○高梁市工事執行規則

平成16年10月1日

規則第173号

(趣旨)

第1条 市費で支弁する建設工事であって、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定するもの(以下「工事」という。)の執行については、高梁市財務規則(平成16年高梁市規則第44号。以下「財務規則」という。)その他別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(工事の執行方法)

第2条 工事の執行方法は、直営及び請負とする。ただし、直営により執行する場合においても、その一部を請負に付することができる。

(直営工事とする場合)

第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、直営により工事を執行する。

(1) 請負に付することを不適当と認めるとき。

(2) 急を要するため請負に付する暇がないとき。

(3) 請負契約を締結することができないとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、直営により工事を執行する必要があるとき。

2 直営工事の執行方法について必要な事項は、市長が別に定める。

(工事の請負契約の相手方の資格)

第4条 工事の請負契約の相手方となることができる者は、法第2条第3項に規定する建設業者(以下「建設業者」という。)とする。ただし、法第3条第1項ただし書に掲げる工事を執行する場合又は特別な事情がある場合において、市長が特にその者を契約の相手方とすることが適当であると認めたときは、この限りでない。

(契約書の作成)

第5条 市長は、工事の請負契約の締結に際しては、第7条に掲げる事項を記載した工事請負契約書(以下「契約書」という。)を作成しなければならない。

2 契約書は、一般競争入札又は指名競争入札に付する場合にあっては落札者を決定した日から、随意契約による場合にあってはその契約の相手方を決定した日から、それぞれ14日以内に契約を締結する者と協議して作成するものとする。ただし、契約書の作成期限の日が高梁市の休日を定める条例(平成16年高梁市条例第2号)第1条に規定する市の休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、休日の翌日をその期限とする。

3 契約書は、市長が別に定める書式によるものとする。ただし、これによることができないと認められる特別の理由がある場合は、この限りでない。

(契約の変更)

第6条 工事の請負契約の内容を変更する場合においては、工事請負変更契約書を作成しなければならない。

(契約書の記載事項)

第7条 契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 工事内容

(2) 請負代金の額

(3) 工期

(4) 契約保証金の額

(5) 解体工事に要する費用等

(6) 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法

(7) 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め

(8) 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め

(9) 価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更

(10) 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め

(11) 市が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め

(12) 市が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期

(13) 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法

(14) 契約の当事者が債務の本旨に従った履行をしない場合又は債務の履行が不能である場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(15) 契約に関する紛争の解決方法

(16) その他必要な事項

(契約保証金の減免)

第8条 次に掲げるものを除き、財務規則第123条第3号の規定は、適用しない。

(1) 請負代金の額が500万円未満の工事

(2) 特定建設工事共同企業体に請け負わせる工事

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第5号の規定に基づき随意契約によるものとするとき。

(契約解除の通知)

第9条 市長は、契約を解除するときは、書面により速やかにその旨を請負者に通知するものとする。

(契約の解除に伴う措置)

第10条 市長は、契約を解除した場合において、工事に出来形部分(工事現場に搬入した工事材料を含む。以下同じ。)があるときは、当該部分につき、検査を行い、検査に合格した部分については引渡しを受け、当該部分に対する請負代金相当額(第33条の規定による前金払又は第35条の規定による部分払があったときは、前払金の額又は部分払金の額を控除した額)を請負者に支払うものとする。この場合において、契約に定めるところにより、違約金を徴収するときには、支払金は、これと差引精算するものとする。

2 市において前項の引渡しを受けない物件があるときは、請負者をして協議の上定めた期間内にこれを引き取らせ、その他原状に復させなければならない。

(請負契約に関する紛争の解決)

第11条 請負契約に関して、紛争を生じたときは、法第25条の10の規定により建設工事紛争審査会に建設工事紛争処理の申請をするものとする。この場合において、必要な経費は、請負者と協議して負担するものとする。

(入札の公告等)

第12条 市長は、入札に付そうとするときは、入札に関し必要な事項を一般競争入札にあっては掲示場に掲示して公告し、指名競争入札にあっては指名する者に対して通知するものとする。

2 前項の公告又は通知は、入札の期日の前日から起算して少なくとも次に定める日前までに行うものとする。ただし、急を要する場合においては、第2号の期間を5日以内に限り短縮することができる。

