○高梁市都市公園のうち有料公園施設運営要綱

平成16年10月1日

教育委員会告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、高梁市都市公園条例(平成16年高梁市条例第253号。以下「条例」という。)に定める有料公園施設(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間及び休園日)

第2条 施設の使用時間及び休園日は、次のとおりとする。ただし、高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が使用者において施設を自主管理できると認めるときは、この限りでない。また、教育委員会が特に必要と認めたときは、臨時に休園日を定めることができる。

名称

使用時間

休園日

高梁運動公園

午前8時から午後9時まで(ナイター照明は午後6時から午後9時まで)

12月28日から翌年1月4日まで

なりわ運動公園

4月1日から9月30日までは午前8時から午後10時まで(ナイター照明は4月1日から9月30日まで)10月1日から翌年3月31日までは午前8時から午後5時まで

12月28日から翌年1月4日まで

ききょう緑地

午前8時から午後9時まで

12月28日から翌年1月4日まで

(使用許可の申請)

第3条 施設を使用しようとする者は、高梁市有料公園施設使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用許可申請の受付開始期日)

第4条 使用許可申請の受付は、その申請に係る使用期日の1箇月前から開始する。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(使用期間の制限)

第5条 施設は、同一人が引き続き5日を超えて使用することはできない。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(使用許可書の交付)

第6条 教育委員会は、第3条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、申請者に対して、高梁市有料公園施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用許可書の携帯)

第7条 前条の許可を受けた者が当該施設を使用するときは、前条の許可書を携帯しなければならない。

(使用の変更及び取消し)

第8条 第6条の許可を受けた者が許可された事項を変更し、又は取消しをしようとするときは、高梁市有料公園施設使用許可変更(取消)申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、高梁市有料公園施設使用許可変更(取消)許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用料の還付)

第9条 条例第16条ただし書の規定により、既納の使用料の還付を受けようとする者は、高梁市有料公園施設使用料還付申請書(様式第5号)に変更(取消)許可書又は使用許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 条例第17条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、高梁市有料公園施設使用料減免申請書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、施設の使用を終えたときは、直ちに施設等を原状に回復し、職員の点検を受けなければならない。

(損壊等の届出)

第12条 使用者は、施設等を損壊し、又は亡失したときは、高梁市有料公園施設等の破損(亡失)(様式第7号)により速やかに教育委員会に届け出てその指示に従わなければならない。

(その他)

第13条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の高梁市都市公園のうち有料公園施設運営要綱(昭和57年高梁市教育委員会告示第1号)又はなりわ運動公園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年成羽町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年2月14日教委告示第8号)

この告示は、平成23年4月1日から適用する。

(令和4年1月31日教委告示第3号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱等の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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高梁市都市公園のうち有料公園施設運営要綱

平成16年10月1日 教育委員会告示第10号

(令和4年2月1日施行)