○高梁市農業集落排水処理施設条例
平成16年10月1日
条例第258号
(目的)
第1条 この条例は、市が設置する農業集落排水処理施設の設置及び管理について必要な事項を定め、農業集落地域における農業用排水の水質保全及び生活環境の改善を図り、併せて公共用水域の水質保全に寄与することを目的とする。
(1) 汚水 し尿又は雑排水(工場排水、雨水その他の特殊な排水を除く。)をいう。
(2) 排水処理施設 汚水を排除するために設けられる排水管、排水渠その他の排水施設、これらに接続して汚水を処理するために設けられる処理施設その他の施設の総体であって、市が設置するものをいう。
(3) 排水設備 汚水を排水処理施設に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設であって、建築物の所有者が設置するものをいう。
(4) 処理区域 排水処理施設により汚水を処理することができる地域で、第4条の規定により公告された区域をいう。
(排水処理施設の名称及び位置)
第3条 排水処理施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(供用開始の公告等)
第4条 市長は、排水処理施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ、供用を開始すべき年月日、汚水を処理すべき区域その他必要な事項を公告し、かつ、これを表示した図面を一般の縦覧に供しなければならない。公告した事項を変更しようとするときも、同様とする。
(排水設備の設置義務等)
第5条 排水処理施設の供用が開始された場合においては、当該排水処理施設の処理区域内の建築物の所有者は、遅滞なく排水設備を設置しなければならない。
2 処理区域内において、くみ取便所が設けられている建築物の所有者は、当該処理区域についての前条の規定により公告された排水処理施設の供用を開始すべき日から3年以内にその便所を水洗便所(排水管が排水処理施設に連結されたものに限る。)に改造しなければならない。
3 前2項の規定において、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(排水設備の設置及び構造の基準)
第7条 排水設備の設置及び構造の基準については、下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第3項の規定を準用する。
(排水設備の新設等)
第8条 排水設備の新設、増設、改築又は撤去(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、高梁市農業集落排水処理施設条例施行規則(平成16年高梁市規則第182号。以下「規則」という。)で定める軽微な新設等を除き、申請書に必要な書類を添付して届け出て、その承認を受けなければならない。
2 前項の排水設備の新設等の工事が完了したときは、直ちに市長に届け出て、完工検査を受けなければならない。
(排水設備の工事の施工)
第9条 排水設備の工事の設計又は施工については、高梁市公共下水道条例(平成16年高梁市条例第255号)第8条の規定を適用する。
(排水設備からの流入制限)
第10条 市長は、排水設備からの汚水の流入により排水処理施設の機能を妨げ、排水処理施設を損傷し、又はそのおそれがあると認めるときは、使用者に対してその流入を制限させることができる。
(排水設備等の検査)
第11条 市長は、排水処理施設の管理上必要があると認めるときは、その職員に排水設備等を検査させ、又は使用者に対して適切な措置を命ずることができる。
2 前項の処置に要する費用は、使用者の負担とする。
3 第1項の規定により検査に従事する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 第1項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(使用開始等の届出)
第12条 使用者は、農業集落排水の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は名義の変更をしようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。
2 前項に規定する者が高梁市給水条例(平成16年高梁市条例第271号)の規定により市長に給水の申込みの届出をしたときは、当該届出をもって同項の届出があったものとみなす。
3 前項の規定にかかわらず、工事その他臨時に下水を排除して農業集落排水を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用料の徴収)
第13条 市長は、農業集落排水の使用について、使用者から農業集落排水使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。
2 使用料の徴収は、納入通知書、口座振替又は集金の方法により使用者から水道料金と同時に徴収する。ただし、市長が必要と認めたときは、随時徴収することができる。
3 同一の水道給水装置を共同で使用する使用者にあっては、使用料について連帯してその納付義務を負うものとし、これらの代表者は、使用料を取りまとめて納付しなければならない。
4 第2項の規定にかかわらず、農業集落排水を一時使用する場合において必要と認めるときは、市長は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から農業集落排水の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他市長が必要と認めたときに行う。
5 使用料は、規則で定める納期限までに納入しなければならない。
(使用料の算定方法)
第14条 使用料の額は、1月ごとに使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第2に定めるところにより算出した基本料金と超過料金を合算した額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。
(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。
3 使用者が使用開始又は使用中止をしたことにより、その使用日数が15日に満たないときは、その月の基本料金は、所定額の半額とする。
(資料の提出)
第15条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。
(減免)
第16条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めた者については、使用料を減額し、又は免除することができる。
(工事負担金)
第17条 市長は、排水設備が設けられることにより、排水処理施設の新設等を行うことが必要となったときは、その必要が生じた限度において、当該工事に要する費用の全部又は一部を、当該排水設備を設ける者に負担させることができる。
2 農業集落排水事業の区域外で接続を希望する者がある場合は、当該工事に要する費用の一部を分担させ接続させることができる。
(改修その他の処置)
第18条 市長は、承認を受けないで排水設備の新設等をした者又は汚水を排水処理施設に流入させている者に対し、期限を付してその改修又は撤去を命ずるものとする。
2 前項の改修又は撤去に要する費用は、改修又は撤去を命じられた者の負担とする。
(管理)
第19条 排水処理施設の管理は、市長がこれを行う。
2 市長は、排水処理施設の設置の目的を効果的に達成するため、必要に応じてその管理の一部を維持管理業者に委託することができる。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高梁市農業集落排水処理施設条例(平成10年高梁市条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月27日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第14条第1項の規定による使用料は、平成20年9月調定分から適用し、同月前調定分までの使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月26日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して農業集落排水を使用している者に係る使用料であって、施行日から平成26年4月30日までの間に初めて使用料が確定するものについては、この条例による改正後の高梁市農業集落排水処理施設条例第14条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年6月21日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して農業集落排水処理施設を使用している者に係る使用料であって、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料が確定するものについては、この条例による改正後の第14条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
施設の名称 | 位置 |
楢井地区農業集落排水施設 | 楢井東、楢井中の一部 |
別表第2(第14条関係)
区分 | 使用料(1箇月につき) | |
基本料金 | 超過料金 | |
一般汚水 | 8立方メートルまで 1,067円 | 8立方メートルを超える水量1立方メートルにつき 176円 |
公衆浴場汚水 | 8立方メートルまで 528円 | 8立方メートルを超える水量1立方メートルにつき 33円 |