○高梁ふれあいプラザ(仮称)事業計画研究会規程

平成16年10月1日

訓令第28号

(設置)

第1条 本市の少子・高齢化対策の一環として、子育て支援、乳幼児から高齢者までのふれあいと交流、市民活動・ボランティア活動に関する事業計画を調査・研究するため、高梁市プロジェクトチーム設置規程(平成16年高梁市訓令第1号)に基づき、高梁ふれあいプラザ(仮称)事業計画研究会(以下「研究会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 研究会は、目的達成のため次の事業を行う。

(1) 高梁ふれあいプラザ(仮称)事業計画に関する調査及び研究に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、目的達成のために必要な事項

(組織)

第3条 研究会の委員は、若干人をもって組織し、関係市職員のうちから市長が任命する。ただし、辞令の交付は、行わない。

(委員長及び副委員長)

第4条 研究会に委員長及び副委員長1人を置き、委員のうちから互選する。

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 研究会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。

2 会議の議長は、委員長がこれに当たる。

3 委員長が必要と認めるときは、関係職員及び学識経験者を参画させることができる。

(庶務)

第6条 研究会の庶務は、社会福祉課で行う。

(その他)

第7条 この訓令の施行に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

高梁ふれあいプラザ(仮称)事業計画研究会規程

平成16年10月1日 訓令第28号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第28号