○高梁市下水道事業分担金徴収条例施行規則

平成16年10月1日

規則第181号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市下水道事業分担金徴収条例(平成16年高梁市条例第257号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告)

第2条 条例第5条に規定する公告の日現在において、条例第3条に規定する受益者は、市長が定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第3条第2号の受益者の取扱いは、次のとおりとし、当該受益者がこれを行わなければならない。

(1) 同一の建物について2人以上の所有者があるときは、そのいずれか1人を受益者と定めること。

(2) 同一敷地内に2戸以上の建物があり、これらの所有者が異なる場合において、それらが生計を一にしているときは、そのいずれか1人を受益者と定めること。

(3) 2以上の集合住宅が同一敷地内にあり、かつ、所有者が同一である場合は、一受益者とみなすこと。

(4) 居宅を併用している事業所で、その事業所の床面積の割合が2分の1を超え、かつ、敷地の面積が500平方メートルを超える場合には、事業所等として取り扱うものとすること。

(端数計算)

第3条 条例第4条の規定により分担金の額を算定する場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

2 分担金を各年度又は各納期に分割する場合において、分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数は、最初の年度の第1期分に係る分割金額に合算する。

(受益者の地積)

第4条 分担金の算定基準となる地積は、公簿による。ただし、公簿により難いとき、又は市長が必要と認めたときは、現況により認定することができる。

(分担金の決定通知)

第5条 条例第6条第2項に規定する通知は、下水道事業分担金決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(不申告等の取扱い)

第6条 市長は、第2条の申告がないとき、又はその内容が事実と異なると認めたときは、当該申告によらないで受益者を認定することができる。

(分担金の納期等)

第7条 高梁公共下水道事業による区域の分担金の徴収は、1年度を4期に分割して行うものとし、その納期は、次に掲げるところによる。ただし、市長において特に必要があると認めた場合は、これを変更することができる。

第1期 7月1日から同月末日まで

第2期 9月1日から同月末日まで

第3期 11月1日から同月末日まで

第4期 2月1日から同月末日まで

2 条例第6条第3項の規定による特環公共下水道事業の分担金の納期は、当該徴収年度の7月1日から同月末日までとする。

3 前2項に規定する各納期に係る分担金の徴収は、下水道事業分担金納入通知書(様式第3号。以下「納入通知書」という。)によるものとする。

(報奨金等の交付)

第8条 条例第6条第3項ただし書に規定する一括納付とは、各納期に納付すべき金額を納期前に納付(以下「納期前納付」という。)することをいう。

2 高梁公共下水道事業による区域の受益者が前項に規定する納期前納付をした場合には、納期前に納付した期別納付額の100分の0.3に納期前に係る月数(1月未満の端数がある場合においては、14日以下は切り捨て、15日以上は1月とする。)を乗じて得た額を当該受益者に報奨金として交付する。

3 特環公共下水道事業による区域の受益者が納期前納付をした場合には、納期前に納付した年別納付額の100分の4に納期前に係る年数(1年未満の端数がある場合においては、6箇月未満は切り捨て、6箇月以上は1年とする。)を乗じて得た額を接続奨励金とし、3年以内に宅内排水設備の接続を完了した者に交付する。ただし、市長が別に定める事由に該当する場合は、この限りでない。

4 前2項に規定する報奨金等は、国又は地方公共団体には交付しない。

(過誤納金の取扱い)

第9条 市長は、受益者に過誤納金があるときは、遅滞なく還付しなければならない。

2 市長は、前項の規定により過誤納金に係る徴収金を還付すべき場合において、その還付を受けるべき者につき納付すべき徴収金があるときは、同項の規定にかかわらず、過誤納金に係る徴収金を充当することができる。

3 市長は、過誤納金を前2項の規定により還付し、又は充当する場合は、下水道事業分担金過誤納金還付(充当)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(分担金の徴収猶予)

第10条 条例第7条の規定により分担金の徴収猶予を受けようとする受益者は、下水道事業分担金徴収猶予申請書(様式第5号)により市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、下水道事業分担金徴収猶予決定通知書(様式第6号)により受益者に通知するものとする。

3 前項の徴収猶予を決定する場合の基準は、別表第1のとおりとする。

4 分担金の徴収猶予を受けた者は、徴収猶予の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に申し出なければならない。

5 市長は、前項の申出があったとき、又は徴収猶予の理由が消滅したときは、下水道事業分担金徴収猶予取消通知書(様式第7号)により受益者に通知するものとする。

(分担金の減免)

第11条 条例第8条第1項に規定する「公共の用に供している土地」とは、道路及び公園などの公共施設をいう。

2 条例第8条第2項の規定により分担金の減免を受けようとする受益者は、下水道事業分担金減免申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その適否を決定し、下水道事業分担金減免決定通知書(様式第9号)により受益者に通知するものとする。

