○高梁市川上畑地かんがい施設条例施行規則
平成16年10月1日
規則第131号
(趣旨)
第1条 この規則は、高梁市川上畑地かんがい施設条例(平成16年高梁市条例第180号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の区分)
第2条 条例第4条に規定する給水施設の区分は、次のとおりとする。
(1) 畑地かんがい給水栓 口径 50ミリメートル
(2) 家畜用水給水栓 口径 25ミリメートル
(給水の範囲)
第3条 条例第5条の規定による給水の目的の区分は、次に定めるとおりとする。
(1) 畑作物かんがい用に供するもの
ア 農作物作付地の普通畑
イ 家畜飼育用飼料畑
ウ 果樹園(ぶどう、もも等)及び桑、茶等その他樹園地
エ 水田転作地としての畑作物作付地
(2) 家畜の飼育用に供するもの
ア 家畜の飼育のため
(3) 市長が特に必要と認めるもの
3 第1項の緊急に施設の保全が必要な修繕及び給水施設の利用者外が施設の破損等した場合の修繕については、修繕工事完了後実費弁償金納入告知書を交付する。
(分担金の徴収)
第6条 加入分担金の額は、別表第1のとおりとし、加入分担金の納入期限は、告知の日から10日以内とする。
(工事概算金及び実費弁償金の徴収)
第7条 工事概算金及び実費弁償金の額は、設計額、見積額又は実費額とする。
2 工事概算金又は実費弁償金の納入期限は、告知の日から10日以内とする。
(工事費の精算)
第8条 第5条第2項により行う工事の工事費は、給水施設工事完了後、工事費の積算を行い不足額を徴収し、又は過額を還付する。
2 施設使用料の徴収は、概算徴収及び精算徴収の方法により行うものとし、別表第3に定めるとおりとする。
(使用料の納入月)
第12条 給水使用料の各期別の納入月は、次のとおりとする。
期別 | 納入月 |
第1期 | 6月 |
第2期 | 8月 |
第3期 | 10月 |
第4期 | 2月 |
(給水開始時の徴収方法)
第13条 年度途中において給水開始をした場合の給水使用料は、給水開始届が受理された日に応じて、納入月を迎えていない各期で均等割(第4期の納期限経過後に給水開始届が受理された場合は、当該年度分を一括)して徴収するものとする。ただし、均等割により各期の納入額に100円未満の端数が生じるときは、当該端数は第4期に含めるものとする。
(給水中止又は廃止時の徴収方法)
第14条 年度途中において給水中止又は廃止をした場合の給水使用料は、当該年度分の給水使用料から既納の額を控除した額を一括徴収するものとする。
(量水計の検針)
第15条 量水計設置の給水栓については、納入月の前月末にメーターの検針を行い、使用水量を査定し定められた使用料を徴収する。
(量水計故障の措置)
第16条 量水計の破損その他の事故により水量指示が明確でないときは、最近の使用実績を基礎として、日割をもって計算する。ただし、前回の使用量により計算することが困難なときは、改修後初回点検までの使用料を基礎として算定する。
(使用料の調整及び異議の申出)
第17条 給水使用料算定基準に誤りがあることを発見したときの使用料は、これを既往にさかのぼり、追徴し、又は還付する。ただし、追徴の使用料は、市長が認定した額により即納しなければならない。
2 給水使用料調定額に異議があるときは、納付期日までに申し出なければならない。
3 市長は、前項に規定する申出を受理したときは、再査定の上更正することができる。
(人件費)
第18条 畑地かんがい施設特別会計担当職員に係る人件費については一般会計に予算計上し、畑地かんがい事務相当分を畑地かんがい事業特別会計から一般会計へ繰出すものとする。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川上町畑地かんがい施設条例施行規則(平成3年川上町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月18日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月15日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月11日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第6条関係)
加入分担金内訳表
1 新規加入者(新設)
区分 | 算定額 |
◎戸数割(10%) | 1戸当たり 総額 80,398円×(150/100)=120,597円 |
◎応益割(10%) |
|
農業雑用水 | 1基当たり 総額 80,433円×(150/100)=120,650円 |
家畜用水 | 〃 総額 80,000円×(150/100)=120,000円 |
定置配管 | 10a当たり 総額 50,000円×(150/100)=75,000円 |
◎面積割(80%) | 10a当たり 総額 196,777円×(150/100)=295,166円 |
加入分担金内訳表
2 既加入者(増設)
区分 | 算定額 |
◎応益割(10%) |
|
農業雑用水 | 1基当たり 総額 80,433円×(100/100)=80,433円 |
家畜用水 | 1基当たり 総額 80,000円×(100/100)=80,000円 |
定置配管 | 10a当たり 総額 50,000円×(100/100)=50,000円 |
◎面積割(80%) | 10a当たり 総額 196,777円×(100/100)=196,777円 |
別表第2(第11条関係)
施設使用料算定基準表
区分 | 算定基準 |
使用する施設の償却資産の年額 〃 電気基本料 〃 電気使用料 〃 に係る修繕費 〃 に係る保守管理費 人件費(一般会計繰入分を除く。) | 畑地かんがい施設の総揚水量と水道施設の使用水量の比率で算定した合計額 |
別表第3(第11条関係)
徴収 | 徴収の方法 | 納入期日 |
概算徴収 | 実績等から施設使用料の年額を算定し、その2分の1を徴収する。 | 9月末限り |
精算徴収 | 年使用実績から施設使用料を算定し、概算徴収分を控除した額を徴収する。 | 3月末限り |