○高梁市勤労者融資預託金条例施行規則
平成16年10月1日
規則第172号
(趣旨)
第1条 高梁市勤労者融資預託金条例(平成16年高梁市条例第249号。以下「条例」という。)の施行に関しては、この規則の定めるところによる。
(融資条件及び方法)
第2条 融資の条件は、次のとおりとする。
(1) 融資限度額 1,500,000円
(2) 貸付期間 60箇月以内
(3) 貸付利息 2.15パーセント
(4) 保証人、担保、返済方法等については、金融機関の定めるところによる。
2 融資は、金融機関が高梁市との契約に基づいた額を限度としてこれを行う。
3 前項の場合において、市は金融機関に融資金を預金することで、預託金とみなす。
(1) 本人の傷病等で出費を必要とするとき。
(2) 扶養親族の死傷、疾病等により出費を必要とするとき。
(3) 災害等により損害を被り出費を必要とするとき。
(4) 本人又は扶養親族の婚姻又は出産により出費を必要とするとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、特に出費を必要とするとき。
(目的外の使用禁止)
第4条 融資金は、前条の目的以外に使用することはできない。
(融資申込み)
第5条 融資を受けようとする者は、所定の申込書に所要事項を記入し、金融機関に提出しなければならない。
(再度融資の禁止)
第6条 債務者が融資金を完済しないうちは、再度の融資はしない。
(融資額の協議)
第7条 市は、金融機関と融資額の限度額を決定し、高梁平和・人権・環境労組会議と協議する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第40号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第25号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月27日規則第43号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月23日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月27日規則第71号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第22号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月3日規則第42号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年9月25日規則第74号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。