○高梁市ごみ等一般廃棄物処理業の許可及び業務の執行に関する要綱
平成16年10月1日
告示第58号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 処理業の許可及び料金等(第5条―第21条)
第3章 一般廃棄物の収集及び運搬(第22条―第30条)
第4章 一般廃棄物の処分(第31条―第36条)
第5章 帳簿及び報告(第37条―第40条)
第6章 雑則(第41条―第47条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この告示は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項及び高梁市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成16年高梁市規則第115号。以下「規則」という。)第7条の規定により、市長の許可を得てごみ等の一般廃棄物の収集及び運搬を業として行う者の許可の取扱い及び当該業務の執行に必要な事項を定めることにより、その適正な処理を確保することを目的とする。
(1) 一般廃棄物 産業廃棄物以外の廃棄物でし尿を除いたものをいう。
(2) 処理業 法第7条第1項の規定により市長の許可を得て、一般廃棄物の収集及び運搬を業として行うことをいう。
(3) 処理業者 処理業を行う者をいう。
(4) 従業員 処理業に従事する者をいう。
(5) 収集車両 処理業の用に供する車両のうち、一般廃棄物の収集及び運搬のために使用する車両をいう。
(6) 事業所 事業活動に伴って生じた一般廃棄物の収集及び運搬を処理業者に依頼する事業所をいう。
(7) 事業者 事業所の経営及び管理の主体者をいう。
(8) 事業場 一般廃棄物を分別する等業務のための施設で常時、人を配置するもの又は営業所をいう。
(処理業者、従業員及び事業者の責務)
第3条 処理業者及びその従業員並びに事業者は、法令等に定めのあるもののほか、市長又はその職員が行う職務上の指示を守り、一般廃棄物を適正に処理するとともに、再利用等によるその減量化及び作業に当たって清潔性の保持に努めなければならない。
(業務の管理)
第4条 処理業者は、従業員に適正な指示を行うとともに、施設、設備、器材及び要員等の正常な維持を確保し、適確に業務を行うよう管理しなければならない。
第2章 処理業の許可及び料金等
(許可の対象)
第5条 処理業について許可の対象とする範囲は、市域内における事業活動によって生じた一般廃棄物であって、市が収集し、及び運搬することが困難であるものの収集及び運搬に係る業務とする。
(許可の基準)
第6条 処理業の許可は、次に掲げる基準に適合すると認められる者でなければ行わない。
(1) 申請に係る一般廃棄物の収集及び運搬の業務について、市で行うことが困難であり、かつ、市の処理計画に適合するものであること。
(2) 申請に係る一般廃棄物を適正に処分する引受施設があること。
(3) 申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む。)が、次のいずれにも該当しないこと。
ア 法又は法に基づく処分(許可の条件を含む。)に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
イ 法又は法に基づく処分(許可の条件を含む。)に違反した行為により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
ウ その業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
(4) 申請者が市内に住所(法人にあっては、事務所)及び事業場を有すること。
(5) 収集及び運搬又は一時保管をするに当たって一般廃棄物を飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない収集車両、運搬容器その他の運搬又は保管施設をもって業務に当たること。
(6) 収集車両を完全に格納し、周囲に悪臭、汚水の漏れ等により被害、迷惑を及ぼすおそれのない車庫を保有すること。
(7) 積替施設を有する場合には、一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発生しないように必要な措置を講じた施設である等、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第305号)第3条に規定する基準に適合したものであること。
