○高梁市川上共同墓地条例施行規則
平成16年10月1日
規則第118号
(趣旨)
第1条 この規則は、高梁市川上共同墓地条例(平成16年高梁市条例第164号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(代理人の選定)
第2条 条例第3条に規定する代理人は、次に該当する者でなければならない。
(1) 本市に住所を有する年齢満20歳以上の者
(2) 使用者の負担すべき債務を履行する能力を有すると認められる者
2 本市に住所を有しない者の使用申請又は使用者が本市以外に住所を有することとなったときは、市内に住所を有する者を代理人に選定し、市長に届け出なければならない。
3 代理人を選定しようとする者は、高梁市川上共同墓地使用代理人選定届に代理人の住民票及び代理人承諾書を添えて、市長に届け出なければならない。
4 代理人は、使用者に代わりその義務を負うものとする。
(使用の許可申請)
第3条 高梁市川上共同墓地(以下「共同墓地」という。)の埋蔵場所(以下「墓所」という。)の使用許可を受けようとする者は、高梁市川上共同墓地使用許可申請書を市長に提出しなければならない。
(使用許可証の交付)
第4条 前条の申請書により許可が適当であると認めた場合は、高梁市川上共同墓地使用許可証を申請者に交付するものとする。
(管理人)
第5条 墓地管理人(以下「管理人」という。)は、共同墓地使用者の中から推薦された者を市長が委嘱する。
2 管理人は、市長が指定する次の範囲を管理する。
(1) 道路(休憩所等を含む。)
(2) 水路(溜め桝を含む。)
(3) 広場(法面を含む。)
(4) 駐車場
(5) 墓地内の無縁墓地及び空き地
3 管理人は、共同墓地の管理に当たって、次の帳簿を備え付けておかなければならない。
(1) 墓地台帳
(2) 使用者台帳
(墓所の返還)
第6条 条例第8条の規定により使用者が墓所を返還するときは、共同墓地返還届書に許可証を添えて市長に提出しなければならない。
2 使用者及び祭しの承継人がいなくなった場合は、市長は、管理人の意見を聴いて消滅の有無を決定する。
3 使用者及び祭しの承継人がいなくなった場合は、市長は、墓所その他の所在物件を無縁とし、一定の場所に改葬し、又は移転することができる。
(使用者の管理義務)
第7条 使用者は、常に使用墓所を清潔にしなければならない。
(墓所の工作物)
第8条 囲障については、次のとおりとする。
(1) 石材、ブロック又はコンクリート製をもって築造すること。
(2) 高さは、墓所地盤面から0.8メートル以内とすること。
(水道料の負担)
第9条 共同墓地に設置している水道料金は、市長が負担する。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。