○高梁市勤労者融資預託金条例施行規則

平成16年10月1日

規則第172号

(融資条件及び方法)

第2条 融資の条件は、次のとおりとする。

(1) 融資限度額 1,500,000円

(2) 貸付期間 60箇月以内

(3) 貸付利息 2.15パーセント

(4) 保証人、担保、返済方法等については、金融機関の定めるところによる。

2 融資は、金融機関が高梁市との契約に基づいた額を限度としてこれを行う。

3 前項の場合において、市は金融機関に融資金を預金することで、預託金とみなす。

(融資の対象)

第3条 融資の対象は、条例第1条の定める者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 本人の傷病等で出費を必要とするとき。

(2) 扶養親族の死傷、疾病等により出費を必要とするとき。

(3) 災害等により損害を被り出費を必要とするとき。

(4) 本人又は扶養親族の婚姻又は出産により出費を必要とするとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、特に出費を必要とするとき。

(目的外の使用禁止)

第4条 融資金は、前条の目的以外に使用することはできない。

(融資申込み)

第5条 融資を受けようとする者は、所定の申込書に所要事項を記入し、金融機関に提出しなければならない。

(再度融資の禁止)

第6条 債務者が融資金を完済しないうちは、再度の融資はしない。

(融資額の協議)

第7条 市は、金融機関と融資額の限度額を決定し、高梁平和・人権・環境労組会議と協議する。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高梁市勤労者融資預託金条例施行規則(昭和53年高梁市規則第18号)、成羽町勤労者資金融資要綱(昭和54年成羽町要綱第3号)又は川上町勤労者融資預託金条例施行規則(昭和62年川上町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月28日規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日規則第40号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第25号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月27日規則第43号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月23日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月27日規則第71号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第22号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月3日規則第42号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年9月25日規則第74号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

高梁市勤労者融資預託金条例施行規則

平成16年10月1日 規則第172号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成16年10月1日 規則第172号
平成17年3月28日 規則第10号
平成17年9月30日 規則第40号
平成18年3月31日 規則第25号
平成18年9月27日 規則第43号
平成19年3月26日 規則第19号
平成19年5月23日 規則第53号
平成19年9月27日 規則第71号
平成20年4月1日 規則第22号
平成20年10月3日 規則第42号
平成21年9月25日 規則第74号
平成22年3月31日 規則第16号