○高梁市日名交流館条例施行規則

平成16年10月1日

規則第136号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市日名交流館条例(平成16年高梁市条例第188号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 条例第8条第1項の規定により、同項各号に定める行為の許可を受けようとする者は、あらかじめ利用許可申請書(様式第1号)を市長又は条例第3条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。

2 市長又は指定管理者は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、申請者に対し利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用許可の変更及び取消し)

第3条 前条第1項の規定により利用許可を受けた者が、その利用許可の変更又は取消しを受けようとするときは、速やかに利用許可変更・取消承認申請書(様式第3号)を市長又は指定管理者に提出しなければならない。

2 市長又は指定管理者は、前項の申請を承認したときは、利用許可変更・取消承認書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用料の還付)

第4条 条例第13条の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、使用料(利用料金)還付申請書(様式第5号)を市長又は指定管理者に提出しなければならない。

2 市長又は指定管理者は、前項の申請を受理したときは、これを審査し適当と認めたときは、申請者に対して使用料(利用料金)還付決定通知書(様式第6号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第14条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ使用料(利用料金)減免申請書(様式第7号)を市長又は指定管理者に提出しなければならない。

2 市長又は指定管理者は、前項の申請を受理したときは、これを審査し適当と認めたときは、申請者に対して使用料(利用料金)減免決定通知書(様式第8号)を交付するものとする。

(遵守事項)

第6条 条例第8条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設及び設備(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失しないように注意すること。

(2) 火災、盗難等の発生の防止に努めること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長又は指定管理者が指示した事項

(損傷等の届出)

第7条 利用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長又は指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(利用状況の報告)

第8条 利用者は、施設等の利用を終わったときは、直ちに施設等を原状に回復し、清掃した後市長又は指定管理者に利用状況の報告をしなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の成羽町地域資源活用総合交流施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年成羽町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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高梁市日名交流館条例施行規則

平成16年10月1日 規則第136号

(平成16年10月1日施行)