○高梁市歴史美術館美術品取扱要綱

平成16年10月1日

教育委員会告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、高梁市文化センター条例施行規則(平成16年高梁市教育委員会規則第44号)に基づき、高梁市歴史美術館(以下「美術館」という。)が美術品の寄託及び寄贈を受ける場合並びに美術品等の館外貸出し又は借入れをする場合に必要な事項を定めるものとする。

(寄託)

第2条 高梁市歴史美術館長(以下「館長」という。)は、美術品の所有者から寄託の依頼があった場合、美術館設置の趣旨に沿うと認めるときは、これを無償で受託することができる。

2 美術品を寄託しようとする者は、美術品寄託申請書(様式第1号)を館長に提出し、その承諾を受けるものとする。

(寄託期間)

第3条 寄託期間は、1年とする。ただし、館長が必要と認めるときは、これを短縮し、又は更新することができる。

(寄託品の受託及び返還)

第4条 館長は、美術品の寄託を受けたときは、寄託者に受託証書(様式第2号)を交付するとともに受託原簿(様式第3号)に必要事項を記入するものとする。

2 館長は、受託した美術品を返還するときは、受託証書と引換えに美術品を引き渡すものとする。作品を受ける者が寄託者の代理人のときは、委任状その他受領権限を証する書類を添えるものとする。

(所有者の変更等)

第5条 寄託者は、寄託した美術品の所有者に変更があったとき又は所有者の氏名、名称、住所等に変更があったときは、受託証書に変更内容を証する書類を添えて、館長に提出するものとする。

(受託証書の再交付)

第6条 受託証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、その理由を記載した書類(損傷した場合は、その受託証書)を添えて、受託証書の再発行を申請するものとする。

(寄託品の保存等)

第7条 館長は、寄託した美術品の展示及び保存については、美術館に所属する美術品の例により取り扱うものとする。ただし、天災その他不可抗力によって滅失し、又は損傷したときは、その責めを負わない。

2 館長は、保存中の寄託美術作品を補修する必要があると認めるときは、寄託者に助言を行うことができる。

(寄贈)

第8条 美術品を寄贈しようとするときは、美術品寄贈申込書(様式第4号)を館長に提出するものとする。

(寄贈受納の決定)

第9条 館長は、寄附申込みのあった美術品の受納の適否を申込者に通知するものとする。

2 館長は、美術品の受納のために美術品を一時借用し、又は写真その他の資料の提出を求めることができる。

(美術品等の貸付け)

第10条 館長は、美術館に所属する美術品を国立私立美術館又はこれらに準ずる者に貸し付けることができる。

(貸付手続)

第11条 美術品の貸付けを受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した美術品借用申請書(様式第5号)を館長に提出するものとする。

(1) 美術品の名称

(2) 借用目的

(3) 借用期間

(4) 保存及び管理の方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 館長は、前項の申請を適当と認め、美術館の業務に支障がないと認めるときは、これを許可することができる。

3 館長は、美術品の貸付けを行うときは、美術品の損傷を確認して、引き渡すものとする。

4 館長は、美術品の返還を受けるときは、美術品の損傷を確認して、受領するものとする。

(貸付期間)

第12条 美術品の貸付期間は、2箇月を超えることはできない。ただし、館長が特別の事情があると認めるときは、この期間を延長することができる。

(貸付条件)

第13条 美術品を貸し付けるときは、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 美術品の貸付期間中の保管は、貸付けを受けた者の責任とする。

(2) 美術品の輸送に要する経費等貸付けに伴う費用は、貸付けを受けた者の負担とする。

(3) 貸付期間中に美術品が亡失し、又は損傷した場合には、貸付けを受けた者が賠償の責めを負うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、館長が必要と認める事項

(美術品の借用)

第14条 館長は、美術館が主催する展覧会等に展示するため、所有者の承諾を得て美術品を借用することができる。

2 館長は、借用する美術品を受領するときは、損傷等美術品の状態を確認し、借用証(様式第6号)を所有者に提出するとともに借用証原簿に必要な事項を記入するものとする。ただし、美術品の所有者が借用証を別に定めるときは、その様式によるものとする。

3 館長は、借用した美術品を返還するときは、所有者に美術品の確認を受け借用証の返還を受けるものとする。

(借用条件)

第15条 美術品を借用する場合は、原則として次に掲げる条件によるものとする。

(1) 美術品の借用期間中の保管の責任を有する。

(2) 借用期間中に、美術品を亡失し、又は損傷した場合は、その補償をする。ただし、天災その他不可抗力による場合は、この限りでない。

(3) 借用に基づくすべての経費を負担する。

(4) 所有者の承認を受けなければ、美術品の所蔵先を公表しない。

(5) 美術館で発行する展示会目録に掲載し、若しくは美術館に記録して保管するため、又は報道機関に対して資料を提供する場合のほか、所有者の承認を得ないで写真撮影及び複写等を行わないものとする。

2 前項に定めるもののほか、所有者が貸与に当たり条件を付した場合は、館長は、その条件を遵守するものとする。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、美術品の取扱いに関し必要な事項は、館長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の高梁市歴史美術館美術品取扱要綱(平成9年高梁市教育委員会告示第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年1月31日教委告示第3号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱等の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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高梁市歴史美術館美術品取扱要綱

平成16年10月1日 教育委員会告示第9号

(令和4年2月1日施行)