○高梁市堆肥供給センター条例施行規則

平成16年10月1日

規則第144号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市堆肥供給センター条例(平成16年高梁市条例第198号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 高梁市堆肥供給センター(以下「センター」という。)は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(利用の範囲)

第3条 センターは、市内の畜産農家から収集した家畜ふん尿等の堆肥化処理及び耕種農家への堆肥供給に利用する。

(利用の許可)

第4条 センターで家畜ふん尿処理をしようとする者(以下「利用者」という。)は、堆肥供給センター利用許可申請書(様式1号)を市長又は指定管理者に提出し、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者は、市長又は指定管理者の指示により、収集日程等の調整を図り、搬入を行うものとする。

(利用料金等)

第5条 条例第3条に規定する指定管理者は、条例第12条第2項の規定によりセンターの利用料金等を定めようとするときは、市長に利用料金等承認(変更)申請書(様式第2号)を提出するものとする。

2 市長は、指定管理者から前項の規定による申請書が提出されたときは、これを速やかに審査し、適当と認めたときは利用料金等決定(変更)承認書(様式3号)を交付するものとする。

3 前2項の規定は、指定管理者が利用料金等の変更をしようとする場合において準用する。

(ふん尿搬入)

第6条 センターへの家畜ふん尿の搬入は、畜産農家による持込みとする。

(諸帳簿の備付け)

第7条 市長又は指定管理者は、管理日誌等必要な帳簿を備え付けなければならない。

(環境汚染の防止)

第8条 市長又は指定管理者は、施設内及びその周辺区域の環境衛生に十分配慮し、汚染の防止に努めなければならない。

2 利用者は、ふん尿搬入に当たっては、善良な注意を持って実施するよう配慮しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川上町堆肥供給センター設置条例施行規則(平成5年川上町規則第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 川上町内に住所を有する農家に係る第9条第2項別表第1に規定するバラ堆肥の小売価格の適用については、この規則の規定にかかわらず、平成19年3月31日までなお従前の例による。

(平成18年12月22日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

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高梁市堆肥供給センター条例施行規則

平成16年10月1日 規則第144号

(平成18年12月22日施行)