○高梁市公民館条例施行規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、高梁市公民館条例(平成16年高梁市条例第97号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業区域)
第2条 公民館の事業区域は、別表のとおりとする。
(開館時間及び休館日)
第3条 高梁市高梁中央公民館及び高梁市高梁公民館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間 午前9時から午後10時まで
(2) 休館日 毎週火曜日(国民の祝日に当たるときはその翌日)、館内整理期間及び12月28日から翌年1月4日まで
2 前項に規定する以外の公民館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間 午前8時30分から午後5時まで
(2) 休館日 毎週日曜日及び12月29日から翌年1月3日まで
3 前2項の規定にかかわらず、公民館長が必要と認めるときは、開館時間及び休館日を変更することができる。
(役員)
第4条 高梁市公民館(以下「公民館」という。)に次の役員を置き、館長が委嘱する。
(1) 部長
(2) 部員又は委員
(任期)
第5条 公民館長の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定める。ただし、再任を妨げない。
2 前条に定める部長、部員又は委員の任期は、2年とし、重任は妨げない。
3 前項の欠員補充による者の任期は、前任者の残任期間とする。
(構成)
第6条 公民館は、条例第4条に示す事業遂行のため次の部を置き、部長1人部員又は委員若干人をしてその運営に当たらせることができる。
(1) 総務部 他の部の総括調整に当たる。
(2) 教養部 各階層の教養向上に必要な講座、各種の集会に関する企画実践並びに図書、雑誌等の整備及びこれの利用の企画実践に当たる。
(3) 産業部 生産技術の向上、産業振興の推進に当たる。
(4) 厚生部 体育レクリエーション、保健衛生及び衣食住その他生活の合理化並びに冠婚、葬祭の簡素化に関する企画実践に当たる。
(5) 調査報道部 調査広報の実践に当たる。
(任務)
第7条 公民館の役職員は、次の任務を有する。
(1) 公民館長は、公民館の行う各種の事業の企画実施その他必要な事務を行い、所属職員を監督する。
(2) 主事等は、公民館長を補佐し、館の管理運営事務を担当する。
(3) 部長、部員又は委員は、当該事業を企画し、これを遂行する。
(4) 公民館運営審議会(以下「審議会」という。)は、条例第12条の定める事項について公民館長の諮問に応じ答申する。
(利用の許可)
第9条 教育委員会は、利用許可申請があった場合、自ら実施する事業に支障のない範囲内において、所定の高梁市公民館利用許可書(様式第2号)を交付して公民館を利用させることができる。
(利用後の点検)
第10条 利用者は、公民館の利用を終えたときは、直ちにその設備その他を原状に回復しなければならない。
(施設、設備の損傷又は亡失の届出等)
第11条 公民館の施設又は設備の利用者が当該施設又は設備を汚損し、損傷し、若しくは亡失したときは、速やかにその旨を公民館長に届け出なければならない。
2 公民館長は、前項に規定する届出があった場合は、その旨を教育委員会に報告しなければならない。
3 教育委員会は、第1項に規定する汚損、損傷若しくは亡失に係る施設又は設備の利用者に対し、損害賠償を命ずることができるものとする。
(会議)
第12条 公民館の会議は、次により開催する。
(1) 審議会は、公民館長が必要に応じて招集し、開催する。
(2) 審議会には委員の互選により委員長を置き、委員長が審議会の議長を務める。この審議会の決議は、出席委員の過半数の賛成による。
(3) 公民館長が必要と認めたときは、役職員連絡会を開催する。
(経費)
第13条 公民館の経費は、市費、寄附金及び事業収入をもってこれに充てるものとする。
(その他)
第14条 公民館の管理運営に関する規定は、審議会の議決を経て公民館長がこれを定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高梁市公民館運営規則(昭和29年高梁市教育委員会規則第17号)、有漢町公民館使用規則(昭和61年有漢町規則第5号)、川上町公民館規則(昭和44年川上町教育委員会規則第2号)又は備中町公民館管理規則(昭和35年備中町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月16日教委規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月26日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月24日教委規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月23日教委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
館名 | 事業区域 |
高梁市高梁中央公民館 | 高梁市全域 |
高梁市高梁公民館 | 旧高梁町及び落合町近似、高倉町大瀬八長 |
高梁市津川公民館 | 津川町 |
高梁市川面公民館 | 川面町 |
高梁市巨瀬公民館 | 巨瀬町 |
高梁市中井公民館 | 中井町 |
高梁市玉川公民館 | 玉川町 |
高梁市宇治公民館 | 宇治町 |
高梁市松原公民館 | 松原町 |
高梁市高倉公民館 | 高倉町のうち大瀬八長を除く。 |
高梁市落合公民館 | 落合町のうち近似を除く。 |
高梁市有漢公民館 | 有漢町 |
高梁市成羽公民館 | 成羽町 |
高梁市川上公民館 | 川上町 |
高梁市備中公民館 | 備中町 |