○高梁市公共下水道条例施行規則
平成16年10月1日
規則第178号
(趣旨)
第1条 この規則は、高梁市公共下水道条例(平成16年高梁市条例第255号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の設置等)
第2条 排水設備義務者(以下「義務者」という。)は、単独で排水設備を設置しなければならない。ただし、土地、建物その他の状況により単独で排水設備を設置することができないときは、市長の承認を受けて、数人共同して設置することができる。この場合、各義務者は、その排水設備に関する義務について連帯して責任を負わなければならない。
2 前項ただし書の承認を受けようとするときは、代表者を定め、連名で市長に届け出なければならない。代表者を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔と下流端の管底高にくいちがいの生じないようにし、ますの内壁に突き出さないようにさし入れ、その周囲をモルタル仕上げとすること。
(2) 雨水を排除するための排水設備は、雨水ますの上流端の接続孔と下流端の管底高にくいちがいの生じないようにし、ますの内壁に突き出さないようにさし入れ、その周囲をモルタル仕上げとし、かつ、管底より15センチメートル以上のどろためを設けるものとする。
(1) 見取図 工事予定地及び隣接地を表示すること。
(2) 平面図 縮尺200分の1以上とし、次の事項を表示すること。
ア 工事予定地の境界線及び面積(平方メートル)
イ 道路、建物、間取、水道、井戸並びに排水施設の位置、大きさ及び種別
ウ その他必要な事項
(3) 縦断面図 縮尺は、横を平面図に準じ、縦は50分の1以上とし、管渠の大きさ、勾配及び連絡する汚水ますの上端を基準とした地盤高並びに管底高を表示すること。
(4) 構造図 縮尺50分の1以上とし、排水管渠及び附帯装置の構造、能力、形状、寸法等を表示すること。
(排水設備等の軽微な工事)
第6条 条例第8条第1項の規則で定める軽微な工事とは、民有地の汚水若しくは雨水を排除する軽易な排水管又は排水渠の埋設工事をいう。ただし、取付ますへの接続は除く。
(排水設備の設置及び構造の基準)
第7条 排水設備の設置及び構造の基準は、次のとおりとする。ただし、土地の状況その他の理由により市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 管渠
ア 管渠の構造は、暗渠式とする。ただし、雨水のみ流通するものは、開渠式とすることができる。
イ 開渠式雨水管渠の大きさは、次の表のとおりとする。
排水面積(単位平方メートル) | 半円形内径(単位ミリメートル) | 溝形渠 | |
上幅(単位ミリメートル) | 深さ(単位ミリメートル) | ||
200未満 | 150以上 | 150以上 | 80以上 |
200以上600未満 | 200以上 | 200以上 | 100以上 |
600以上 | 250以上 | 250以上 | 120以上 |
ウ 管渠の勾配は、やむを得ない場合を除き、100分の1以上とする。
エ 管渠の土かぶりは、次の表を標準とする。
種別 | 土かぶり(単位センチメートル) |
公道内 | 100以上 |
私道内 | 45以上 |
宅地内 | 20以上 |
(2) ます又はマンホール
ア 暗渠の起点、終点、合流点及び屈曲又は内径若しくは種類を異にする管渠の接続箇所又は勾配が著しく変化する箇所に設置すること。ただし、掃除又は検査の容易な場所には、枝付管又は曲管を用いることができる。
イ 暗渠の直線部には、その内径の120倍以内の間隔に設置しなければならない。
ウ ますの底部は、雨水管渠に属するものは深さ15センチメートル以上のどろため、その他のものはこれに合流又は接続をする管渠の内径に応じてインバートを設けなければならない。
エ ます又はマンホールには、密閉蓋を設けなければならない。ただし、雨水については、格子蓋等を設けることができる。
(3) 附帯設備
ア ごみよけ装置 公共下水道又は排水設備の流通を妨げる固形物(し尿を除く。)を排出するおそれのあるものの流出口には、1センチメートル以下の孔眼のある鉄格子又は金網を取り付けなければならない。
イ 防臭装置 暗渠の終点付近その他、必要箇所に設ける防臭装置は、容易に内部を検査又は掃除をし得るような構造にしなければならない。
ウ 油脂遮断装置 油脂類を多量に排出する箇所には、油脂遮断装置を設けなければならない。
エ 沈砂装置 土砂を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けなければならない。
(4) 材料及び構造 管渠その他附属設備は、陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性のものを用い、不浸透耐久構造にしなければならない。
2 前項に定めるもののほか、必要な事項は、「排水設備等の設置基準」に定める。
(水質管理責任者の選任の免除)
第9条 水質管理責任者の選任の免除を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 特定事業場から下水を排除する者で法又は条例の規定により排除を制限される水質の下水を排除するおそれのないもの
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者
(水質管理責任者の資格等)
第10条 水質管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条第1項に規定する公害防止管理者の有資格者
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認め、承認した者
(水質管理責任者の業務)