(1) 設計金額が500万円未満の工事については 1日以上

(2) 設計金額が500万円以上の工事については 10日以上

(入札の手続)

第13条 入札は、入札書(様式第1号)を1件ごとに作成し指定の日時までに入札者又はその代理人自ら指定の場所に提出させて行うものとする。ただし、やむを得ない場合は、書留郵便又は書留郵便に準ずる信書便をもって提出させることができる。

(電子入札の特例)

第13条の2 電子入札案件にあっては、前条の規定にかかわらず、所定の電磁的方法により、入札金額その他別に定める事項を市長が指定する期間内に送信しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(開札)

第14条 開札は、関係職員2人以上立会いの上、入札の公告又は通知に示した場所及び日時に入札者の面前において行うものとする。ただし、電子入札による開札を行う場合は、当該入札事務に関係の無い職員1人以上を立ち会わせて行うものとする。

2 前項の場合において市長は、関係職員をして入札者の氏名及び入札金額を朗読させ、落札者を決定して、これを入札者に示さなければならない。電子入札による開札に入札者(委任状による代理人を含む。以下同じ。)の立ち会いがあるときも同様とする。

3 市長は、電子入札の結果により落札者を決定したときは、これを入札者に電子入札システムにより開示しなければならない。

(随意契約)

第15条 市長は、随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書(様式第2号)をあらかじめ相当の見積期間を設けて徴するものとする。

2 市長は、前項の見積書を提出した者のうち予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって見積りをした者を契約の相手方に決定しなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(請負工事の監督)

第16条 市長は、工事の施工について、請負者又は第21条の規定による請負者の現場代理人(以下「請負者等」という。)を指示監督するものとする。

2 前項の指示監督については、市長が任命した関係職員又は委任を受けた者(以下「監督員」という。)に行わせることができる。

3 監督員は、契約書及び設計書(設計書、別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。)に定められた事項の範囲内において、おおむね次に掲げる職務を行う。

(1) 契約の履行についての請負者等に対する指示、承諾又は協議

(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は請負者が作成したこれらの図書の承諾

(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工の状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)

4 監督員は、請負者等をして監督日誌(様式第3号)及び材料検査簿(様式第4号)を必要に応じて備えさせ、監督事項又は検査事項を記入し、当該請負者等をして確認させるものとする。

(実施工程表の作成)

第17条 市長は、工事の進行を確認するため、請負者が実施工程表(様式第5号)を工事着手前に第1回目を、その後は毎月初め(請負金額4,500万円未満は2か月に1回)に、これを提出させて、その承認を受けさせるものとする。ただし、請負代金の額が1,000万円未満の工事については、監督員と協議の上、第2回目からは省略できるものとする。

2 市長は、必要と認めるときは、設計図書の定めるところにより請負者に対し請負代金内訳書を提出させることができる。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第18条 市長は、特に必要と認めて承認した場合のほか、請負者をして契約によって生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は工事目的物若しくは第35条の規定による部分払のための検査を受けた工事材料を第三者に譲渡し、貸与し、若しくは抵当権その他担保の目的に供させてはならない。

(一括委任等の禁止)

第19条 市長は、請負者をして工事の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

(一部下請負)

第20条 市長は、請負者が工事の一部を下請負に付したときは、下請負届出書(様式第6号)を直ちに提出させなければならない。ただし、施工体制台帳を作成した場合は、これに代えることができる。

(請負者の契約の相手方となる下請負人の社会保険等加入義務)

第20条の2 請負者は、次に掲げる義務を履行していない建設業者(当該義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請契約(受注者が直接契約する下請契約に限る。以下この条において同じ。)の相手方としてはならない。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務

(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務

(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務

2 前項の規定にかかわらず、請負者は、社会保険等未加入建設業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別な事情があると市長が認める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方とすることができる。この場合において、請負者は、市長の指定する期間内に、当該社会保険等未加入建設業者が同項各号に掲げる義務を履行したことを確認することができる書類を市長に提出しなければならない。

(現場代理人、主任技術者等)

第21条 市長は、請負者をして工事着手の時期までに現場代理人並びに主任技術者又は監理技術者(法第26条第4項に規定する特例監理技術者を含む。以下同じ。)及び監理技術者補佐(法第26条第3項ただし書に規定する監理技術者の行うべき職務を補佐する者をいう。以下同じ。)並びに専門技術者(法第26条の2第1項に規定する技術者をいう。以下同じ。)を定めさせ、現場代理人等(変更)(様式第7号)を提出させるものとする。現場代理人、主任技術者、監理技術者、監理技術者補佐又は専門技術者を変更したときも、同様とする。