(8) 収集車両を清潔に保持し得る洗車設備を有し、又は借り入れて使用することが確実であること。
(9) 収集車両に乗り組み、作業に従事する従業員については、適正な人員が確保されていること。
(10) 従業員に適確に業務を遂行させ、及び業務上必要な諸帳簿を整備する等業務を適正に執行するため必要な管理能力を有すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、一般廃棄物の収集及び運搬を適確に遂行するに足りる能力を有すること。
(許可の期間)
第7条 処理業の許可の期間は、2年間とする。ただし、特別な理由がある場合には、その期間を超えない範囲において市長が期間を定めることができる。
2 前項の期間の中途で新たに許可の申請をした者に係る許可の期間は、許可の日から2年間とし、許可の業務の内容が期間の中途で目的を達するものである場合においては、当該日までとする。
(許可申請)
第8条 処理業の許可を受けようとする者は、規則第7条第1項の規定による一般廃棄物処理業許可申請書に、次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 個人にあっては住民票抄本、法人にあっては定款及び登記簿謄本
(2) 従業員名簿及び従業員の住民票抄本
(3) 収集車両名簿及び当該車両の自動車検査証の写し
(4) 収集車両の車庫の所在地及び付近の見取図並びに平面図及び構造
(5) 車庫を借り入れる場合にあっては、車庫の所有者の車庫貸付承諾書及び許可申請者の当該車庫使用誓約書
(6) 収集車両用の洗車設備の状況又は洗車設備を借り入れ使用する場合におけるその借入先及びその設備の概況を示す書類
(7) 積替施設を有する場合には、積替施設の所在地及び付近の見取図並びに平面図及び構造
(8) ごみ等処理受託状況集計表
(9) ごみ等処理依頼証明書
(10) 当該申請者及び法人にあっては法人を代表する役員の国税及び地方税に係る納税証明書
(11) 法により他に許可を得、又は許可を申請している廃棄物の処理に係る事業の種類を示す書類
(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が許可申請の審査に必要なため、特に提出又は提示を求めた書類
2 前項の許可申請に関する書類は、許可の更新を受けようとする者にあっては、市長が指定する期日までに提出しなければならない。
(実地調査)
第9条 処理業の許可申請の審査に当たって、市長は、次に掲げる事項について関係職員に実地に調査させ、設備の状況その他必要事項を確認させるものとする。ただし、許可の更新を受けようとする者であって、前回と同一内容に係る事項の実地調査については、その全部又は一部を省略することができる。
(1) 収集車両の車庫及び洗車設備の状況
(2) 収集車両の設備状況
(3) 申請者の住所並びに事務所及び事業場の所在地
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が許可に当たって特に調査が必要と認めた事項
(関係者への確認)
第10条 処理業の許可申請の審査に当たって、市長は、次に掲げる事項について関係職員に対しその実態を照会する等確認させるとともに、廃棄物の適正な処理について必要な指示を行わせるものとする。ただし、許可の更新を受けようとする者であって、前回と同一内容に係る事項の確認については、その全部又は一部を省略することができる。
(1) 許可申請を行っている者に一般廃棄物の収集及び運搬を依頼しようとする事業所に係る当該一般廃棄物を排出する業種並びに一般廃棄物の種類及び排出方法
(2) 第8条第1項第10号の書類に記載された事業の執行状況その他市長が許可に当たって特に調査を必要と認めた事項
2 前項の許可又は更新に当たって、市長は、許可の期間、許可の対象事業の範囲、取扱事業所、収集車両の車庫の特定その他一般廃棄物を適確に処理するため必要な条件を付する。
(従業員証)
第12条 処理業の許可を得た者は、その従業員について、規則第10条の定める従業員証の交付を受けなければならない。新たに従業員を加え、又は従業員を変更した場合についても、同様にする。
2 処理業者は、従業員に常に従業員証を携帯させ、市民及び関係職員から求められたときは、これを提示させなければならない。
(許可証及び従業員証の再交付)
