○高梁市建設工事共同請負制度取扱要綱

平成16年10月1日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この告示は、大規模な建設工事又は特殊工法等を含む建設工事について共同企業体を請負工事に参加させる場合の基準その他必要な事項について定めるものとする。

(適用)

第2条 共同企業体との工事請負契約その他の取扱いについては、この告示に定めるもののほか、高梁市財務規則(平成16年高梁市規則第44号)の定めるところによる。

(対象工事)

第3条 請負工事の競争入札に共同企業体を参加させる場合の対象工事は、大規模な建設工事及び次に掲げるもので市長が適当と認めるものとする。

(1) 橋梁、トンネル、建築物、公共下水道工事等の構造物に関する建設工事で分割施工が困難なもの

(2) 特許工法、特殊工法等の高度な技術を要する建設工事

(共同企業体の構成)

第4条 共同企業体を構成する建設業者(以下「構成員」という。)の資格は、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23に規定する経営に関する事項の審査を受けた建設業者であって共同企業体の構成は、2業者又は3業者とする。ただし、市長が特に必要と認めるものについては、市長があらかじめ選定した者のうちから任意に共同企業体を構成することができる。

2 共同企業体を構成する場合、一の構成員は、同一工事について2以上の共同企業体を構成できないものとする。

(入札の予告)

第5条 市長は、対象工事について共同企業体を競争入札に参加させようとするときは、工事名、工事場所、工事内容、工期、発注予定時期及び共同企業体の入札参加資格審査申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)、受付期間を予告しなければならない。

2 前項の予告は、申請書受付期間開始前30日までに行うものとする。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。

3 市長は、前条第1項ただし書の規定により、あらかじめ建設業者を選定した場合には、第1項に掲げる工事内容等を当該建設業者に通知することにより、前2項の規定による予告に代えるものとする。

(指名願の受付)

第6条 前条の予告に基づき共同企業体を設立して入札参加を希望するものがある場合は、あらかじめ申請書を構成員の連名で市長に提出するものとする。

2 前項の申請書には、共同企業体協定書(様式第2号又は様式第2号の2)を添付させるものとする。

(入札参加の指名)

第7条 市長は、入札参加資格審査申請者のうちから入札に参加する共同企業体を指名するものとする。

(指名の通知)

第8条 共同企業体に対する入札指名の通知は、共同企業体の代表者に対して行わなければならない。

(入札の執行)

第9条 入札は、次に掲げるところにより実施するものとする。

(1) 入札書は、共同企業体の代表者により作成し共同企業体の名称及びその代表者を表示すること。

(2) 入札書は、1共同企業体につき1部提出するものとし、入札に際しては、共同企業体の代表者が出席すること。ただし、電子入札の場合において、共同企業体の代表者が立ち会うことができる。

(契約の締結)

第10条 工事請負契約の締結に当たっては、次に掲げるところにより処理するものとする。

(1) 契約書は、共同企業体の代表者が記名押印の上、作成しその代表者を表示すること。

(2) 契約書には、共同企業体の名称を明記させること。

(代表者の権能)

第11条 工事の監督、請負代金の支払等契約に基づく行為については、すべて共同企業体の代表者を相手方とするものとする。

(委任状の提出)

第12条 市長は、共同企業体の代表者が市との契約上の行為を行うに当たっては、他の構成員の代表者の委任状を提出させるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の高梁市建設工事共同請負制度取扱要綱(昭和54年高梁市告示第22号)、有漢町建設工事共同請負制度取扱要綱(昭和61年有漢町訓令第3号)又は備中町建設工事共同請負制度事務処理要領(平成4年備中町告示第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年2月19日告示第19号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年1月11日告示第24号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱等の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年12月15日告示第181号)

この告示は、公布の日から施行し、令和5年5月1日から適用する。

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高梁市建設工事共同請負制度取扱要綱

平成16年10月1日 告示第70号

(令和5年12月15日施行)