(工事関係者に対する措置請求)

第22条 市長又は監督員は、現場代理人、主任技術者、監理技術者、監理技術者補佐、専門技術者、請負者が工事を施工するために使用している下請負人等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、請負者に対してその理由を明示した書面をもって必要な措置を請求するものとする。

(材料検査)

第23条 市長は、設計図書によって監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用させなければならない。

2 監督員は、請負者からの前項の検査を求められたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。

3 第1項の検査に必要な費用は、請負者に負担させるものとする。

4 市長は、工事現場に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出させてはならない。

5 市長は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果、不合格と決定された工事材料については、請負者をして遅滞なく工事現場外に搬出させなければならない。

(監督員の立会い、調合及び工事記録の整備)

第24条 市長は、設計図書において、次の指定を行うものとする。

(1) 監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けて使用すべき工事材料の指定

(2) 見本又は工事写真等の記録を整備すべき工事材料の調合又は工事の施工の指定

(3) 水中又は地下に埋設する工事その他完成後外面から明視することのできない工事のうち特に監督員の立会いの上施工すべき工事の指定

2 監督員は、請負者から前項の規定による立会い又は見本検査を求められたときは、直ちにこれに応じなければならない。

(設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等)

第25条 監督員は、工事の施工が設計図書に適合しない場合においては、改造その他必要な措置をとることを請負者に請求するものとする。

2 市長又は監督員は、請負者が前2条の規定に違反した場合又は工事の施工が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。この場合において、当該検査及び復旧に要する費用は、請負者に負担させるものとする。

(損害賠償請求等)

第26条 市長は、請負者の責めに帰する理由により、請負者が契約書に規定する債務の本旨に従った履行をしない場合又は当該債務の履行が不能である場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

2 工期内に工事を完成することができない場合において、前項の規定により損害の賠償を請求するときは、その損害金の額は、遅延日数に応じ請負金額に契約締結時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が定める政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(以下「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率」という。)を乗じて得た金額とする。

3 前項に定める年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(しゅん功検査)

第27条 市長が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。)は、工事が完成し、請負者から工事完成届(様式第8号)の提出があったときは、市長がこれを受理した日から起算して14日以内にしゅん功検査を行うものとする。

2 しゅん功検査は、あらかじめその日時を請負者に通知して行うものとする。

3 検査員は、しゅん功検査に当たり、工事の施工が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において必要があると認めるときは、工事目的物の一部を取り壊して検査するものとする。この場合においては、速やかに請負者をして原状に復させるものとする。

(修補)

第28条 検査員は、工事がしゅん功検査に合格しなかったときは、直ちに請負者に工事目的物の修補をさせなければならない。

2 前項の規定による修補が完了し、請負者から工事修補完了届(様式第9号)の提出があったときは、修補の完了をもって工事の完成とみなし前条の規定を適用する。

(しゅん功検査等の経費及び日数)

第29条 しゅん功検査又は修補若しくは原状回復に要する経費は、すべて請負者に負担させ、これらに要する日数は、遅延日数に算入しないものとする。

(所有権の移転等)

第30条 工事目的物の所有権は、しゅん功検査に合格したときをもって市に移転するものとする。ただし、出来形部分で請負者の所有に属するものの所有権は、第35条の規定による部分払に係る支払の完了したときをもって市に移転するものとする。

2 工事目的物は、しゅん功検査に合格すると同時に引渡しがあったものとする。

(出来形検査)

第31条 検査員は、工事の一部が完成し、請負者から出来形検査の申請があったときは、出来形検査を行うものとする。

2 第27条第2項及び第3項の規定は、前項の出来形検査について準用する。

3 出来形検査又は原状回復に要する経費は、すべて請負者に負担させるものとする。

(契約不適合責任)

第32条 市長は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、請負者に対し、当該工事目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、履行の追完を請求することができない。

2 前項本文の場合において、請負者は、市長に不相当な負担を課するものでないときは、市長が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

