○高梁市公共下水道条例

平成16年10月1日

条例第255号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第7条)

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定(第8条―第16条)

第4章 公共下水道の使用(第17条―第27条)

第5章 雑則(第28条―第38条)

第6章 罰則(第39条―第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、市の設置する公共下水道の管理について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(4) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(5) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(8) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(9) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(10) 取付管 公共ますから公共下水道の本管に固着する排水管をいう。

(11) 公共ます 排水設備(汚水)と取付管を連絡するますをいう。

(12) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、高梁市公共下水道条例施行規則(平成16年高梁市規則第178号。以下「施行規則」という。)で定める。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第3条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、遅滞なく当該排水設備を設置しなければならない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で施行規則の定めるものによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上(勾配100分の3以上)とすることができる。

排水人口(単位人)

排水管の内径(単位ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2.0以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(4) 雨水及び雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上(勾配100分の3以上)とすることができる。

排水面積(単位平方メートル)

排水管の内径(単位ミリメートル)

勾配

200未満

100以上

100分の2.0以上

200以上400未満

125以上

100分の1.7以上

400以上600未満

150以上

100分の1.5以上

600以上1500未満

200以上

100分の1.2以上

1500以上

250以上

100分の1.0以上

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、施行規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。

2 前項に規定する申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を市長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の検査)

第6条 排水設備等の新設を行った者は、その工事を完了したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、施行規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

(第三者の異議についての責任)

第7条 排水設備の新設等について、利害関係者その他の者から異議があるときは、当該申請者の責任とする。

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定

(排水設備指定工事店の指定)

第8条 排水設備等の新設等の工事(施行規則で定める軽微な工事を除く。)は、市長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。

2 前項の指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年を超えない期間で市長が別に定める。

3 前項の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。

(指定の申請)

第9条 前条第1項の指定は、排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行う。

2 前条第1項の指定を受けようとする者は、高梁市公共下水道排水設備指定工事店規則(平成16年高梁市規則第179号。以下「工事店規則」という。)で定める書類を市長に提出しなければならない。

(指定の基準)

第10条 市長は、第8条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定を行う。

(1) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)ごとに排水設備等の工事に関し工事店規則で定める技能等を有する下水道排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)が1人以上専属している者であること。

(2) 工事店規則で定める機械器具を有する者であること。

(3) 岡山県内に営業所がある者であること。

(4) 市町村税の滞納がない者であること。

(5) 次のいずれにも該当しない者であること。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 第16条第2号から第7号までの規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 責任技術者に係る登録を取り消された日から2年を経過していない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(責任技術者)

第11条 指定工事店は、営業所ごとに、次項各号に掲げる職務をさせるため、責任技術者を専属させなければならない。

2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 第6条第1項に規定する検査の立会い

(責任技術者の業務の禁止又は一時停止)

第12条 市長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、その業務を禁止し、又は6月を超えない範囲内において業務の一時停止を命じることができる。

(1) この条例又は施行規則に違反したとき。

(2) 業務に関し不誠実な行為等を行い、市長が責任技術者として不適当と認めたとき。

(指定工事店証)

第13条 市長は、指定工事店として指定を行った工事の事業を行う者に対し、排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、第16条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく、市長に指定工事店証を返納しなければならない。また、同条の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間中指定工事店証を返納しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、指定工事店証の書換え交付、再交付に関し必要な事項は、工事店規則で定める。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第14条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例及び規則が定めるところに従い適正に排水設備工事を施工しなければならない。

(変更の届出)

第15条 指定工事店は、工事店規則で定める事由に該当したとき、又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、工事店規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(指定の取消し又は一時停止)

第16条 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、第8条第1項の指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 第10条各号に適合しなくなったとき。

(2) 第11条第1項の規定に違反したとき。

(3) 第14条に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。

(4) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(5) その施工する排水設備工事が下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(6) 不正の手段により第8条第1項の指定を受けたとき。

(7) 業務に関し不誠実な行為等を行い、指定工事店として不適当と認められるとき。

第4章 公共下水道の使用

(機能損傷防止のための除害施設の設置等)

第17条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満であるものには、適用しない。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第18条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第1項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(5) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(6) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(7) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(水質適合のための除害施設の設置等)

第19条 法第12条の10第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 摂氏45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

(7) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(8) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(9) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(水質管理責任者制度)

第20条 除害施設又は特定施設を設置した者は、施行規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第21条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、施行規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排除の停止又は制限)

第22条 市長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が管理上必要があると認めるとき。

(し尿排除の制限)