第13条 許可証又は従業員証を亡失し、若しくは損傷し、又は従業員証の記載事項に変更を生じた場合は、直ちにその理由を付して市長に届け出、再交付を受けなければならない。この場合において、損傷又は従業員証の記載事項に変更を生じたものであるときは、当該許可証又は従業員証を添付しなければならない。
(許可手数料の納付)
第14条 処理業者は、前3条の規定により、許可証又は従業員証の交付又は再交付を受けるときは、高梁市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成16年高梁市条例第159号。以下「条例」という。)第16条の規定による許可手数料を納付し、その領収証を提示するものとする。
(許可証及び従業員証の返納)
第15条 処理業者、清掃業者及び従業員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに許可証又は従業員証を市長に返納しなければならない。
(1) 許可証又は従業員証の有効期間が満了したとき。
(2) 法第7条の3及び浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消されたとき、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたとき。
(3) 廃業、死亡、合併又は解散をしたとき。
(4) 許可証又は従業員証の再交付を受けた者が亡失した許可証又は従業員証を発見し、又は回復するに至ったとき。
(1) 新たに事業所から一般廃棄物の収集、運搬及び処分の依頼を受け、又は既に許可を受け収集運搬を行っている事業所から新たな種類の一般廃棄物の処理を依頼され、これに当たろうとする場合
(2) 従業員を変更し、又は法人においてその業務を行い、若しくは法人を代表する役員を変更する場合(従業員の変更の場合においては、「旧従業員証」を添付すること。)
(3) 収集車両を変更し、又は新たに追加する場合
(4) 車庫その他事業の用に供する施設、設備で既に許可を得た内容を変更し、又は主要な部分を追加する場合
(5) 前各号に掲げる場合のほか、事業の範囲及び内容等の変更で、市長が特に変更申請を行うよう指示した事項
2 前項第1号の事業所の新規取扱いについては、許可の変更の場合を除き、既に当該事業所について取り扱っている処理業者がある場合は、当該処理業者からその取扱いを廃止する届出が提出されていなければならない。
3 市長は、第1項の変更申請を許可し、又は承認することとした場合は、その旨を文書により申請者に通知する。
(事業主体の変更の許可申請等)
第17条 個人で処理業の許可を受けている者が第7条に定める許可期間の中途で事業主体を法人に変更しようとする場合においては、新たに設立する法人に係る許可申請を行うとともに、既に許可を得ている個人の処理業の廃止の届出も併せて行わなければならない。
3 市長は、前項の申請について審査の上、承認することとした場合は、その旨を文書により申請者に通知する。
(1) 事業の全部又は一部を廃止したとき。
(2) 収集及び運搬の依頼を受けていた事業所の収集及び運搬を取りやめ、又は依頼を受けていた一般廃棄物の種類のうち、その一部の取扱いをやめたとき。
(3) 氏名又は名称を変更したとき。
(4) 住所(法人にあっては、法人の主たる事務所の所在地並びにその業務を行う役員及び代表する役員の住所)を変更したとき。
(5) 事務所又は事業場の所在地を変更したとき。
(6) 法人の定款を変更したとき。
(7) 第8条第1項第10号の添付書類に記載した事業以外の事業を新たに行い、若しくはこれを廃止し、変更(事業の種類に限る。)し、又は当該事業について法による処分を受けたとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、特に市長が指示した事項
(収集車両の一時使用)
第19条 処理業者が許可を受けた収集車両以外の車両を、やむを得ない事情により一時使用する場合においては、収集車両一時使用許可申請書を市長に提出し、その許可を得なければならない。
2 前項の収集車両一時使用許可申請について、これを許可することとした場合は、関係職員は、その旨を関係処分施設に通知し、又は連絡しなければならない。
3 処理業者は、緊急かつやむを得ない事情により、第1項の申請書を提出することができない場合は、関係職員にその内容を電話その他の方法により連絡し、許可を求めることができる。
