○高梁市隣保館条例施行規則
平成16年10月1日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、高梁市隣保館条例(平成16年高梁市条例第108号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、同条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 隣保館(以下「館」という。)の館長は、上司の命を受けて館務を掌理し、所属の職務を指揮監督する。
2 館長に事故があるときは、あらかじめ館長の定める職員がその職務を代理する。
(館の利用時間)
第3条 館の利用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(許可書の交付)
第5条 市長は、館の設備及び物件の利用を許可したときは、隣保館設備、物件利用許可書(様式第2号)を交付する。
(利用変更の届出)
第7条 利用の許可を受けた者が利用の目的及び期日などを変更しようとするときは、あらかじめその旨を市長に申し出て承認を受けなければならない。
(使用料の納入)
第8条 条例第6条の規定による使用料の納付は、利用前に納入しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高梁市隣保館条例施行規則(昭和39年高梁市規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年1月11日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。