○高梁市知的障害者通勤寮入所者費用徴収規則

平成16年10月1日

規則第100号

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者通勤寮設置運営要綱(昭和46年厚生省発児171号厚生事務次官通知)第9第2号に規定する知的障害者通勤寮の入所者又はその扶養義務者からの費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(入所者等に係る費用徴収)

第2条 知的障害者通勤寮への入所者又はその扶養義務者から徴収する費用(以下「費用」という。)の額は、別表に定める額とする。

第3条 市長は、前条の費用の額を決定するに当たり、同条の規定に基づく額により難いと認めるときは、社会福祉主事又は民生委員の意見を聴き、別にその額を定めることができる。

第4条 第2条の規定による費用は、所定の納入通知書により市長の指示する期日までに納付しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、費用の徴収については、高梁市財務規則(平成16年高梁市規則第44号)に定めるところによる。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の知的障害者通勤寮入所者費用徴収規則(昭和62年高梁市規則第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

 

 

 

 

当該入所者の収入月額から飲食物費、日用品費、基礎控除、特別控除、新規就労控除、社会保険料、所得税、地方税及び交通費の月額の合計額を控除した額に応じて、右の区分により徴収すること。

区分

徴収額(月額)

 

左の控除後の額から8,000円を差し引いて算出した額が日常諸費の額を超える場合

日常諸費の全額

左の控除後の額から8,000円を差し引いて算出した額が日常諸費の額以下の場合

当該算出した額。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てた額

 

 

 

(注) 上記の表中「飲食物費」、「日用品費」、「基礎控除」、「特別控除」、「新規就労控除」及び「交通費」の金額については、それぞれ次によるものとする。

(1) 「飲食物費」は、昭和48年4月26日厚生省発児第84号の3「知的障害者福祉法による措置費国庫負担金及び国庫補助金の交付基準について」に定める一般生活費の収容施設の保護単価と交付要綱の4の別表1に定める日常諸費との差額

(2) 「日用品費」は、生活保護法による保護の基準(昭和38年4月1日厚生省告示第158号)別表第1の第3章に定める入院患者日用品費

(3) 「基礎控除」は、昭和36年4月1日発社第123号各都道府県知事、各指定都市の市長あて厚生事務次官通知「生活保護法による保護の実施要領について」の別表「基礎控除額表」の収入金額別、級地別区分に応じて定める金額

(4) 「特別控除」、「新規就労控除」は、上記(3)の厚生事務次官通知の第7―3―(4)「勤労に伴う必要経費」の「特別控除」及び「新規就労控除」にそれぞれ準じた控除を行うものとする。

なお、「特別控除」については、年間の臨時的収入を月額に分割して控除するものとし、年間控除額は、同通知の特別控除額の表中の級地別の区分に応じた額の範囲内とする。

(5) 「交通費」は、通勤に要した交通費の1箇月当たり実支出額

高梁市知的障害者通勤寮入所者費用徴収規則

平成16年10月1日 規則第100号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成16年10月1日 規則第100号