(収集車両の目的外使用)
第20条 処理業者は、収集用車両を他の事業の用に供し、又は他に貸し付けてはならない。
2 処理業者がやむを得ない事情により、収集車両を他の事業の用に一時供し、又は他に一時貸し付ける場合は、収集車両目的外使用届により事前に市長に届け出、その承認を得なければならない。
(業務の開始)
第21条 処理業者は、処理業の許可又は変更の許可若しくは承認を受けるまでの間は、当該業務に従事してはならない。
2 従業員は、従業員証の交付を受けるまでの間は、処理業の業務に従事してはならない。
第3章 一般廃棄物の収集及び運搬
(業務の範囲)
第22条 処理業者は、事業所(収集及び運搬について市長の許可を得た事業所に限る。)においてその事業活動により生じた一般廃棄物の処理の依頼を受け、これを市の処理計画に基づき収集し、運搬し、適正に処分するものとする。
(分別等)
第23条 処理業者及び事業所は、高梁地域事務組合清掃センターの設置する一般廃棄物処理施設(以下「組合の処理施設」という。)に処分を依頼する一般廃棄物について、当該処理施設の受入品目に適合するようその排出、収集及び運搬に当たって分別する等適切な措置を講じなければならない。
(収集車両)
第24条 処理業者は、一般廃棄物の収集及び運搬について、市長の許可を得た収集車両以外の収集車両を使用してはならない。
(許可車両の表示)
第25条 収集車両(第19条の規定による一時使用許可車両を除く。)には、車体の両側に「高梁市許可 番号」の表示(長方形の黒色地色に白色で文字を表示)しなければならない。
(処理業者名の表示)
第26条 収集車両(第19条の規定による一時使用許可車両を除く。)には、車体の両側に業者名を判別し得る表示をしなければならない。
(車両の整備)
第27条 処理業者及び従業員は、一般廃棄物を飛散し、及び流出し、並びに悪臭及び汚水が漏れるおそれのないよう常に収集車両を点検し、整備し、及び安全かつ清潔に保持しなければならない。
(シートの使用等)
第28条 処理業者及び従業員は、収集車両が無蓋車である場合には、一般廃棄物を積載し走行するに当たって、常にシートを使用し、積載物が飛散し、又は脱落しないよう措置しなければならない。
(車両の格納)
第29条 処理業者及び従業員は、作業終了後、収集車両を市長の許可を得た車庫に確実に格納し、かつ、扉を閉鎖する等周囲に迷惑を及ぼさないようにしなければならない。
(車庫の整備)
第30条 収集車両の車庫は、周囲を閉鎖し得るものであり、かつ、処理業者及び従業員は、当該車庫について悪臭及び汚水等が外部に漏出し、又は地下に浸透する等周囲に迷惑を及ぼすことのないよう常に整備し、清潔に保持しなければならない。
第4章 一般廃棄物の処分
(処分の方法)
第31条 処理業者は、事業者から処理を依頼された一般廃棄物については、再利用に供することが確実であると認められる者に引き渡す場合のほか、次の各号のいずれかにより処分しなければならない。
(1) 組合の処理施設に搬入し、処分を依頼すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、法令の規定に適合する処理施設に搬入し、その管理者に処分を依頼すること。
(組合の処理施設への搬入物)
第32条 組合の処理施設に搬入する一般廃棄物は、次により分別して搬入するものとする。
(1) ごみ焼却施設 燃やせるごみ(大型の物については、施設の管理職員の指示により裁断し搬入)
(2) 粗大ごみ処理施設 燃やせないごみ
(3) リサイクルプラザ 資源収集品
2 組合の処理施設を管理する職員が別に指示する場合においては、前項の規定にかかわらず当該指示による区分により搬入するものとする。
(自重の登録)
第33条 処理業者は、組合の処理施設に常時搬入する収集車両について、市長にあらかじめ自重登録を行わなければならない。
2 自重の登録事務は、組合の処理施設で取り扱うものとする。
(搬入の手続)
第34条 処理業者は、一般廃棄物を組合の処理施設に搬入する場合は、組合の定める申請等の手続を行い、その承認を得て一般廃棄物の搬入を行うこと。
(係員の指示)
第35条 組合の処理施設に搬入する者は、当該施設の係員が行う搬入物の種類による搬入施設及び投棄場所の指定その他搬入方法等の指示並びに施設の維持、保全及び安全等施設の維持管理に関する指示を守らなければならない。
