○高梁市環境保全条例施行規則

平成16年10月1日

規則第119号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市環境保全条例(平成16年高梁市条例第165号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保全地区内における届出を要しない行為)

第2条 条例第6条第3項に規定する市長が定める行為は、次の各号に掲げる区分に従い、その規模が当該各号に定めるものとする。ただし、年次計画に基づくものにあっては、計画完了後における規模が次に定める基準を超えないものであること。

(1) 建築物その他の工作物

 建築物にあっては、高さ10メートル未満又は延べ面積500平方メートル未満

 鉄塔にあっては、高さ30メートル未満

 (1)以外の工作物にあっては、高さ10メートル又は水平投影面積500平方メートル未満

(2) 宅地の造成その他土地の区画、形質の変更

面積1,000平方メートル未満

(3) 鉱物、土石の採掘

採掘の面積1,000平方メートル未満又は切取口の幅50メートル未満で土地の形状を変更するおそれのないもの

(4) 木竹の伐採

伐採面積が5ヘクタール未満

(開発行為の届出)

第3条 条例第8条の規定による届出を必要とする者(年次計画に基づくものにあっては、計画完了後における規模が5,000平方メートルを超える場合を含む。)は、次に掲げる事項を記載した届け書を市長に提出しなければならない。

(1) 道路の整備に関すること。

(2) 公園、緑地又は広場の整備に関すること。

(3) 排水路等排水施設の整備に関すること。

(4) 水道等給水施設の整備に関すること。

(5) 消防利水施設の整備に関すること。

(6) 公共、公益施設等の整備に関すること。

(7) 前各号に定めるもののほか、環境保全のために必要な事項

(市長が定める公団等)

第4条 条例第10条に規定する市長が定める公団等は、次に掲げるものとする。

(1) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

(3) 独立行政法人都市再生機構

(4) 独立行政法人水資源機構

(5) 独立行政法人環境再生保全機構

(6) 独立行政法人緑資源機構

(7) 岡山県土地開発公社

(8) 前各号に掲げるもののほか、これらに類する団体で市長が適当と認めるもの

(届出書の様式及び添付書類)

第5条 条例の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 条例第6条第1項及び第2項の規定による届出

 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築……様式第1号

 宅地の造成その他土地の区画、形質の変更………様式第2号

 鉱物、土石の採掘……………………………………様式第3号

 木竹の伐採……………………………………………様式第4号

(2) 条例第8条の規定による届出

開発行為届書……………………………………………様式第5号

2 前項の届けには、位置図及び必要に応じ平面図、立面図を添付しなければならない。

(標識)

第6条 条例第5条に規定する標識は、様式第6号によるものとする。

(証明書)

第7条 条例第12条第2項に規定する証明書は、様式第7号によるものとする。

(書類の部数等)

第8条 条例又はこの規則の規定により市長に提出する書類は、正副2通とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高梁市環境保全条例施行規則(昭和48年高梁市規則第20号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年9月7日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月27日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

高梁市環境保全条例施行規則

平成16年10月1日 規則第119号

(平成25年3月27日施行)