○高梁市勤労青少年ホーム条例施行規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市勤労青少年ホーム条例(平成16年高梁市条例第248号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日等)

第2条 高梁市勤労青少年ホーム(以下「青少年ホーム」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開館時間

月曜日から金曜日まで 午後1時から午後9時まで

土曜日 午前9時から午後9時まで

日曜日・祝日 午前9時から午後5時まで

ただし、夏期間(6月から8月まで)は、日曜日・祝日を除き午後9時30分までとする。

(2) 休館日

12月28日から翌年1月4日まで。

(利用証の交付)

第3条 青少年ホームを利用しようとする者は、高梁市勤労青少年ホーム利用証交付申請書(様式第1号)に所定の事項を記載し、教育委員会に申請しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により申請書が提出されたときは、必要な事項を審査し、青少年ホームを利用することが適当と認めた者に対して、高梁市勤労青少年ホーム利用証(様式第2号。以下「利用証」という。)を交付する。

3 利用証の有効期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、年度の中途において交付を受けたときの有効期間は、交付を受けた日から当該年度の末日までとする。

4 利用証を破損し、若しくは紛失し、又はその内容に変更が生じたときは、高梁市勤労青少年ホーム利用証再交付申請書(様式第3号)により、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(利用証の提示)

第4条 利用者が青少年ホームに入館するときは、受付に利用証を提示しなければならない。

(特別利用)

第5条 条例別表第1に掲げる室を独占して利用するときは、高梁市勤労青少年ホーム特別利用許可申請書(様式第4号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の独占的な利用申請に当たっては、条例第4条に掲げる目的のために利用する場合は利用開始日前30日から7日までの間に、当該目的以外に利用する場合は利用開始日の6日前から利用日の前日までに申請しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

3 教育委員会は、特別利用の申出を受けたときは、利用状況を勘案し、他の利用者に支障がないと認めた場合は、必要な条件を付して高梁市勤労青少年ホーム特別利用許可書(様式第5号)を交付する。

(職員の入室)

第6条 利用者は、青少年ホームを利用している場合において職員が職務執行のため入室することがあっても、これを拒むことはできない。

(使用料の還付)

第7条 次に掲げる場合には、高梁市勤労青少年ホーム使用料返還申請書(様式第6号)により使用料の全部又は一部を返還する。

(1) 利用者の責めによらない理由で利用できなくなったとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が相当の理由があると認めたとき。

(使用料の減免)

第8条 条例第12条の規定により、使用料を減免する範囲は、次のとおりとする。ただし、減免率については、市長が別に定める。

(1) 市の機関が利用するとき。

(2) 国及び他の地方公共団体が公益上の目的で使用するとき。ただし、冷暖房料については減免しない。

(3) その他教育委員会が特に必要と認めるとき。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高梁市勤労青少年ホーム条例施行規則(昭和55年高梁市規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年1月31日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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高梁市勤労青少年ホーム条例施行規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第49号

(令和4年2月1日施行)