4 前項の減免を決定する場合の基準は、別表第2のとおりとする。

5 負担金の減免理由が消滅した場合の申出等については、前条第4項及び第5項を準用する。

(受益者の変更の届出)

第12条 条例第9条の規定による受益者の変更があった場合は、下水道事業受益者変更申告書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(工事分担金)

第13条 条例第10条の規定による工事費用の分担の範囲は、2割以内とし、市長が別に定める。

(その他)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高梁市下水道事業分担金徴収条例施行規則(平成10年高梁市規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月27日規則第22号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月27日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、津川町今津地区については、平成21年3月31日までは適用しない。

(平成21年3月18日規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の高梁市情報公開及び個人情報保護に関する条例施行規則、第3条の規定による改正前の高梁市平川郷地区陥没被害復旧支援資金貸付規則、第4条の規定による改正前の高梁市備中町山添地区宅地分譲規則、第5条の規定による改正前の高梁市国民健康保険税減免規則、第6条の規定による改正前の高梁市税外収入金の督促、延滞金及び滞納処分に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の高梁市助産施設及び母子生活支援施設入所に関する規則、第8条の規定による改正前の高梁市ひとり親家庭等医療費給付に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の高梁市児童福祉法に基づく支援費の支給に関する規則、第10条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第11条の規定による改正前の高梁市老人医療事務取扱細則、第12条の規定による改正前の高梁市身体障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の高梁市身体障害者福祉法に基づく支援費の支給に関する規則、第14条の規定による改正前の身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則、第15条の規定による改正前の高梁市心身障害者医療費給付条例施行規則、第16条の規定による改正前の高梁市知的障害者福祉法に基づく支援費の支給に関する規則、第18条の規定による改正前の高梁市林道管理条例施行規則、第19条の規定による改正前の高梁市下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の高梁市下水道事業分担金徴収条例施行規則、第21条の規定による改正前の高梁市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則及び第22条の規定による改正前の高梁市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年12月7日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則において規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年4月6日規則第46号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年1月11日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第10条関係)

下水道事業分担金徴収猶予基準

徴収猶予事項

徴収猶予の率

徴収猶予の期間

摘要

農地

100%

宅地として使用又は使用できる状況に転用するまでの期間

 

池、沼、山林等

100%

宅地として使用又は使用できる状況に転用するまでの期間

 

係争地

100%

受益者の決定(判定)までの期間

訴状の写し等その事実を証する書類を添付すること。

災害、盗難その他の事故

100%

その程度に応じて3年以内の期間

地方公共団体、消防署、警察署又は医師の罹災証明書又は診断書その他これらに類する書類が取得できるものに限る。

実情により市長が徴収を猶予する必要があると認められる土地

申請に基づき市長が定める率

市長が定める期間

 

別表第2(第11条関係)

下水道事業分担金減免基準

該当条項

減免の対象となる土地

減免率

条例第8条第2項第1号(国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者)

(1) 学校用地

75%

(2) 社会福祉施設用地

75%

(3) 一般庁舎用地

50%

(4) 病院用地

25%

(5) 有料の公務員宿舎用地

25%

(6) 無料の公務員宿舎用地

75%

(7) 公民館、図書館、体育施設及びこれらに準ずる施設の用地

50%

(8) 普通財産である土地

0%

(9) 公営住宅の敷地

0%

条例第8条第2項第2号(国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者)

企業用財産となっている土地

25%

条例第8条第2項第3号(国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者)

公共の用に供されることが予定されている(事業認可が行われているもの)土地及び公共の用に供するため土地買収につき契約書が取り交わされているもの

100%

条例第8条第2項第4号(公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者)

 

100%

条例第8条第2項第5号(事業のため土地、物件又は金銭を提供した受益者)

 

その価格に応じ決定する。

条例第8条第2項第6号(その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者)

1 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するもので教育の目的に使用している土地(管理者又は職員の住居に使用する建物用地を除く。)

50%

2 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設に係る土地(管理者又は職員の住居に使用する建物用地を除く。)

75%

3 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会等の宗教団体が同条に規定する目的のために使用する土地(本来の目的に使用しない土地を除く。)

50%

4 公共性のある私道敷で公道に準ずると認められるもの

100%

5 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条に規定する施設に係る土地

100%

6 自治会等が所有し、又は使用する集会所の敷地及びこれに類する敷地

100%

7 消防団が管理する消防器具、備品等の格納施設に係る土地

100%

8 文化財である土地又は文化財である建物その他工作物の敷地

100%

9 その他市長が実情に応じ減免することが必要と認められる土地

その状況に応じ決定する。

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高梁市下水道事業分担金徴収条例施行規則

平成16年10月1日 規則第181号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成16年10月1日 規則第181号
平成19年3月27日 規則第22号
平成20年2月27日 規則第6号
平成21年3月18日 規則第12号
平成28年3月24日 規則第19号
平成29年12月7日 規則第43号
令和2年4月6日 規則第46号
令和4年1月11日 規則第1号