○高梁市日名交流館条例施行規則
平成16年10月1日
規則第136号
(趣旨)
第1条 この規則は、高梁市日名交流館条例(平成16年高梁市条例第188号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(遵守事項)
第6条 条例第8条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設及び設備(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失しないように注意すること。
(2) 火災、盗難等の発生の防止に努めること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長又は指定管理者が指示した事項
(損傷等の届出)
第7条 利用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長又は指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(利用状況の報告)
第8条 利用者は、施設等の利用を終わったときは、直ちに施設等を原状に回復し、清掃した後市長又は指定管理者に利用状況の報告をしなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。