第11条 水質管理責任者の業務は、次に定めるとおりとする。
(1) 汚水を排出する施設の使用の方法並びに汚水の排出量及び水質の適正な管理に関すること。
(2) 汚水の処理施設及び除害施設の維持管理並びに当該施設の運転操作に関すること。
(3) 公共下水道に排除する下水の量及び水質の測定記録(様式第8号)に関すること。
(水質の測定等)
第12条 水質管理責任者が行う水質の測定は、次に定めるとおりとする。
(1) 下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省、建設省令第1号)に規定する検定の方法により行うこと。
水質の項目 | 測定の回数 |
温度水素イオン濃度 | 排水の期間中1日1回以上 |
生物化学的酸素要求量浮遊物質量 | 2箇月を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
カドミウム含有量シアン含有量有機燐含有量鉛含有量六価クロム含有量ひ素含有量総水銀含有量アルキル水銀含有量PCB含有量 | 14日を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
その他 | 1箇月を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
3 第1項の届出書に記載すべき事項については、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第8条第3項第2号から第6号までの規定を準用する。この場合において、同規則第8条第3項第2号及び第3号中「特定施設」とあるのは「除害施設に係る汚水を排出する施設」と、同項第4号中「汚水の処理施設」とあるのは「除害施設」と、同項第3号及び第6号中「特定事業場」とあるのは「工場又は事業場」とそれぞれ読み替えるものとする。
(使用料の納期)
第15条 条例第25条第5項の規則で定める使用料の納期限は、その月の末日とする。ただし、12月及び3月は、25日とする。
(使用月)
第16条 条例第2条第12号の規則で定める始期及び終期は、水道水を使用した場合にあっては水道料金の算定期間とし、その他の場合にあっては水道水を使用した場合に準ずる。
(使用料の徴収方法)
第17条 条例第25条第2項の規定による徴収について必要な事項は、別に定める。
2 高梁市水道料金納付組合を通じて納付する下水道使用料については、高梁市水道料金納付組合規程(平成16年高梁市訓令第47号)を準用する。
(納入通知書)
第18条 条例第25条第2項に規定する納入通知書は、水道料金・下水道使用料納入通知書によるものとする。
(使用料の精算)
第19条 使用料に過誤納金があるときは、遅滞なく精算しなければならない。ただし、使用を継続している場合は、次期において精算するものとする。
(使用料の前納)
第20条 条例第25条第4項の規定により、市長が必要と認めて前納させる場合の使用料は、公共下水道の一時使用期間の属する月数に相当する一般汚水の区分の基本料金とする。
(使用水量の認定)
第21条 条例第26条第2項第2号の使用水量の認定は、公共下水道使用開始等届出書による使用人員により、次のとおりとする。
上水道以外の水のみ使用した場合 | 3人まで1人につき7立方メートル |
4人目から1人につき3立方メートル | |
上水道と、上水道以外の水を併用した場合(上水道に加算する水量) | 3人まで1人につき4立方メートル |
4人目から1人につき2立方メートル | |
上水道以外の水を営業用に使用した場合 | その使用形態により認定する。 |
2 使用者は、使用人員に変更が生じた場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(汚水排除量の申告)
第22条 条例第26条第2項第3号に規定する汚水排除量の申告は、製氷業等汚水排除量申告書(様式第15号)によるものとする。
2 条例第29条第1号に規定する図面は、申請地の位置が確認できる程度の見取図とする。
3 条例第29条第2号に規定する図面は、次の基準によらなければならない。
(1) 物件の配置図 縮尺300分の1以上とし、申請地及び申請物件を明示すること。
(2) 物件の構造を明示した図面 縮尺20分の1以上とし、物件の詳細な寸法を明示すること。
(1) 占用物件を設ける場所を明示した図面
(2) 占用物件の配置及び構造を明示した図面
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項に規定する生活扶助を受けている世帯
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めた使用者
4 前項の規定により使用料等の減免を受けている者は、その理由が消滅した場合は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(その他)
第26条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高梁市公共下水道条例施行規則(昭和61年高梁市規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月18日規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月6日規則第46号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月11日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
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