3 第1項本文の場合において、市長が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、市長は、その不適合の程度に応じて請負代金の減額を請求することができる。ただし、次のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに請負代金の減額を請求することができる。

(1) 履行の追完が不能であるとき。

(2) 請負者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、請負者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長がこの項の規定による催告をしても第1項の規定による履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

(前金払)

第33条 請負者は、財務規則第86条第1項第1号に規定する前金払及び同条第2項に規定する前金払(以下「中間前金払」という。)を請求しようとするときは、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社と工期を保証期間とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結しなければならない。

2 前金払及び中間前金払の額は、当該保証契約の保証金額の範囲内とする。

3 請負者は、中間前金払の対象となる請負契約の締結時に、中間前金払又は部分払のいずれを請求するか選択し、中間前金払・部分払選択届(様式第10号)により市長に届け出なければならない。この場合において、請負契約締結後の変更はできないものとする。

4 請負者は、中間前金払を請求しようとするときは、あらかじめ、中間前金払認定請求書(様式第11号)に工事履行報告書(様式第12号)と写真を添付して市長に提出し、中間前金払の認定を受けなければならない。

5 市長は、前項の規定による中間前金払の認定請求があったときは、内容を審査し、その結果を中間前金払認定調書(様式第13号)により認定請求後7日以内に請負者に通知するものとする。

6 市長は、中間前金払をした場合においては、会計年度を越えて施工する工事について各会計年度末においてする場合を除き、第35条の部分払はしないものとする。

(前払金の請求書)

第34条 市長は、前条第1項に規定する前金払をするときは、前払金請求書(様式第14号)を、中間前金払をするときは、中間前払金請求書(様式第15号)を請負者に提出させなければならない。

(部分払)

第35条 市長は、工事完成前に工事の出来形部分を確認するための検査員の検査に合格したものに相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより、部分払をすることができる。

2 市長は、前項の規定により部分払をするときは、請負者から部分払金請求書(様式第16号)を提出させなければならない。

3 第1項の規定による部分払の回数は、次の各号に掲げる工事の区分に応じ、当該各号に掲げる回数の範囲内において行うものとする。ただし、工事の中止その他特別の事情により市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 請負金額が500万円以上3,000万円未満までの工事 2回

(2) 請負金額が3,000万円以上の工事 3回

4 部分払の回数は、毎月1回を超えることができない。

(請負代金の支払)

第36条 市長は、第27条第1項又は第28条第2項の規定による検査に合格し、請負者から請負代金請求書(様式第17号)により請負代金の支払の請求があったときは、当該請求書を受理した日から起算して40日以内に請負代金を支払わなければならない。

2 市長の責めに帰すべき理由により、前項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、未払金額につき、遅延日数に応じ政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて得た額を遅延利息として請負者に支払わなければならない。

3 前項に定める年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の有漢町工事執行規則(平成11年有漢町規則第8号)、成羽町工事執行規則(昭和58年成羽町規則第17号)、川上町工事執行規則(昭和53年川上町規則第17号)又は備中町工事執行規則(昭和54年備中町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年2月23日規則第4号)

この規則は、平成19年3月20日から施行する。

(平成19年2月23日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月1日規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに締結された契約については、なお従前の例による。

(平成23年7月15日規則第40号)

(施行期日)

この規則は、平成23年7月29日から施行する。

(平成24年3月15日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年1月30日規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月2日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月12日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月12日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月2日規則第79号)

この規則は、令和2年9月15日から施行する。

(令和2年9月23日規則第82号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年5月10日規則第26号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(令和4年1月11日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年5月10日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年1月5日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年5月12日規則第37号)

この規則は、令和5年6月1日から施行する。

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高梁市工事執行規則

平成16年10月1日 規則第173号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成16年10月1日 規則第173号
平成19年2月23日 規則第4号
平成19年2月23日 規則第5号
平成21年6月1日 規則第63号
平成23年7月15日 規則第40号
平成24年3月15日 規則第6号
平成27年1月30日 規則第1号
平成27年3月2日 規則第4号
平成30年3月12日 規則第5号
平成30年10月12日 規則第35号
令和2年9月2日 規則第79号
令和2年9月23日 規則第82号
令和3年5月10日 規則第26号
令和4年1月11日 規則第1号
令和4年5月10日 規則第28号
令和5年1月5日 規則第2号
令和5年5月12日 規則第37号