○高梁市成羽美術館条例施行規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市成羽美術館条例(平成16年高梁市条例第87号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(観覧券の交付)

第2条 条例第15条の規定により、観覧料を納付した者に対して観覧券を交付するものとする。

2 館長が必要と認めるときは、特別観覧券又は優待券を発行することができる。

3 観覧券の発売時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。ただし、開館時間を変更したときは、閉館時刻の30分前までとする。

(美術資料の利用許可)

第3条 条例第16条第1項の規定により、美術資料を利用しようとする者は、所定の美術館美術資料利用許可申請書(様式第1号)を館長に提出しなければならない。

2 館長は、前項の申請について、美術資料の利用許可をしたときは、所定の美術館美術資料利用許可書(様式第2号)を交付する。

(施設の利用許可)

第4条 条例第16条第1項の規定により、施設の利用許可を受けようとする者は、所定の美術館施設利用許可申請書(様式第3号)を館長に提出しなければならない。

2 館長は、前項の申請について、利用許可をしたときは、所定の美術館施設利用許可書(様式第4号)を交付する。

(申請書の受付)

第5条 前条の申請書の受付は、次に定めるところにより行うものとする。ただし、館長において特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 多目的展示室については、利用日の6箇月前から

(2) レクチャールームについては、利用日の3箇月前から

(利用時間)

第6条 許可した利用時間は、準備、後片付け等利用に必要な一切の時間を含むものとする。

(利用期間)

第7条 施設の利用期間は、次に定めるところにより行うものとする。ただし、館長において特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 多目的展示室における展示期間は、引き続き14日を超えることはできない。

(2) レクチャールームについては、引き続き3日を超えることはできない。

(利用の取消し)

第8条 美術資料又は施設の利用の許可を受けた者で、利用の取消しをしようとするものは、速やかに館長に所定の美術館施設(美術資料)利用取消届出書(様式第5号)を提出しなければならない。

(使用料等の後納)

第9条 条例第17条第3項ただし書の規定により利用料又は使用料を後納しようとする者は、所定の美術館利用料・使用料後納申請書(様式第6号)を館長に提出しなければならない。

(使用料等の還付)

第10条 条例第19条ただし書の規定により観覧料、利用料又は使用料(以下「使用料等」という。)の還付を受けようとする者(以下「利用者等」という。)は、所定の美術館利用料・使用料還付申請書(様式第7号)を館長に提出しなければならない。

2 館長は、前項の申請について適当と認めたときは、所定の美術館利用料・使用料還付決定通知書(様式第8号)を交付するものとする。

3 使用料等の還付率は、次のとおりとする。

(1) 災害その他利用者等の責めに帰することができない理由により利用不能となったとき。 使用料等の100パーセント

(2) 利用者が利用開始前に利用の取消しを届け出た場合で、多目的展示室にあっては利用日の30日前までに、レクチャールームにあっては利用日2日前までに第8条に規定する取消届出書を提出したとき。 使用料の50パーセント

(使用料等の減免)

第11条 条例第20条に規定する使用料等の減免は、次のとおりとする。

(1) 市内の小学校の児童又は中学校の生徒が学習活動のため、教職員に引率されて観覧するとき又は施設を使用するとき。引率する教職員を含む観覧料及び使用料の全額を免除

(2) 小学校の児童又は中学校の生徒で市内に住所を有する者が土曜、日曜、祝日及び休業中に観覧するとき。観覧料の全額を免除

(3) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)の交付を受けている者が観覧するとき。介護人1人を含めて観覧料の全額を免除

(4) 市内に住所を有する65歳以上の者が観覧するとき。観覧料の全額を免除(ただし、常設展のみとする。)

(5) 前各号に掲げる場合のほか、高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特別の理由があると認めるときは、使用料等を減額し、又は免除することができる。

2 前項第1号又は第5号に該当する者は、あらかじめ所定の美術館観覧料減免申請書(様式第9号)及び高梁市成羽美術館利用料・使用料減免申請書(様式第10号)を館長に提出しなければならない。

3 第1項第3号及び第4号に該当する者は、入館の際に手帳等証明できるものを提示しなければならない。

(造作等の設置)

第12条 条例第24条の規定により、特別の設備をし、又は造作を加えようとする者は、あらかじめ、美術館施設特別設備等設置許可申請書(様式第11号)を館長に提出しなければならない。

2 館長は、前項の申請について適当と認めたときは、美術館特別設備等設置許可書(様式第12号)を交付する。

(利用者の報告義務)

第13条 施設の利用者は、利用期間終了後直ちに、入場者数その他館長が指示した事項を、利用終了報告書により館長に報告しなければならない。

(届出)

第14条 美術資料、施設又は附属設備を損傷し、又は滅失した者は、直ちに届出書を館長に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第15条 利用者は、条例に規定するもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 定められた場所以外において火気の使用又は喫煙をしないこと。

(2) 許可を受けた施設及び附属設備以外は利用しないこと。

(3) 入場者の秩序を維持するため、必要な措置をとること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、館長が必要と認め指示した事項

(入館者の遵守事項)

第16条 入館者は、条例に規定するもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 小学校就学前の幼児は、保護者又はそれに相当する者と同伴すること。

(2) 展示品に触れないこと。

(3) 展示品の近くでインキ等を使用しないこと。

(4) 許可を受けないで、模写、写真撮影等を行わないこと。

(5) 所定の場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、館長が必要と認め指示した事項

(館外貸出し)

第17条 館長は、他の美術館、博物館等で、適当と認める者に対し、教育委員会が別に定めるところにより、美術品の館外貸出しをすることができる。

(寄託及び寄贈)

第18条 美術資料の寄託又は寄贈の申請があったときは、当該美術資料が美術館の美術資料として適当と認められるときに限り、教育委員会が別に定めるところにより、当該美術資料の受託又は受贈をすることができる。

(美術品の借入れ)

第19条 館長は、美術館が主催する展覧会に展示するため、又は調査研究のため、美術資料の所有者の承諾を得て、教育委員会が別に定めるところにより、美術資料の借入れをすることができる。

(報告)

第20条 館長は、その月の美術館の利用状況について翌月の5日までに、文書により教育委員会に報告しなければならない。

(服務、文書の取扱い等)

第21条 職員の服務、文書の取扱い等については、高梁市教育委員会処務規程(平成16年高梁市教育委員会訓令第1号)の例による。

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の成羽町美術館設置及び運営条例施行規則(平成6年成羽町教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年7月19日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年2月15日教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年1月31日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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高梁市成羽美術館条例施行規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第29号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第29号
平成17年7月19日 教育委員会規則第6号
平成28年2月15日 教育委員会規則第3号
令和4年1月31日 教育委員会規則第1号