○高梁市都市公園条例施行規則
平成16年10月1日
規則第176号
(趣旨)
第1条 この規則は、高梁市都市公園条例(平成16年高梁市条例第253号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(住民1人当たりの公園の敷地面積の標準)
第1条の2 条例第2条の2に規定する都市計画区域内の都市公園(以下「公園」という。)の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地の公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。
(公園の配置及び規模の基準)
第1条の3 条例第2条の3第1項各号に規定する公園は、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とする。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とする。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とする。
(4) 主として都市計画区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園及び主として運動の用に供することを目的とする公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めるものとする。
(1) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第5条第2項に規定する休養施設、同条第4項に規定する運動施設、同条第5項に規定する教養施設、同条第8項に規定する備蓄倉庫その他同項の国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設である建築物(次号に掲げる建築物を除く。) 当該公園の敷地面積の100分の10
ア 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され、又は登録有形文化財、登録有形民俗文化財若しくは登録記念物として登録された建築物その他これらに準じて歴史上又は学術上価値の高いものとして国土交通省令で定める建築物
イ 景観法(平成16年法律第110号)の規定により景観重要建造物として指定された建築物
ウ 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)の規定により歴史的風致形成建造物として指定された建築物
(3) 屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場その他の高い開放性を有する建築物として国土交通省令で定めるもの 前2号の規定により認められる建築面積に加え、当該公園の敷地面積の100分の10
(使用料の減免)
第3条 条例第17条に規定する使用料を減免できる特別の事由とは、次に掲げる場合をいう。
(1) 国及び地方公共団体又は公共団体が公用又は公益のために利用し、又は占用するとき。
(2) 営利を目的としない利用又は占用で特別の理由があると認めたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めたとき。
2 その他、使用料の減免に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高梁市都市公園条例施行規則(昭和39年高梁市規則第15号)又はなりわ運動公園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年成羽町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年3月26日規則第14号)
この規則は平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月11日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。