○高梁市川上総合学習センター条例施行規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市川上総合学習センター条例(平成16年高梁市条例第92号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 高梁市川上総合学習センター(以下「学習センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 学習センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(施設の利用の許可申請)

第4条 条例第5条の規定により施設の利用許可を受けようとする者は、利用しようとする日の7日前までに、高梁市川上総合学習センター利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 許可を受けた事項を変更しようとするときは、高梁市川上総合学習センター利用変更許可申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第5条 許可を受けた者は、利用責任者の管理責任において善良な利用を行い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。

(2) 利用の許可を受けた施設の設備を利用する場合は、職員の指示により利用すること。

(3) 火災、盗難等の発生予防に留意すること。

(4) 施設又は設備を損傷し、若しくは亡失したときは、速やかに職員へ報告し指示に従うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

(附属施設等の利用料)

第6条 条例第6条第4項の規定による附属設備等の利用料は、別表第1のとおりとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第7条の規定による使用料の減免は、別表第2の各号に定めるところによる。

2 条例第7条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第3号)許可申請にあわせて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(娯楽室の利用)

第8条 娯楽室の利用許可を受けようとする者は、第4条により申請をしなければならない。

2 娯楽室を利用できる者は、次のとおりとする。

(1) 保護者を含む家族

(2) 責任者を定めた成人グループ及び団体

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた者

(図書室の利用等)

第9条 図書室を利用できる時間は、毎週月曜日から金曜日まで(高梁市の休日を定める条例(平成16年高梁市条例第2号)に規定する市の休日を除く。)の午前9時から午後5時までとする。

2 図書室を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外に図書資料等を持ち出さないこと。

(2) 室内においては静粛にし、他人に迷惑をかけないこと。

(3) 室内においては、喫煙及び飲食等をしないこと。

(4) 高梁市立図書館条例施行規則(平成16年高梁市教育委員会規則第28号)第10条に規定する図書資料の取扱いを遵守すること。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、学習センターの管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川上町総合学習センター設置条例施行規則(平成5年川上町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月30日教委規則第11号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年2月21日教委規則第7号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(平成23年1月20日教委規則第2号)

この規則は、平成23年2月1日から施行する。

(平成23年10月26日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年2月15日教委規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

附属設備、器具利用料

〈舞台設備器具〉

器具名

単位

1回の利用料

備考

指揮者台(譜面台付)

1台

240円

 

楽団用譜面台

1台

40円

 

演台・花台

1式

590円

 

金屏風

1双

830円

 

ピアノ

1台

5,900円

 

移動式ステージ

1台

240円

 

持込機材

1kw

100円

 

〈照明器具〉

器具名

単位

1回の利用料

備考

水銀灯

1式

2,360円

 

客席ライトバトン

1列

1,410円

 

ボーダーライト

1列

1,180円

 

サスペンションライト

1列

1,410円

 

アッパーホリゾントライト

1式

1,180円

 

ロアーホリゾントライト

1式

940円

 

シーリングスポットライト

1列

1,180円

 

センターピンスポットライト

1台

2,360円

 

フロントスポットライト

1台

350円

 

ステージスポットライト

1台

350円

 

エフェクトマシン

1台

590円

 

ソースフォー

1台

590円

 

フットライト

1台

200円

 

調光器卓

1式

3,540円

 

カラーフィルター

1枚

470円

 

◇音響器具

器具名

単位

1回の利用料

備考

拡声装置

1式

3,540円

 

コンデンサーマイクロホン

1本

940円

 

ダイナミックマイクロホン

1本

590円

 

ワイヤレスマイクロホン

1本

1,770円

 

ステージスピーカー(フロント用)

1対

2,360円

 

ステージスピーカー(はねかえり用)

1対

1,180円

 

カセットデッキ

1式

1,180円

 

CDプレーヤー

1式

1,180円

 

◇その他の設備器具

器具名

単位

1回の利用料

備考

スクリーン

1枚

1,770円

 

16ミリ映写機

1式

2,360円

 

液晶プロジェクター

1台

2,360円

 

テレビ

1台

1,180円

 

(注) 「1回の利用料」とある1回とは、時間区分単位のそれぞれ午前、午後又は夜間に対応する時間とし、全日は3回とする。

別表第2(第7条関係)

使用料の減免

使用料

減免率

1 市の機関が自らの行政目的のため利用するとき。

100%

2 市の委託事業を、市内の文化団体及び社会教育団体が主催して利用するとき。

100%

3 市内の文化団体及び社会教育団体が利用するとき。ただし、冷暖房料については減額又は免除しない。

70%

4 国又は他の地方公共団体が公用のため利用するとき。ただし、冷暖房料については減額又は免除しない。ただし、市外住居加算料は免除する。

50%

5 市内の公共的団体が公益的事業に関して市と共催して利用するとき。ただし、冷暖房料については減額又は免除しない。

50%

6 公共的団体が公益的事業に関して利用するとき。ただし、冷暖房料については減額又は免除しない。

30%

7 前各号のほか市長が特に必要と認めたとき。

認める率

(備考)

公共的団体とは

地方自治法第157条に該当する、公共的な活動を行っている産業経済団体、厚生社会事業団体、文化事業団体をいう。

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高梁市川上総合学習センター条例施行規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第31号

(令和3年3月18日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第31号
平成17年9月30日 教育委員会規則第11号
平成19年2月21日 教育委員会規則第7号
平成23年1月20日 教育委員会規則第2号
平成23年10月26日 教育委員会規則第10号
平成28年2月15日 教育委員会規則第11号
令和3年3月18日 教育委員会規則第5号