送)

第43条 庁内文書は、その発送に当たって特に機密を要するもの又は重要な文章を除くほか、電子文書とし、庁内LANを利用するものとする。

(経由文書)

第44条 市を経由する文書は、別に定めるものを除き、主管課で受理した後に総務課に回付し、経由の手続をしなければならない。

(施行年月日)

第45条 起案担当者は、文書を発送した日又は事案を処理した日を事案の施行年月日として、決裁済文書の所定欄に記入しなければならない。

(文書の発送時間)

第46条 文書の発送は、高梁市の休日を定める条例(平成16年高梁市条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日を除く日に行い、その発送時間は、特に緊急を要する場合を除き、次に掲げるところによる。

(1) 郵送文書 午後4時30分

(2) 市内配達 午前9時

2 前項の規定により発送する文書は、定刻30分前までに総務課へ提出しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、出先機関の文書発送時間は、別に定める。

第6章 文書の整理及び保存

(文書の整理)

第47条 文書は、常に整然と分類して整理し、必要なときに、直ちに利用できるように保管し、又は保存しておかなければならない。

2 文書の保管又は保存に当たっては、常に不正アクセス、不正操作、紛失、火災、盗難等の予防の処置をとるとともに、重要なものは、非常災害時に際しいつでも持ち出せるように、あらかじめ準備しておかなければならない。

(保管単位)

第48条 文書の保管は、簿冊単位に行う。

(文書目録及び簿冊目録)

第49条 文書取扱者は、毎年4月30日までに当該課において前年度末現在で保管する文書について、文書目録及び簿冊目録(以下「目録」という。)を作成し、その写しを主管課長を経て総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項により提出のあった目録を取りまとめ、常に閲覧できる状態にしておかなければならない。

(保管用具)

第50条 文書の整理及び保管には、電子文書にあっては文書管理システムにより指定された記録装置を、紙文書にあっては書庫、書棚及びファイリング用具を使用するものとする。

(未完結文書の整理及び処理促進)

第51条 起案担当者は、未完結文書を常に処理できる状態にしておかなければならない。

2 文書取扱主任は、常に未完結文書の処理促進を指導しなければならない。

(完結文書の整理)

第52条 起案担当者は、文書上の処理が完結したときは、直ちに第47条に規定する文書の整理を行わなければならない。

(移換え)

第53条 完結した紙文書の移換えは、年度文書にあっては毎年4月に行うものとし、暦年文書にあっては毎年1月に行うものとする。ただし、常時使用する文書は、移換えを行わないことができる。

(所管換え文書等の引継ぎ)

第54条 主管課長は、所管換え等により総務課長から文書の引継ぎを求められたときは、当該文書の保存年限等必要事項を確認の上、総務課長又は所管換え先主管課長に引き継がなければならない。

(機密文書の引継ぎ)

第55条 機密文書の引継ぎについては、前条の規定によらないことができる。

(文書の種類及び保存年限)

第56条 文書の種類及び保存年限は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第1種 永年保存

(2) 第2種 10年保存

(3) 第3種 5年保存

(4) 第4種 3年保存

(5) 第5種 1年保存

(6) 第6種 それぞれ法令に定める期間又は時効期間

(保存年限の設定)

第57条 前条の種類に分類される文書の基準は、別表第2のとおりとし、文書の種類の決定又はその内容の変更は、主管課長が行う。

2 主管課長は、文書の種類を決定し、又はその内容を変更しようとするときは、法令等の定め、文書の効力、重要度、利用度、資料価値等を考慮するものとする。

3 文書取扱者は、前2項の規定により決定した文書の種類を文書管理システムに登録しなければならない。

(保存年限の計算)

第58条 文書の保存年限の計算は、その完結した日の属する年度の翌年度初めから起算する。ただし、暦年文書は、その完結した日の属する年の翌年初めから起算する。

(完結文書の保存方法)

第59条 保存を必要とする完結文書は、主管課長の指示を受けて、文書取扱主任又は文書取扱者が次に掲げるところにより保存しなければならない。

(1) 年度文書は年度ごとに、暦年文書は暦年ごとに保存年限別に仕分けし、かつ、簿冊別に区分して整理すること。

(2) 年度又は年を越えて処理した文書は、その事案が完結した年度又は年の文書として区分すること。

(3) 相互に密接な関係がある2以上の完結文書は、1件として整理すること。この場合において、保存年限を異にするものについては長期のものにより、かつ、分類項目を異にするものについては主たる文書の分類項目により整理すること。

(編集及び製本)

