○高梁市立図書館条例施行規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市立図書館条例(平成16年高梁市条例第86号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 高梁市図書館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

名称

開館時間

休館日

高梁市図書館

午前9時から午後9時まで

なし

(資料の取扱い)

第3条 図書館資料の取扱いは、次のとおりとする。

(1) 館内で閲覧しようとする者は、書架の図書を自由に選択し所定の場所で読書することができる。

(2) 館外貸出しは、日本国内に居住する者。ただし、館長が特別の事情があると認めた者は、この限りでない。

(3) 前号の貸出しを受けようとする者は、所定の利用者カード申込書を提出し、利用者カードの交付を受けなければならない。

(4) 市内の読書グループ、学校、団体、職域等で団体貸出しを受けようとするものは、所定の団体貸出申込書を提出し、館長の承認を受けなければならない。

(5) 禁貸出表示の図書資料又は貸出不適当と認められるものは、貸出ししない。ただし、館長において特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(6) 貸出しは、図書資料が1人20冊以内、視聴覚資料が1人3点以内とし、期限は14日以内とする。団体貸出しは1団体1回200冊までとし、期限は1箇月以内とする。

(7) 前各号の義務を果たさない者には、図書館の利用を停止することができる。

(資料の寄贈及び寄託)

第4条 図書館の資料を寄贈し、又は寄託しようとする者は、住所、氏名、資料の書類、名題、員数等を記入した申込書を提出し、館長の承認を受けるものとする。

(係の設置)

第5条 高梁市図書館に庶務係及び奉仕係を置くことができる。

(分掌事務)

第6条 係の分掌事務は、次のとおりとする。

(庶務係)

(1) 寄贈、寄託資料の受入れ及び処理に関すること。

(2) 施設設備の維持管理に関すること。

(3) 予算の経理に関すること。

(4) 職員の福利厚生に関すること。

(5) 調査、統計に関すること。

(6) 文書の発受、保存に関すること。

(7) 広報、宣伝に関すること。

(8) 図書館協議会に関すること。

(9) 文化、芸術活動に関すること。

(10) 他の図書館、学校、公民館等との連絡、協力に関すること。

(11) ボランティア参加の促進に関すること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、他の係に属しない事務に関すること。

(奉仕係)

(1) 閲覧室、書庫の整備に関すること。

(2) 館内奉仕活動に関すること。

(3) 館外奉仕活動に関すること。

(4) 図書資料の収集に関すること。

(5) 電子資料の作成収集に関すること。

(6) 資料の分類、目録の作成及び図書原簿等の整備に関すること。

(7) 資料の修理、保存に関すること。

(8) レファレンス、サービスに関すること。

(9) 相互貸借に関すること。

(10) 読書会の育成と指導に関すること。

(11) 広報活動に関すること。

(12) 利用者の秩序、維持に関すること。

(13) 利用の調査、統計に関すること。

(協議会の会議等)

第7条 高梁市立図書館協議会(以下「協議会」という。)は、高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときに招集する。

2 協議会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により決定する。

3 委員長は会議の議長にあたり、副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(目的外使用許可)

第8条 条例第13条第1項の規定により、図書館を使用しようとする者は、行政財産目的外使用許可申請書(別記様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請について、図書館の使用を許可したときは、行政財産目的外使用許可書を交付する。

(準用)

第9条 第2条から第4条までの規定は、条例第9条の規定により、図書館の管理を指定管理者に行わせる場合について準用する。この場合において、第2条中「館長」とあるのは「教育委員会」と、第3条及び第4条中「館長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(公民館図書室との連携)

第10条 有漢公民館図書室、成羽公民館図書室、川上公民館図書室及び備中公民館図書室の図書資料の取扱いは、第3条の規定を準用し、相互の連携を密にすることにより、資料を広く利用者に供するものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(開館時間の特例)

2 平成26年7月1日から平成26年9月30日までの間、平成27年7月1日から平成27年9月30日までの間及び平成28年7月1日から平成28年9月30日までの間で館長が必要と認める日までにおける金曜日(休館日を除く。)の高梁市立高梁中央図書館の開館時間は、第2条の規定にかかわらず午前9時から午後7時までとする。

(平成21年6月24日教委規則第17号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年9月22日教委規則第9号)

この規則は、平成22年10月19日から施行する。

(平成23年9月22日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年2月14日教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年6月25日教委規則第15号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年2月15日教委規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条及び第7条の改正規定は、高梁市立図書館条例の一部を改正する条例(平成28年高梁市条例第26号)における第2条の改正規定の施行の日から施行する。

(平成30年2月26日教委規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年1月23日教委規則第2号)

この規則は、高梁市立図書館条例の一部を改正する条例(令和元年高梁市条例第63号)の施行の日から施行する。

画像

高梁市立図書館条例施行規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第28号

(令和2年8月31日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第28号
平成21年6月24日 教育委員会規則第17号
平成22年9月22日 教育委員会規則第9号
平成23年9月22日 教育委員会規則第9号
平成26年2月14日 教育委員会規則第2号
平成27年6月25日 教育委員会規則第15号
平成28年2月15日 教育委員会規則第9号
平成30年2月26日 教育委員会規則第4号
令和2年1月23日 教育委員会規則第2号