○高梁市松山城等管理条例施行規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市松山城等管理条例(平成16年高梁市条例第100号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理事務所)

第2条 松山城等管理事務所(以下「管理事務所」という。)に次の職員を置く。

管理事務所長 1人

管理員 若干人

その他 若干人

(管理事務所長)

第3条 管理事務所長(以下「所長」という。)の任務は、次のとおりとする。

(1) 管理員及びその他の職員の監督指導に関すること。

(2) 松山城等の防火管理に関すること。

(3) 松山城の公開に関すること。

(4) 入城料の徴収に関すること。

(5) 松山城及び城跡の整備保全に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(管理員)

第4条 管理員は、所長の命を受けて次の任務に服する。

(1) 松山城内及び城跡内の施設物件の火災、盗難並びに損傷の予防

(2) 入城者の規律保持及び案内

(3) 火災発生時の消火活動並びに観覧者の救出及び救護

(4) 火災の早期発見と通報及び非常持出品の搬出

(5) 消火器材及び施設の保持

(松山城本丸の公開)

第5条 松山城本丸の公開については、次に定めるとおりとする。

(1) 公開時間は、次のとおりとする。

期間

公開時間

4月~9月

午前9時~午後5時30分

10月~3月

午前9時~午後4時30分

(2) 非公開日は、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)ただし、臨時に休務することができる。

(公開)

第6条 公開に関しては、条例に定めるもののほかは、この規則に定めるところによる。

(広告施設等の設置)

第7条 松山城跡内に広告施設等を設置する場合は、あらかじめ高梁市教育委員会が別に定める様式により許可を得なければならない。

(入城料の減免)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、条例第8条第1項の規定により、入城料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市内の小学校又は中学校の児童、生徒が学習活動のため、教職員に引率されて入城するとき(引率する教職員を含む。) 全額免除

(2) 小学校の児童又は中学校の生徒で市内に住所を有する者が土曜、日曜、祝日及び休業中に入城するとき 全額免除

(3) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者と介護人1人が入城するとき 全額免除

(4) 市内に住所を有する65歳以上のものが入城するとき 全額免除

(5) 共通券(教育委員会が適当と認める施設に共通して入城等することのできる券)を使用して入城するとき 一部減額

(6) 前各号に掲げるもののほか、減免を適当と認めた者

2 前項第1号の規定により入城料の減免を受けようとする者は、あらかじめ入城料減免申請書を教育委員会へ提出し、その承認を受けなければならない。

3 第1項第3号に該当する者は、入城の際に身体障害者手帳等を提示しなければならない。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の松山城等管理条例施行規則(昭和39年高梁市教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年9月20日教委規則第6号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成25年11月27日教委規則第8号)

この規則は、平成25年12月1日から施行する。

(平成26年11月26日教委規則第9号)

この規則は、平成26年12月1日から施行する。

(平成28年2月15日教委規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

高梁市松山城等管理条例施行規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第40号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第40号
平成25年9月20日 教育委員会規則第6号
平成25年11月27日 教育委員会規則第8号
平成26年11月26日 教育委員会規則第9号
平成28年2月15日 教育委員会規則第5号