第60条 必要があると認める文書は、次に掲げるところにより編集し、及び製本することができる。

(1) 同一の簿冊に編集し、及び製本する文書は、同一の保存年限でなければならない。

(2) 厚さは、おおむね5センチメートルを限度とし、紙数の多寡により分冊し、又は合冊することができる。ただし、分冊した場合は、2の1、2の2等の符号を付するものとし、合冊した場合は、区分紙又はガイドを差し入れ、年度又は年の区分を明らかにしなければならない。

(3) 表紙、背表紙及び文書目録を付し、これらに件名、年度又は年、種別、廃棄年度又は年及び主管課名を記載しなければならない。

(文書の保存場所)

第61条 紙文書の保存場所は、文書庫又は総務課長が別に定める場所に保存するものとする。ただし、執務上常に閲覧する必要のあるものは、主管課事務所に保管することができる。

(文書庫の管理)

第62条 前条に規定する文書庫は、総務課長が管理する。

(持ち出し等の禁止)

第63条 職員は、保管場所又は閲覧場所以外へ文書の持ち出し又は貸出しをしてはならない。ただし、当該文書に係る主管課長の許可を得たものは、この限りでない。

(文書の閲覧)

第64条 文書を閲覧しようとする職員は、当該文書を保管する課の文書取扱主任又は文書取扱者に申し出て、その承認を得なければならない。

2 文書取扱主任又は文書取扱者は、前条ただし書の規定により文書を持ち出し、若しくは貸し出し、又は前項の規定により文書を閲覧させるときは、閲覧(持ち出し等)者、閲覧(持ち出し等)日時、閲覧(持ち出し等)文書名を記録しておかなければならない。

(文書の開示)

第65条 文書の開示は、高梁市情報公開及び個人情報保護に関する条例の規定により実施するものとし、この場合を除き職員以外の者に閲覧させ、又は写しを与えてはならない。

(文書の廃棄の決定)

第66条 主管課長は、保管し、又は保存する文書が保存年限を経過したときは、速やかに廃棄しなければならない。

2 主管課長は、保管し、又は保存する必要がなくなったと認める文書については、当該文書の保存年限の経過前においても、総務課長と協議して廃棄することができる。ただし、1年保存の文書については、総務課長との協議を要しない。

(廃棄の基準)

第67条 2課以上の所管に係る文書は、関係課で協議の上、最も関係の深い課において文書の原本を保管し、又は保存するものとし、それ以外の課は、当該文書の資料等について、速やかに廃棄しなければならない。

(廃棄文書の処理)

第68条 廃棄を決定した文書は、資源の有効利用に活用するよう配慮し処理しなければならない。ただし、個人情報が含まれているなど秘密保持を必要とするもの又は他に使用のおそれのあるものは、関係職員立会いの下に焼却、溶融、裁断等の処置をとらなければならない。

2 前項の処理等の利便を図るため、総務課長は、毎年、まとめて廃棄する日を設定する。

3 廃棄を決定した文書で、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として必要と認められるものは、更に期間を定め、総務課長に届け出て特別に保有することができる。

第69条 前条の規定により、文書を廃棄したときは、文書処分目録を作成して、総務課長に通知しなければならない。

第7章 雑則

(電子帳票)

第70条 この訓令における電子帳票の様式は、別に画面集に定める。

(その他)

第71条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の高梁市文書管理規程(平成15年高梁市訓令第11号)、成羽町文書規程(平成12年成羽町規程第20号)、川上町文書事務規程(昭和42年川上町規程第1号)又は備中町文書事務取扱規程(昭和63年備中町訓令第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年12月22日訓令第73号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年7月14日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日訓令第17号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月27日訓令第45号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年11月12日訓令第17号)

この訓令は、平成20年10月30日から施行する。

(平成23年7月20日訓令第43号)

この訓令は、平成23年7月20日より施行する。

(令和4年4月27日訓令第27号)

この訓令は、令和4年5月1日から施行する。

別記第1(第24条関係)

起案文書の回議順序

画像

別記第2(第25条関係)

起案文書の記入要領

1 起案年月日

文書を起案した年月日を起案担当者が記入する(起案に着手した日ではなく、起案文書が決裁を受けられる状態になった日をいう。)。

2 決裁年月日

決裁権者がその事案について意思表示した日を記入する。電子決裁以外の場合は、収受文書にあっては文書取扱者が、起案文書にあっては起案者が記入する。

3 施行年月日

文書を発送した日又は事案を処理した日を施行担当者が記入する。

4 文書種別

文書管理システムに登録された種別のうちから該当するものを記入する。

条例、規則、申請、復命、回答など

5 文書分類記号

大項目、中項目及び小項目からなる文書分類記号を記入する。

6 決裁区分

決裁区分は、その事案の決裁権者がだれであるかを明示するものであり、高梁市職務執行規則の規定により本訓令第21条に定める記号「甲」「乙」「丙」「丁」のいずれかを記入する。

