○知的障害者福祉法第27条の規定による費用徴収規則
平成16年10月1日
規則第99号
(趣旨)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)第27条の規定に基づく法第16条第1項第2号の措置に要する費用の徴収については、別に定めのあるもののほか、この規則に定めるところによる。
(費用徴収月額)
第2条 入所者(法第16条第1項第2号の規定により措置されている者をいう。以下同じ。)又は扶養義務者が納めるべき費用の月額は、当該入所者の各月の初日(月の中途に入所した者の当該入所の月については、その月の初日)における年齢に応じ、次により算定した額とする。
(1) 入所者の年齢が20歳以上である場合
(2) 入所者の年齢が20歳未満である場合
入所者及び入所者と同一世帯に属して生計を一にしている扶養義務者のうち直系血族及び配偶者並びに兄弟姉妹等(その世帯における家計の主宰者である場合に限る。)の課税額の合算額により別表第2に定める額とする。ただし、この額にその月のその入所者に係る支弁額が満たない場合は、その支弁額とする。
(収入申告)
第3条 入所者等は、毎年5月末日までに(新たに措置された者にあっては、措置申請時)、収入申告書(様式第1号)を社会福祉事務所長に提出しなければならない。ただし、収入申告書の作成が困難であると認められる者については、この限りでない。
(費用徴収額の決定)
第4条 社会福祉事務所長は、前条の収入申告書又は職権による調査に基づいて毎年度7月に(新たに措置される者にあっては、措置決定時)、入所者及び扶養義務者の費用徴収月額を決定するものとする。
(納入通知書の発送及び納入期限)
第6条 この規則によるその月の徴収金に係る納入通知書は、翌月の15日までに発送するものとする。
2 納入期限は、納入通知書を発送した月の25日とする。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、社会福祉事務所長が別に定める。
2 費用の徴収については、この規則に定めるもののほか、高梁市財務規則(平成16年高梁市規則第44号)の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
被措置者費用徴収基準
対象収入等による階層区分 | 入所施設 | 通所施設 | |
階層区分 | 定義 | 徴収金基準額(月額) | 徴収金基準額(月額) |
1 | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | 0円 |
(1階層を除き対象収入額区分が次の額である者) |
|
| |
2 | 0円~270,000円 | 0円 | 0円 |
3 | 270,001~280,000 | 1,000 | 500 |
4 | 280,001~300,000 | 1,800 | 900 |
5 | 300,001~320,000 | 3,400 | 1,700 |
6 | 320,001~340,000 | 4,700 | 2,300 |
7 | 340,001~360,000 | 5,800 | 2,900 |
8 | 360,001~380,000 | 7,500 | 3,700 |
9 | 380,001~400,000 | 9,100 | 4,500 |
10 | 400,001~420,000 | 10,800 | 5,400 |
11 | 420,001~440,000 | 12,500 | 6,200 |
12 | 440,001~460,000 | 14,100 | 7,000 |
13 | 460,001~480,000 | 15,800 | 7,900 |
14 | 480,001~500,000 | 17,500 | 8,700 |
15 | 500,001~520,000 | 19,100 | 9,500 |
16 | 520,001~540,000 | 20,800 | 10,400 |
17 | 540,001~560,000 | 22,500 | 11,200 |
18 | 560,001~580,000 | 24,100 | 12,000 |
19 | 580,001~600,000 | 25,800 | 12,900 |
20 | 600,001~640,000 | 27,500 | 13,700 |
21 | 640,001~680,000 | 30,800 | 15,400 |
22 | 680,001~720,000 | 34,100 | 17,000 |
23 | 720,001~760,000 | 37,500 | 18,700 |
24 | 760,001~800,000 | 39,800 | 19,900 |
25 | 800,001~840,000 | 41,800 | 20,900 |
26 | 840,001~880,000 | 43,800 | 21,900 |
27 | 880,001~920,000 | 45,800 | 22,900 |
28 | 920,001~960,000 | 47,800 | 23,900 |
29 | 960,001~1,000,000 | 49,800 | 24,900 |
30 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 | 25,900 |
31 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 | 27,200 |
32 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 | 28,500 |
33 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 | 29,900 |
34 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 | 31,200 |
35 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 | 32,500 |
36 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 | 34,500 |
37 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 | 36,500 |
38 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 | 38,500 |
39 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 | 40,500 |
