○高梁市西山営農団地就農者住宅条例施行規則
平成16年10月1日
規則第147号
(趣旨)
第1条 この規則は、高梁市西山営農団地就農者住宅条例(平成16年高梁市条例第204号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(入居者の報告義務)
第3条 入居者は、当該就農者住宅を滅失し、又は損傷したときは、就農者住宅滅失(損傷)届(様式第3号)により、市長に報告しなければならない。
(模様替え等の承認申請)
第4条 条例第10条第1項ただし書の規定により市長の承認を受けようとする者は、就農者住宅増築等承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の売買契約の締結に要する経費は、譲受人の負担とする。
(保証人)
第9条 譲受人は、独立の生計を営み保証債務の額と同等以上の資産を有する連帯保証人1人を定めなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、連帯保証人を置かないことができるものとする。
(分譲代金の支払等)
第10条 分譲代金の支払、物件の引渡し等については、第8条に定める契約書によるものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の備中町営農団地就農者住宅設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年備中町規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年1月11日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。