7 文書番号

第8条に規定する記号番号を記入する。受領印欄、発送文書に記載する記号番号と同一。事務連絡等の記号番号を記載する必要が無い文書についても起案文書番号の取得及び登録を行う。

8 保存年限

起案担当者が、別表第2の分類により該当する年限を記入する。

9 廃棄年度

起案担当者が保存年限から起算して文書を廃棄する年度を記入する。

10 簿冊名

起案担当者が、編さんすべき簿冊名をあらかじめ登録された簿冊の中から選び記入する。

11 起案者

起案担当者が、所属名及び氏名を記入する。押印は省略できる。

12 開示の可否

高梁市情報公開及び個人情報保護に関する条例(平成16年高梁市条例第10号)の定めるところにより、行政文書の開示請求があった場合に、開示・不開示の決定を迅速かつ容易にするため、当該文書が開示できるかできないかの判断をし、記入する。この場合において、不開示と判断した場合は、不開示の理由、箇所、該当事項等、さらに期限付きの場合は、その期限等必要事項を記入する。

13 起案根拠文書

収受文書に対し関連文書の往復等を行う場合、又は収受文書に基づいて発する場合は、その基となる収受文書の受付年月日及び収受記号番号を記入する。

14 決裁

(1) 決裁は、起案文書の決裁欄に押印し、又はサインをすることにより行う。ただし、電子決裁によるときは、文書管理システム又は他のシステムに承認等の意思を登録することによって行う。

(2) 職を兼務する場合は、必要に応じてそれぞれの職で決裁する。

(3) 代理決裁する場合は、「代」の表示を記入する。

15 合議

職務執行規則の規定により合議、供覧が必要な場合は、合議課又は供覧課を記入する。

16 意見

決、否決、保留、差戻し又は引戻し等の当該起案に対する行為の理由、内容又は指示事項を記入する。記入者は、記入事項の後に署名する。

17 件名

決裁権者が意思の判断を誤らないように文書の内容が一見して分かるよう簡潔に要領よく表現するものとする。

高梁市公印規則の一部を改正する規則の制定について

高梁市公共下水道工事請負契約の締結について

岡山県都市総務課長会議について

高齢者相談事業補助金交付申請について

18 抄録(概要)

起案の内容について理由、経過、方針、根拠法令等を記載し、決裁者の判断を容易にするもので、記載に当たっては、箇条書等により簡潔にまとめるものとする。

(1) 施行に当たり予算の伴うものにあっては、経費、予算費目及び予算額を記載する。

(2) 施行を伴うものの場合は、相手方の住所、職及び氏名、施行(発送)方法、施行予定年月日を記載する。

(3) 庁内文書においてあて先名及び発信者名は、職名のみで氏名及び敬称は省略する。

(4) 公印を省略するものは「公印省略」を明記する。ただし、庁内文書を除く。

19 添付文書

次に掲げる文書を必要に応じ添付する。

(1) 抄録に記載すると、起案文が分かりにくく、見にくいものとなるような場合の別記、別紙及び別表

(2) 起案文を補完するための参考資料、法令抜粋など

(3) 収受文書に対し関連文書の往復等を行う場合、又は収受文書に基づいて発する場合の根拠文書

20 その他

文書の取扱いについて、特に急を要するものは「至急」、秘密文書のものは「秘」を明記する。

別表第1(第23条関係)

大項目

中項目

A 総務

00 庶務

01 組織運営

02 文書

03 統計

04 議会

05 選挙

06 監査

07 請願訴訟

B 企画

00 庶務

01 総合計画

02 総合調整

03 情報施策

04 学園文化

05 総合開発

 

 

C 人事

00 庶務

01 任免

02 服務賞罰

03 給与

04 労務

05 研修

06 福利厚生

 

D 財務

00 庶務

01 予算

02 決算

03 出納

04 市税

05 税外

06 市債

07 管財

E 市民生活

00 庶務

01 戸籍

02 住民登録

03 外国人登録

04 印鑑

05 防災

06 交通安全

07 労働

F 衛生

00 庶務

01 環境衛生

02 保健衛生

03 予防

G 民生

00 庶務

01 援護保護

02 福祉施設

03 国民健康保険

04 老人医療

05 国民年金

06 介護保険

 

H 産業

00 庶務

01 農政

02 農業委員会

03 畜産

04 土地改良

05 林政

06 商業工業

07 観光

I 建設

00 庶務

01 道路橋梁

02 河川

03 都市計画

04 街路

05 公園

06 住宅

07 国土調査

08 下水道

09 水道

 