40 | 1,500,001円以上 | 81,100円+(150万円超過額×0.9÷12月) (100円未満切捨て) | 40,500円+(150万円超過額×(1/2)×0.9÷12月) (100円未満切捨て) |
備考 1 入所後3年未満の者については、上表にかかわらず費用徴収規準月額の上限を次のとおりとする。 入所施設 30,000円 通所施設 15,000円 2 当分の間、1に規定する者以外の者については、上表にかかわらず費用徴収基準月額の上限を次のとおりとする。 入所施設 50,000円 通所施設 25,000円 |
(注) この表における「対象収入額」とは、前年の収入額から別に定める基本控除及び租税等の額を控除した額をいう。
別表第2(第2条関係)
扶養義務者費用徴収基準
各月初日の入所者の属する世帯の階層区分 | 入所施設 | 通所施設 | ||
階層区分 | 定義 | 徴収金基準額(月額) | 徴収金基準額(月額) | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,200 | 1,100 | |
C1 | A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ(所得割の額のない世帯) | 4,500 | 2,200 |
C2 | 所得割の額がある世帯 | 6,600 | 3,300 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 30,000円以下 | 9,000 | 4,500 |
D2 | 30,001円から80,000円まで | 13,500 | 6,700 | |
D3 | 80,001円から140,000円まで | 18,700 | 9,300 | |
D4 | 140,001円から280,000円まで | 29,000 | 14,500 | |
D5 | 280,001円から500,000円まで | 41,200 | 20,600 | |
D6 | 500,001円から800,000円まで | 54,200 | 27,100 | |
D7 | 800,001円から1,160,000円まで | 68,700 | 34,300 | |
D8 | 1,160,001円から1,650,000円まで | 85,000 | 42,500 | |
D9 | 1,650,001円から2,260,000円まで | 102,900 | 51,400 | |
D10 | 2,260,001円から3,000,000円まで | 122,500 | 61,200 | |
D11 | 3,000,001円から3,960,000円まで | 143,800 | 71,900 | |
D12 | 3,960,001円から5,030,000円まで | その月のその入所者にかかる措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が166,600円を超えるときは166,600円とする。) | 83,300 | |
D13 | 5,030,001円から6,270,000円まで | その月のその入所者にかかる措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が191,200円を超えるときは191,200円とする。) | その月のその入所者にかかる措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。) | |
D14 | 6,270,001円以上 | 全額徴収 | 全額徴収 | |
備考 | 1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。 なお、同法第323条に規定する市民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。 2 この表のD1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。 ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項 (3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第18条 3 入所者が入所後3年未満の者である場合には、上表にかかわらず、費用徴収基準の上限を次のとおりとする。 (1) 入所者の年齢が20歳以上の場合30,000円(通所の場合は、15,000円)から入所者が表1により徴収される額を控除した額 (2) 入所者の年齢が20歳未満の場合30,000円(通所の場合は、15,000円) 4 入所者の年齢が20歳以上の場合は、上表にかかわらず、(1)当分の間徴収金基準額(D14階層を除く。)に2分の1を乗じて得た額(100円未満切捨て)を徴収金基準額とし、(2)B階層に属する世帯の徴収金基準額は、0円とする。 5 入所者の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、上表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は、0円とする。 (1) 単身世帯……扶養義務者のいない世帯 (2) 母子世帯等……母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条及び第31条の7に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯 (3) 「在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)を除く。)のいる世帯……次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。 ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者 イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者 ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者 (4) 「その他の世帯」……保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯 6 同一世帯から2人以上の入所者が措置されている場合においては、その月の徴収金基準額の最も多額な入所者以外の入所者については、その施設のこの表の基準額(3、4の適用後の基準額を含む。)に0.1を乗じた額をもってその入所者の基準とする。 |
様式 略