○高梁市成羽美術館美術品等取扱規程
平成16年10月1日
教育委員会訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、高梁市成羽美術館条例施行規則(平成16年高梁市教育委員会規則第29号)に基づき、高梁市成羽美術館(以下「美術館」という。)が美術品、化石及びこれらに関する図書、文献、模写等(以下「美術資料」という。)の寄託及び寄贈の申請があったとき並びに美術資料の貸出し及び借入れをする場合に必要な事項を定めるものとする。
(寄託)
第2条 美術館長(以下「館長」という。)は、美術資料の所有者から寄託の依頼があった場合、美術館の美術資料として適当と認められるときは、これを無償で受託することができる。
2 美術資料を寄託しようとする者は、美術資料寄託・寄贈申請書(様式第1号)を館長に提出し、その承諾を受けるものとする。
(寄託期間)
第3条 寄託期間は、2年とする。ただし、館長が必要と認めるときは、これを短縮し、又は更新することができる。
2 館長は、受託した美術資料を返還するときは、受託証書と引替えに美術資料を引き渡すものとする。ただし、美術資料を受け取る者が寄託者の代理人のときは、寄託者の委任状その他受領権限を証する書類を受託証書に添付させなければならない。
(所有者の変更等)
第5条 寄託者は、寄託した美術資料の所有者に変更があったとき又は所有者の住所、団体名、氏名又は代表者名に変更があったときは、受託証書に変更内容を証する書類を添え、館長に提出するものとする。
(受託証書の再交付)
第6条 寄託者は、受託証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、その理由を記載した書類(損傷した場合は、その受託証書)を添え、受託証書の再発行を館長に申請するものとする。
(受託品の保存等)
第7条 館長は、受託した美術資料の展示及び保存については、美術館に所属する美術資料の例により取り扱うものとする。
2 館長は、保存中の美術資料を補修する必要があると認めるときは、寄託者に助言を行うことができる。
(寄贈)
第8条 美術資料を寄贈しようとする者は、美術資料寄託・寄贈申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(寄贈受納の決定)
第9条 市長は、寄贈申請のあった美術資料の受納の適否を申請者に通知するものとする。
2 市長は、美術資料の受納のために美術資料を一時借用し、又は写真その他の資料の提出を求めることができる。
(美術資料の貸出し)
第10条 館長は、美術館に所属する美術資料を国立私立美術館又はこれらに準ずるものに館外貸出しすることができる。
(貸出し手続)
第11条 美術資料の貸出しを受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した美術資料借入申請書(様式第4号)を館長に提出するものとする。
(1) 美術資料の名称
(2) 借入目的
(3) 借入期間
(4) 保管及び管理の方法
(5) その他必要な事項
2 館長は、前項の申請を適当と認め、美術館の業務に支障がないと認めるときは、これを許可することができる。
3 館長は、美術資料の館外貸出しを行うときは、美術資料の損傷等を確認し、美術資料借入証(様式第5号)の提出を受け、引渡しをするものとする。
4 館長は、美術資料の返還を受けるときは、美術資料の損傷等を確認して受領するものとする。
(貸出し期間)
第12条 美術資料の貸出し期間は、2箇月を超えることはできない。ただし、館長が特別の事情があると認めるときは、この期間を延長することができる。
(貸出し条件)
第13条 美術資料の貸出しを行うときは、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 美術資料の貸出し期間中の保管は、貸出しを受けた者の責任とする。
(2) 美術資料の輸送に要する経費等貸出しに伴う費用は、貸出しを受けた者の負担とする。
(3) 貸出し期間中に美術資料が亡失し、又は損傷した場合には、貸出しを受けた者が賠償の責めを負うこと。
(4) その他館長が必要と認める事項
(美術資料の借入れ)
第14条 館長は、美術館が主催する展覧会等に展示するため、又は調査研究のため、美術資料の所有者の承諾を得て美術資料を借入れすることができる。
2 館長は、借入れする美術資料を受領するときは、美術資料の損傷等の状態を確認するとともに、美術資料借入原簿(様式第6号)に必要な事項を記載するものとする。
3 館長は、借入れした美術資料を返還するときは、所有者に美術資料の損傷等の状態の確認を受けるものとする。なお、借用証を提出しているときは、借用証の返還を受けるものとする。
(借入条件)
第15条 美術資料を借入れする場合は、次に掲げる条件によるものとする。
(1) 館長は、美術資料の借入期間中の保管の責任を負う。
(2) 館長は、借入期間中に美術資料を亡失し、又は損傷した場合は、その損害を補償しなければならない。ただし、天災その他不可抗力による場合は、この限りでない。
(3) 館長は、借入に基づくすべての経費を負担する。
(4) 館長は、所有者の承認を受けなければ、美術資料の所蔵先を公表してはならない。
(5) 美術資料は、美術館で発行する展示会目録に掲載し、若しくは美術館に記録して保管するため、又は報道機関に対して資料を提供する場合のほか、所有者の承認を得ないで写真撮影及び複写等を行わないものとする。
2 前項に定めるもののほか、所有者が貸出しに当たり条件を付した場合は、館長は、その条件を遵守するものとする。
(その他)
第16条 この訓令に定めるもののほか、美術資料の取扱いに関し必要な事項は、館長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。