第23条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第24条 使用者は、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は名義の変更をしようとするときは、施行規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

3 第1項に規定する者(前項の規定による届出をした者を除く。)高梁市給水条例(平成16年高梁市条例第271号)の規定により市長に給水の申込みの届出をしたときは、当該届出をもって同項の届出があったものとみなす。

4 前項の規定にかかわらず、工事その他臨時に下水を排除して公共下水道を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用料の徴収)

第25条 市長は、公共下水道の使用について、使用者から下水道使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。

2 使用料の徴収は、納入通知書、口座振替又は集金の方法により使用者から水道料金と同時に徴収する。ただし、市長が必要と認めたときは、随時徴収することができる。

3 同一の水道給水装置を共同で使用する使用者にあっては、使用料について連帯してその納付義務を負うものとし、これらの代表者は、使用料を取りまとめて納付しなければならない。

4 第2項の規定にかかわらず、公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、市長は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他市長が必要と認めたときに行う。

5 使用料は、施行規則で定める納期限までに納入しなければならない。

(使用料の算定方法)

第26条 使用料の額は、1月ごとに使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定めるところにより算出した基本料金と超過料金を合算した額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(3) 製氷その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、施行規則で定めるところにより、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、あらかじめ指定した日から起算した7日以内に市長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、市長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

3 使用者が使用開始又は使用中止をしたことにより、その使用日数が15日に満たないときは、その月の基本料金は、所定額の半額とする。

(資料の提出)

第27条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

第5章 雑則

(改善命令)

第28条 市長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者又は使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第29条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、施行規則で定めるところにより、申請書に次に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第30条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用)

第31条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、施行規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的

(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間

(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

2 市長は、前項の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。

3 前項の占用料及び徴収方法については、高梁市道路占用料徴収条例(平成16年高梁市条例第260号)を準用する。

(占用期間)

第32条 前条第1項の規定による占用の期間は、5年以内とする。

(原状回復)

第33条 第31条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける必要がなくなったときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長が認めたときは、この限りでない。

2 市長は、第31条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(手数料)

第34条 市長は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から、当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 指定工事店の指定1件につき1万円

(2) 指定工事店の更新1件につき1万円

(3) 指定工事店証の書換え交付・再交付1件につき3,000円

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。

3 既納の手数料は、返還しない。

(特別に必要とする公共ます及び取付管の新設等)

第35条 使用者の申請により、市長が必要と認めた公共ます及び取付管の新設等を行ったとき、その新設等に要した費用の全部を使用者は、負担しなければならない。

(特別使用)

第36条 排水区域又は処理区域外の者であっても公共下水道の管理上支障がない場合には、市長が必要と認めた者に限り下水を排除するために公共下水道の特別使用を許可することができる。

2 前項の規定により許可を受けた者に対しては、この条例の規定を適用する。

(減免)

第37条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めた者については、使用料又は占用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第38条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、施行規則で定める。

第6章 罰則

(罰則)

第39条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備の工事を実施した者

(2) 第8条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第6条第1項の規定による届出を直ちに行わなかった者

(4) 第18条又は第19条の規定に違反した使用者

(5) 第21条の規定による届出を怠った者

(6) 第27条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第28条に規定する命令に違反した者

(8) 第33条第2項の規定による指示に従わなかった者

(9) 第5条第1項若しくは第29条の規定による申請書若しくは図書、第5条第2項本文第21条若しくは第24条の規定による届出書、第26条第2項第3号の規定による申告書又は第27条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第40条 詐欺その他不正の手段により、使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第41条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、高梁市公共下水道条例(平成14年高梁市条例第11号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年3月27日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例第26条第1項の規定による使用料は、平成20年9月調定分から適用し、同月前調定分の使用料については、なお従前の例による。

(平成26年3月26日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって、施行日から平成26年4月30日までの間に初めて使用料が確定するものについては、この条例による改正後の高梁市公共下水道条例第26条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年6月21日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料が確定するものについては、この条例による改正後の第26条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年12月23日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第26条関係)

区分

使用料(1箇月につき)

基本料金

超過料金

一般汚水

8立方メートルまで 1,067円

8立方メートルを超える水量1立方メートルにつき 176円

公衆浴場汚水

8立方メートルまで 528円

8立方メートルを超える水量1立方メートルにつき 33円

高梁市公共下水道条例

平成16年10月1日 条例第255号

(令和元年12月23日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成16年10月1日 条例第255号
平成20年3月27日 条例第10号
平成26年3月26日 条例第16号
令和元年6月21日 条例第17号
令和元年12月23日 条例第54号