 

J 教育文化

00 庶務

01 人事

02 施設

03 学事指導

04 社会教育

05 文化

06 体育

07 文化会館

08 文化交流館

 

 

 

K 消防

00 庶務

01 予防

02 警防

 

別表第2(第57条関係)

文書種類基準

種類

分類すべき文書又は簿冊

第1種

1 法律関係文書

2 国勢調査、各種統計調査に関する重要な書類

3 儀式褒章に関する重要な書類

4 条例、規則、告示及びこれに関する書類

5 通達及び指令等の令達で相当期間にわたり効力の伴うもの

6 議案、諮問案、決議書、議事録等議会に関する重要な書類

7 市の財政事情の公表に関する重要な書類

8 市有財産台帳、市有財産取得管理及び処分に関する重要な書類

9 永久的性質を有する契約に関する重要な書類

10 各種委員会に関する重要な書類

11 地方交付税に関する重要な書類

12 市債に関する重要な書類

13 市制施行、市町村区域の編入及び変更に関する重要な書類

14 市立学校その他の教育機関の廃置分合に関する書類

15 不服申立て及び訴訟に関する書類

16 事務引継に関する重要な書類

17 外国人登録に関する重要な書類

18 職員及び退職職員の履歴書類

19 職員の進退、賞罰その他人事給与に関する重要な書類

20 退職給与金の給与等に関する重要な書類

21 戸籍及び除籍簿、住民票綴、印鑑簿及びこれに類する重要な書類

22 地籍調査に関する重要な書類

23 削除

24 監査及び出納検査に関する重要な書類

25 農地等の買収及び売渡計画に関する重要な書類

26 農地等許可申請書に関する書類

27 農地等登記に関する書類

28 農地等賃貸借契約に関する書類

29 農地等小作料決定に関する重要な書類

30 農業委員会議案、諮問案、決議書、議事録等農業委員会に関する重要な書類

31 主要食糧供給に関する重要な書類

32 保安林に関する重要な書類

33 林野保護及び造林に関する重要な書類

34 市有林(財産区有林を含む。)の管理及び処分に関する重要な書類

35 道路、橋梁、河川、溝渠台帳及びその他これに類する書類

36 都市計画に関する重要な書類

37 用地買収、移転補償その他これに類する重要な書類

38 保護ケース番号登載簿及び索引簿

39 民生委員に関する重要な書類

40 身体障害者手帳交付台帳

41 遺族援護金交付及び処理に関する重要な書類

42 戦没者、未帰還者名簿

43 公営住宅使用請書、契約書及びこれに類する重要な書類

44 国及び県への報告並びに他の官公署等との往復文書で将来の例証となるもの

45 その他沿革を見るに必要な書類及び将来の例証となる重要な書類

第2種

1 法令及び例規に従い処分したもので永久保存の必要はないが相当長期にわたって例規となるもの

2 国及び県への報告並びに他の官公署等との往復文書で永年保存の必要はないが相当長期にわたって例証となるもの

3 決算を終わった金銭及び物品に関する重要な書類

4 決算を終わった設計書、工事関係命令書及び検査書

5 公営住宅入居者名簿

6 母子福祉資金貸付、更生資金貸付に関する重要な書類

7 固定資産税、都市計画税の賦課徴収に関するもの

8 その他10年間保存の必要があると認める書類

第3種

1 予算決算又は財務に関する書類

2 税(固定資産税、都市計画税に関するものを除く。)の賦課徴収に関するもの

3 重要文書の受発に関するもの

4 帳票に関するもの

5 職員の出勤票及び出勤簿、出張命令簿、超過勤務命令簿の類

6 国民健康保険診療報酬に関する重要な書類

7 児童記録、里親に関する重要な書類

8 その他5年間保存の必要があると認める書類

第4種

1 調査を終わった諸報告書類

2 台帳登録を終了した申請書類

3 出張その他復命書類

4 職員の休暇承認簿及び当宿直日誌の類

5 文書受発件名簿、文書交付簿の類

6 その他3年間保存の必要があると認める書類

第5種

1 一時的なもの又は事の軽易なもので将来の例証とする必要のない書類

第6種

1 法令に基づいてそれぞれ異なる取扱いを要する書類

高梁市文書管理規程

平成16年10月1日 訓令第9号

(令和4年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第9号
平成16年12月22日 訓令第73号
平成17年7月14日 訓令第9号
平成19年3月27日 訓令第17号
平成19年9月27日 訓令第45号
平成20年11月12日 訓令第17号
平成23年7月20日 訓令第43号
令和4年4月27日 訓令第27号