2 組合の処理施設への搬入について不適正な行為があった場合には、当該処理施設の係員は、その行為について確認書を作成し、当該行為者に署名又は押印を求めるものとする。
(従業員証の提示)
第36条 組合の処理施設に搬入する場合において、当該係員から従業員証の提示を求められた場合は、これを提示しなければならない。
2 前項の場合において、やむを得ない事情により従業員証を提示することができないときは、これに代えて当該係員の示す書類に署名しなければならない。
第5章 帳簿及び報告
(省令による帳簿)
第37条 処理業者は、法第7条第15項及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「厚生省令」という。)第2条の5第1項に定めるところにより帳簿を備え付け、一般廃棄物の種類ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 収集又は運搬年月日
(2) 収集先又は受入先
(3) 運搬方法及び搬入先ごとの運搬量
2 前項の帳簿は、厚生省令第2条の5第2項の規定により、処理業者の事業場ごとに備え、毎月末までに前月分について記載を終了していなければならない。
3 第1項の帳簿の保存は、厚生省令第2条の5第3項の規定により、次によるものとする。
(1) 帳簿は、1年ごとに閉鎖すること。
(2) 帳簿は、閉鎖後5年間事業場ごとに保存すること。
(その他の帳簿、伝票等)
第38条 処理業者は、収集及び運搬業務に係る契約書その他事業運営の基本的事項に係る帳簿その他関係書類であって、前条の帳簿以外のものについては、その事業年度経過後、少なくとも2年以上保持するようにしなければならない。
2 前条の帳簿に記載する事項の基礎資料となる伝票、証票書類等は、その事業年度経過後、少なくとも1年以上保存するようにしなければならない。
(報告)
第39条 処理業者は、規則第13条の規定により、毎月5日までに前月中の一般廃棄物の収集、運搬及び処分の状況等について、一般廃棄物処理状況報告書により市長に報告しなければならない。
(報告の徴収)
第40条 市長は、法第18条の規定により、前条の報告のほか法の施行上必要がある場合は、事業者又は処理業者に対し、廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いがある物の保管若しくは収集、運搬又は処分に関し必要な報告を求めるものとする。
第6章 雑則
(立入検査)
第41条 市長は、法第19条第1項の規定により、法の施行上必要がある場合においては、その職員に事業者又は処理業者の事務所又は事業場に立ち入り、廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いがある物の保管、収集、運搬若しくは処分又は施設の構造若しくは維持管理に関し帳簿その他の物件を検査(犯罪捜査のためのものではない。)させるものとする。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、法第19条第3項の規定により、厚生省令第14条に定めるところによるその身分を示す証明書(厚生省令別記様式)を携帯し、関係人に提示するものとする。
(違法行為の告発)
第42条 市長は、市域内において、一般廃棄物の収集、運搬又は処分について、法第5章に規定する罰則の適用がある行為(以下「違法行為」という。)が行われたと思料する場合は、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条の規定によりその職員に職務上知り得た違法行為について告発させ、又は関係機関に通報させるものとする。
(1) 処理業の許可の取消し又は更新の不許可
ア 法第5章の規定により罰金以上の刑に処せられたとき。
イ 第6条第1項第3号アからウまでに該当するに至ったとき。
ウ その他許可申請又は変更申請に当たり、関係書類に虚偽の記録をし、許可基準に該当しない事実を隠していたとき。
(2) 処理業の許可の取消し若しくは更新の不許可又は期限を定めて事業の全部若しくは一部の停止(収集車両の全部又は一部の使用停止を含む。)
イ 第41条に定める立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した場合(罰金以上の刑に処せられた場合を除く。)
ウ 前号に掲げる行為があったが、罰金以上の刑に処せられるに至らなかった場合において、その行為が故意又は重大な過失によるとき。
