○高梁市公共下水道排水設備指定工事店規則

平成16年10月1日

規則第179号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市公共下水道条例(平成16年高梁市条例第255号。以下「条例」という。)の規定に基づき、高梁市下水道排水設備指定工事店等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 排水設備等の新設等の工事をいう。

(2) 下水道排水設備指定工事店 条例第8条第1項の規定により、市長が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。

(3) 下水道排水設備工事責任技術者 岡山県下水道協会(以下「県協会」という。)に登録した下水道排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)をいう。

(4) 下水道排水設備工事責任技術者証 県協会の会長(以下「会長」という。)が責任技術者に発行する証明書(以下「責任技術者証」という。)をいう。

(指定工事店証)

第3条 条例第13条第1項に規定する排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)は、様式第1号に定めるとおりとする。

(指定の申請)

第4条 条例第9条第2項の規則で定める書類は、下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第2号)とする。

(指定の更新)

第5条 条例第8条第2項の市長が別に定める有効期間は、平成15年9月1日(以下「基準日」という。)から5年間とし、以後も同様とする。ただし、基準日以降に新規指定を受けた場合の有効期限は、指定を受けた日から最初に到来する有効期間満了日までとする。

2 条例第8条第3項の規定により指定の更新を受けようとする者は、指定の有効期間が満了する年の6月に、前条の指定申請書に指定工事店証の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

(機械器具)

第6条 条例第10条第2号の規則で定める機械器具は、次に掲げるとおりとする。

(1) 管の切断用の機械器具

(2) 測量用の機械器具

(3) 掘削用の機械器具

(4) 埋め戻し用の機械器具

(審査委員会の設置)

第7条 市長は、指定工事店の指定等に関する事項を審議するため、高梁市公共下水道排水設備指定工事店審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の組織、審議及び運営等に関する事項は、市長が別に定める。

(責任技術者の登録)

第8条 責任技術者の登録は、本市と協議済みの登録基準、方法等に基づき会長が行うものとする。

(責任技術者証の携帯)

第9条 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、市の職員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

2 責任技術者は、責任技術者証を第三者に譲渡し、又は貸与してはならない。

(兼職禁止)

第10条 責任技術者は、複数の指定工事店の責任技術者を兼ねることができない。

(指定工事店証の書換え交付申請)

第11条 指定工事店は、交付された指定工事店証の記載事項に変更を生じたときは、直ちに指定工事店証書換え交付申請書(様式第7号)に変更の事実を証する書類及び当該指定工事店証を添えて市長に提出し、当該指定工事店証の書換え交付を受けなければならない。

(指定工事店証の再交付申請)

第12条 指定工事店は、交付された指定工事店証を損傷し、又は紛失したときは、直ちに指定工事店証再交付申請書(様式第8号)に損傷した指定工事店証を添えて市長に提出し、指定工事店証の再交付を受けなければならない。

(遵守事項)

第13条 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならないこと。

(2) 工事は、適正な工費で施工しなければならないこと。

(3) 工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならないこと。

(4) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならないこと。

(5) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならないこと。

(6) 工事は、条例第5条に規定する排水設備等の計画に係る市長の確認を受けたものでなければ着手してはならないこと。

(7) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工をしてはならないこと。

(8) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならないこと。

(9) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して市長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならないこと。

(10) 指定工事店は、所属する責任技術者を管理し、及び指導しなければならないこと。

(変更の届出)

第14条 条例第15条の規則で定める事由は、次に掲げるとおりとする。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 名称を変更したとき。

(3) 代表者に異動があったとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 営業所を仮移転したとき。

(6) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(7) 住居表示又は電話番号に変更があったとき。

2 条例第15条の規則で定める変更の届出は、指定工事店変更届出書(様式第9号)により行うものとし、変更があった後、直ちに市長に提出しなければならない。

(廃止等の届出)

第15条 条例第15条の規定により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業の廃止、休止又は再開後、直ちに指定工事店(廃止・休止・再開)届出書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(公示)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、指定の更新をしなかったとき。

(4) 第14条第1項第2号第3号又は第4号に係る変更の届出があったとき。

(5) 前条に係る届出があったとき。

2 市長は、県協会が試験又は更新講習を実施しようとする場合において、県協会から依頼があったときは、あらかじめ、当該試験又は更新講習の日時等を公示するものとする。

(県協会への通知)

第17条 市長は、指定工事店の指定、指定の取消し及び一時停止並びに責任技術者の業務の禁止及び一時停止をしたときは、県協会に通知するものとする。

(事務連絡会)

第18条 市長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店及び責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(その他)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高梁市公共下水道排水設備指定工事店規則(平成14年高梁市規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年6月30日規則第39号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年5月7日規則第28号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年12月23日規則第47号)

この規則は、令和元年12月23日から施行する。

(令和4年1月11日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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高梁市公共下水道排水設備指定工事店規則

平成16年10月1日 規則第179号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成16年10月1日 規則第179号
平成23年6月30日 規則第39号
平成24年5月7日 規則第28号
令和元年12月23日 規則第47号
令和4年1月11日 規則第1号