エ 第37条に規定する帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記録をし、又は保存をしなかったとき(罰金以上の刑に処せられた場合を除く。)。
オ 市長の許可を得ていない事業所の一般廃棄物を取り扱い、次号の注意処分を受け、かつ、これを繰り返し行ったとき。
カ 収集又は運搬業務の一部又は全部の処理業の許可を得ていない者又は従業員証の交付を受けていない者に行わせたとき。
キ 産業廃棄物の処理についての許可をあわせて有する者が組合の処理施設へ無許可で産業廃棄物を搬入したとき(過失により一般廃棄物に産業廃棄物を混入し、投棄した場合を除く。)。
ク 市域外で排出された廃棄物を組合の処理施設へ無許可で搬入したとき。
ケ 処理業者の住所(法人にあっては、事務所の所在地及び代表者の住所)若しくは居所又は事業場が定まらないとき。
コ 処理業の許可の更新の手続を行わず、一般廃棄物の収集及び運搬を行ったとき。
サ 一般廃棄物の処分を引き受ける施設がないとき。
シ 不適正な行為により次号の注意処分を受けたにもかかわらず当該不適正な行為を繰り返し行ったとき。
ス その他処理業を的確に行う能力を欠き、又は的確に行うことができないおそれがあると認められるとき。
(3) 処理業者への文書による注意
ア 処理又は運搬業務の一部又は全部を無断で他の処理業者に行わせたとき(やむを得ない事情により緊急な措置をし、事後直ちに市長に届け出た場合を除く。)。
イ 作業終了後収集車両を許可申請又は変更申請に当たり申し出た車庫に格納せず、又は他人の管理地に無断で放置したとき(災害、事故等によりやむを得ず行った場合を除く。)。
ウ 無蓋の収集車両にシートを使用せず一般廃棄物を積載し走行したとき(廃棄物が飛散しないよう特別の措置をし、かつ、実態としても飛散しないよう特別の措置をし、かつ、実態としても飛散しなかった場合を除く。)又は収集車両から汚水が漏出し他に迷惑を及ぼしたとき。
エ 車庫又は洗車設備が不良となり、他に迷惑を及ぼすに至ったが、これを放置しているとき。
オ 無断で収集車両を他の業務に供し、又は他に貸し付けたとき。
ケ その他廃棄物の処理について不適正な行為があったとき。
(4) 従業員証の交付の取消し又は従業員証の更新の停止
ア 許可事務関係職員又は組合の処理施設の係員の職務上の指示を繰り返し守らなかったとき。
イ 故意又は重大な過失により、法令等に反し廃棄物を不適正に処理し、又は組合の処理施設の維持管理に支障を生じさせたとき。
ウ 次号の注意処分を繰り返し受けることとなったとき。
エ 住所又は居所が定まらないとき。
オ その他許可に係る業務を的確に行う能力を欠き、又は的確に行うことができないおそれがあると認められるとき。
(5) 従業員への文書による注意
ア 従業員証を携行せず、又は提示を求められ拒んだとき。
イ 許可事務関係職員又は組合の処理施設の係員の職務上の指示を守らなかったとき。
ウ その他一般廃棄物を適正に処理せず、又はそのおそれがあると認められるとき(故意又は重大な過失による場合を除く。)。
2 市長は、前項第1号の場合において、違反の事実の有無について訴訟により審理されることとなったときは、その確定判決があるまでの間、処分を保留し、又は事業の全部若しくは一部の停止を命ずることがある。
3 市長は、前条第2項の規定によりあらかじめ徴した弁明又は有利な証拠の提出を受け、かつ、その事実を調査した結果、その行為について特別の事情があり、これをしんしゃくする必要があると認められるときは、その処分を軽減することがある。ただし、法の規定により明らかに処分を要する場合は、この限りでない。
(不許可処分等)
第45条 一般廃棄物の許可申請を行っている者が許可の通知を受けない間に、一般廃棄物の収集及び運搬を行ったときは、市長は、処理業の許可を行わず、又は許可を取り消すものとする。
2 従業員証の交付の申出を行っている者がその交付を受けない間に、一般廃棄物の収集及び運搬に従事した場合は、市長は、従業員証の交付を行わず、又は交付の取消しを行うものとする。
(補償の申立て)
第46条 前2条の処分を受けた者は、これにより生じた損失について、補償の申立てをすることはできない。
(その他)
第47条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月14日告示第27号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。